過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。

【必ず】最後までお読み下さい。




ある飲食業で、

24歳の若者が、

入社約4ヶ月で

急性左心機能不全により死亡


4ヶ月間の時間外労働時間数は、

95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。


労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。



両親が

 会社に対して、
 
  不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求


 取締役、本部長、支社長に対して、

  不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求



   —詳細は末尾のリンクをご参照下さい—



京都地裁平成22年5月25日判決は、

 会社に損害賠償金の支払いを命じた。
 
 取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。


大阪高裁平成23年5月25日判決も

 これを支持。




【産業医の指摘コメント】

時間外労働時間数をふまえれば、

労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。


しかし、

とうとう、

取締役、本部長、支社長など、

【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。


この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。


もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。


しかし、おこってしまった後に、上司たちへの

”いい”コミュニケーション指導があれば、

ここまではならなかったのではないかとも思います。


あなたの会社は大丈夫ですか?

メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。

ネットで1時間調べれば、しゃべることのできる内容がほとんどです。


あなたの会社の産業医は、

このような最新の重要な情報を提供してくれていますか?


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—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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