ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情②】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)


事例1:http://bit.ly/rNKQ8G 
(産業医.comリンク:http://bit.ly/uStRsd)

 ノキア日本法人 56歳男性社員 2005年にくも膜下出血で死亡
 妻が国に労災認定を求めた訴訟

 「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」

 「男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だった」

 「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」

  量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。



事例について、産業医的個人的見解
 
 ・会社支給のブラックベリーや携帯を渡され、このような勤務体系はまれではない。

 ・死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間で、労災になってしまうのかと、疑問をもつ人も多い。

 ・起こってしまったことは、取り消すことは出来ません。悲しいことです。

 


会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

起こってしまう悲劇もあります。

しかし、その不幸をどのように解釈すべきか?

そこからの「学び」は何か?

組織として、今後はどのような対策をしていけばいいのか?

(大きな問題にしないためにはどうすればいいのか?)


今後も起こってしまう可能性のあることに対して、

業務との妥協点を探り、

如何にしてリスクマネジメントを推進していくのか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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リスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
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