国連委員会が政府に「日本は過労死対策」初勧告

このブログをご覧いただいて、どうもありがとうございます。


産業医の武神です。


今日、気になったニュースです。

 

国連の「社会権規約委員会」が、

日本では、

長時間労働などが原因の過労死・過労自殺

精神的なハラスメント(嫌がらせ)による自殺

が、

「職場で発生し続けていることを懸念する」

と表明。


長時間労働の防止を強化することや、労働時間の制限に従わない場合は制裁を科すよう求めた上で、

「必要な場合は、職場におけるあらゆるハラスメントの禁止・防止を目的とした立法、規制を講じるよう勧告する」

とのこと。


国際機関が日本の過労死問題に踏み込んで改善を促すのは極めて異例です。条約に基づき国連に状況を報告する義務があるため、政府は今後、具体的な防止策を講じる必要に迫られたといえそうですね。


(社会権規約は世界人権宣言に基づく条約で、守るべき労働条件に「休息、余暇、労働時間の合理的な制限」などを明記してあり、日本を含む締約国160カ国には、取り組みを国連に報告する義務があります。)

4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



平成24年5月29日、厚生労働省より

「平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況」

の集計結果が発表されました。



【個別労働紛争解決制度】とは、

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、

労働関係に関する事項について

個々の労働者と事業主との間の紛争が増加したことから、

その紛争について実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため

にできた制度です。



具体的には、

都道府県労働局長の助言・指導制度、

紛争調整委員会のあっせん制度

等があります。

最近3年度の主な紛争の動向

今回の発表結果をみると、

平成23年度の【総合労働相談件数】は

1,109,454件と前年度比で1.8%減少

となりましたが、

4年連続で100万件を超え高止まりの状況です。


労働基準法上の違反を伴わない解雇、

労働条件の引下げ等の

いわゆる【民事上の個別紛争に関するもの】が

256,343件となっており、

こちらは制度施行以来、【過去最高を記録】しました。


最近3ヶ年度の主な個別紛争の動向をみると、

前年度と比べ

「解雇」に関する相談は減少したものの、

「いじめ・嫌がらせ」は前年度比16.6%増と大幅に増加しています。


「いじめ・嫌がらせ」については、

近年、職場で問題視されているパワーハラスメントにも関係してくることから、

管理職向けの研修を実施したり社内に相談窓口を置くなどして、

未然に問題を防ぐ体制づくりが求められています。



■参考リンクはこちら■
bit.ly/LDGup8


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例

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今回は、

【安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この「安全配慮義務」、

そのルーツはどこになるのでしょうか?



これには、2つの裁判が大きな影響を与えています。


1.自衛隊八戸駐屯車両工場事件

武器車両整備工場で被災者が大型車両に頭部を轢かれて即死。

最高裁(昭和50.2.25 最高裁第三小法廷判決)は、

国が信義則上の義務として、

公務員(自衛隊員)に対して安全配慮義務を負うことを初めて認め、国側が敗訴。


この判決が出るまでは、

多くの労働災害裁判が民法709 条の「不法行為」責任で争われていました。


安全配慮義務と不法行為とでは挙証責任、時効の点で大きく異なります。


挙証責任とは、証拠を挙げて立証する責任のことですが、この判決以降、

挙証責任が原告(労働者側)から被告(事業主側)へ転換されました。

画期的な転換です。

詳しくはこちらへ http://bit.ly/LFacc2】



2.川義事件

民間の事例です。

宿直勤務中の労働者が強盗に殺害(昭和59.4.10 最高裁第三小法廷判決)。


「雇傭契約は、

労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする

双務有償契約であるが、

通常の場合、労働者は、

使用者の指定した場所に配置され、

使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、


使用者は、

右の報酬支払義務にとどまらず、

労働者が労務提供のため設置する場所、

設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、

労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務

(以下「安全配慮義務」という。)

を負っているものと解するのが相当である。」


とされました。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

熱中症対策、安全配慮義務としてここまでやるべきではないでしょうか

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【熱中症対策、安全配慮義務としてここまでやるべきではないでしょうか。】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



厚生労働省が、

職場での熱中症による死亡災害の発生状況

について、発表しました。



概要は以下

・職場での熱中症による死亡者数は、昨年(平成23年)は18人で、統計を取り始めた平成9年以降では、平成22年の47人が最高であった。それ以外の年は、概ね20人前後の年が多く減少傾向を示していない。
熱中症による死亡災害発生件数の推移(平成10年~23年) 
熱中症による死亡災害発生件数の推移(平成10年~23年)

