東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情①】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)



事例1:http://bit.ly/txOzXG  
(産業医.comリンク:http://bit.ly/vE5844)
 東京キリンビバレッジサービス 23歳男性社員 2010年自殺
 品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定

 清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働
 亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた
 「半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だった」
 「亡くなった月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった」
 「1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった」
 と認定

 (追加)葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないと・・・




事例について、産業医的個人的見解
 ・この会社の幹部は、「安全配慮義務」を理解していない。

 ・平均的な社員にとって安全、普通の人は大丈夫、というレベルの配慮をすることを安全配慮義務とはいいません。

 ・安全配慮義務とは、【個々】【それぞれの人】にとって、それが安全か?、という配慮をいいます。

 ・ですので、「他の社員も同じようにやっているのだから・・・」といういいわけは通用しないわけです。

 ・そもそも、葬式の時にこれが言う言葉か?という基本的な疑問を感じてしまうのは私だけでしょうか?

 ・(おそらくこの事例は、労災で終わらず、会社相手の訴訟に発展すると思われます)



会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

それを理解していない1人の人間の言動により、

より大きな問題へと発展していく典型かと思われます。


長時間労働を解決することが大切なのは、いうまでもありませんが、

如何にして、リスクマネジメントを現場に浸透させていくか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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このような事例をおこさないための、現場まで浸透するリスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
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