 


・過去3年間(平成21~23年)の業種別の熱中症の死亡者の発生状況をみると、建設業が多く全体の約4割を占めている。次いで製造業であるが、昨年は死亡者の発生がなかった。
熱中症による死亡災害の業種別発生状況(平成21~23年) 
熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況(平成21~23年)



・過去3年間(平成21~23年)の月別発生状況をみると、7月及び8月に全体の約9割が発生しているが、昨年は6月が多い。
熱中症による死亡災害の月別発生状況(平成20~22年) 
熱中症による死亡災害の月別発生状況(平成20~22年)



・過去3年間(平成21~23年)の時間帯別発生状況をみると、午後1時台から午後5時台の間に約8割が発生し、特に午後3時台から午後4時台に全体の約4割が発生している。
 熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況(平成21~23年)
熱中症による死亡災害の業種別発生状況(平成21~23年)



・過去3年間(平成21~23年)の作業開始からの日数別発生状況をみると、全体の約5割が作業開始から7日以内に発生している。
作業日数別被災状況(平成21~23年)
作業日数別被災状況(平成21~23年)



企業の安全配慮義務として、

やるべきだったがやっていなかったことととして、ご参考までに

平成23年の熱中症による死亡災害発生18人の事例でやっていなかったことは以下

(1)17人については、WBGT値の測定を行っていなかった。

(2)13人については、計画的な熱への順化期間が設定されていなかった。

(3)5人については、単独作業を実施していた。

(4)15人については、自覚症状の有無にかかわらない定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった。

(5)10人については、健康診断が行われていなかった。

(6)4人については、糖尿病等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病を有していた(疾病の影響の程度は不明)。

(7)1人については、体調不良、食事の未摂取または前日の飲酒があった。


【関連リンク】





以上、
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過労死判例2つの紹介

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【過労死判例2つの紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


1.過労死と取締役の責任について
bit.ly/HbN4Nf

2.過労自殺と使用者の安全(健康)配慮義務(最判平成12年3月24日)
bit.ly/HR839c


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?

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産業医の武神です。


今回は、


【安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

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まずは、判例の背景を

最判平成24年2月24日
チタンのプレス機を操作していた原告が、指を切断するという事故にあった。
これは、使用者である被告が、「プレス機に安全装置を設けて作業者の手がプレス板に挟まれる事故を確実に回避する措置を採るべき義務及び本件プレス機を使用する際の具体的な注意」を作業者にするべき義務を怠ったという、いわゆる安全配慮義務違反により生じた事故だとして、使用者に対して労働契約の不完全履行を理由とする損害賠償を請求し、その損害に弁護士費用530万円も含めた総額5900万円余りを請求した。
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合、相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。 


一般的に、

労災や医療ミスのように、

訴訟の相手が大企業や病院という訴訟の場合、

まずは、不法行為よりも契約違反(債務不履行)で訴えた方が,

被害者にとって有利な場合が多いと考えられています。


その理由は、

安全配慮義務違反は、

債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償であり、

契約違反(債務不履行)で訴えると,

【契約違反をした相手側(訴えられた方=会社側)が契約に違反していない旨を証明】できないと、

相手方(会社側)が負ける。

となっているからです。


ただし、【弁護士費用は訴えた人の負担】であり、

これが、ネックになっていました。

(訴える人の多くは、経済的弱者であることが多い)



一方、交通事故や犯罪の訴訟の場合は、

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、

【訴えた側(被害者)が,加害者の不法行為の存在の多くを証明】しなければ敗訴する。

となっています。


そして、

これは、従来から、【弁護士費用も損害額の計算に入れていい】とされてきました。



上記の最高裁の判例では、

弁護士費用も、(時と場合によりけり)

損害額の計算に入れていい

つまり、違反者が負担!?と解釈できる内容となっています。



詳しくは、あなたの会社の弁護士の先生にご相談下さい。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。





過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


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【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。

【必ず】最後までお読み下さい。




ある飲食業で、

24歳の若者が、

入社約4ヶ月で

急性左心機能不全により死亡


4ヶ月間の時間外労働時間数は、

95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。


労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。



両親が

 会社に対して、
 
  不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求


 取締役、本部長、支社長に対して、

  不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求



   —詳細は末尾のリンクをご参照下さい—



京都地裁平成22年5月25日判決は、

 会社に損害賠償金の支払いを命じた。
 
 取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。


大阪高裁平成23年5月25日判決も

 これを支持。




【産業医の指摘コメント】

時間外労働時間数をふまえれば、

労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。


しかし、

とうとう、

取締役、本部長、支社長など、

【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。


この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。


もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。


しかし、おこってしまった後に、上司たちへの

”いい”コミュニケーション指導があれば、

ここまではならなかったのではないかとも思います。


あなたの会社は大丈夫ですか?

メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。

ネットで1時間調べれば、しゃべることのできる内容がほとんどです。


あなたの会社の産業医は、

このような最新の重要な情報を提供してくれていますか?


弊社は、産業医契約でなくても顧問メディカルアドバイザーとして、

多くの企業様にご利用いただいております。


復職プロセスの提案、情報提供のほか、日々の業務の効率化、おさえるべきポイントなどの把握、管理部門・従業員への講習(特別価格)などを含めたトータルサービスを人事様へ提供しています。

顧問メディカルアドバイザー は、原則として、私武神が直接担当させていただいております。

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—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



 厚生労働省の専門家検討会は10月21日、長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、発症のきっかけとなる【具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める】報告書をまとめました。

 報告書の狙いは、認定審査を早く進めることです。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしています。


 厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針です。


 注目すべき具体的ポイントは、
 長時間労働について初めて具体的数字を示しました。

 労災と認める基準に新設
  「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」⇒精神的負担は中程度
  「1カ月の時間外労働が120時間以上」⇒強い精神的負担があった


 また、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」や、「2週間以上連続勤務をした」の項目も判断要素に加わるとのことです。


 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として
  (1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした
  (2)生死に関わる業務上の病気やけがをした
  (3)業務に関連して他人を死亡させた
  --などを挙げました。
 これらのケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としています。


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情②】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)


事例1:http://bit.ly/rNKQ8G 
(産業医.comリンク:http://bit.ly/uStRsd)

 ノキア日本法人 56歳男性社員 2005年にくも膜下出血で死亡
 妻が国に労災認定を求めた訴訟

 「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」

 「男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だった」

 「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」

  量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。



事例について、産業医的個人的見解
 
 ・会社支給のブラックベリーや携帯を渡され、このような勤務体系はまれではない。

 ・死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間で、労災になってしまうのかと、疑問をもつ人も多い。

 ・起こってしまったことは、取り消すことは出来ません。悲しいことです。

 


会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

起こってしまう悲劇もあります。

しかし、その不幸をどのように解釈すべきか?

そこからの「学び」は何か?

組織として、今後はどのような対策をしていけばいいのか?

(大きな問題にしないためにはどうすればいいのか?)


今後も起こってしまう可能性のあることに対して、

業務との妥協点を探り、

如何にしてリスクマネジメントを推進していくのか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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リスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
御社のさらされているリスク、すぐに実践できるノウハウ等、多くの事例が集まっています。
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東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情①】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)



事例1:http://bit.ly/txOzXG  
(産業医.comリンク:http://bit.ly/vE5844)
 東京キリンビバレッジサービス 23歳男性社員 2010年自殺
 品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定

 清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働
 亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた
 「半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だった」
 「亡くなった月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった」
 「1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった」
 と認定

 (追加)葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないと・・・




事例について、産業医的個人的見解
 ・この会社の幹部は、「安全配慮義務」を理解していない。

 ・平均的な社員にとって安全、普通の人は大丈夫、というレベルの配慮をすることを安全配慮義務とはいいません。

 ・安全配慮義務とは、【個々】【それぞれの人】にとって、それが安全か?、という配慮をいいます。

 ・ですので、「他の社員も同じようにやっているのだから・・・」といういいわけは通用しないわけです。

 ・そもそも、葬式の時にこれが言う言葉か?という基本的な疑問を感じてしまうのは私だけでしょうか?

 ・(おそらくこの事例は、労災で終わらず、会社相手の訴訟に発展すると思われます)



会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

それを理解していない1人の人間の言動により、

より大きな問題へと発展していく典型かと思われます。


長時間労働を解決することが大切なのは、いうまでもありませんが、

如何にして、リスクマネジメントを現場に浸透させていくか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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このような事例をおこさないための、現場まで浸透するリスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
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