実際の産業医の職務

実際の産業医の職務

 

堅苦しい言葉でいうと以下などが実際の産業医の職務です。

1.産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
  (1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
   健康診断後の事後措置管理の管理者への指導助言及び個別相談等。
  (2) 作業環境の維持管理に関すること。 (作業環境測定及び評価は別途専門機関が対応・紹介)
  (3) 作業の管理に関すること。
   作業負荷強度の評価及び有害業務(危険有害化学物質の管理)の適正管理
  (4) 労働者の健康管理に関すること。
   疾病予防及び健康づくり等。
  (5) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  (6) 衛生教育に関すること。
  (7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
  (8) 過重労働者による健康障害防止(長時間労働者の面接指導・事後措置に係わる助言、勧告。)
  (9) メンタルヘルスに関する事項(ストレス対策、関連疾患のケアに関する助言・指導。)
2.勧告等
  労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。 
    (労働者数50人以上の事業場が産業医契約を行っている場合対象)
3.定期巡視
  少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害の恐れが あるときに必要な措置を講じなければなりません。 
    (労働者数50人以上の事業場が産業医契約を行っている場合対象)


やさしくいうと、一般的な産業医の仕事の内容は、概ね下記のとおりです。

1. 毎月1回、企業を訪問します。毎月1回の作業場巡視をします。
2. 従業員の定期健康診断の結果等に基づき従業員の健康状況の分析をします。
3. 必要に応じて、従業員と個別に面談を行い、健康管理指導を実施します。
最近の産業医による管理指導の中心は、生活習慣病の改善指導とメンタルケアです。
4. 必要に応じて、過重労働対策面談を実施します。
時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を行うことが企業には義務付けられています。
5. 必要に応じて、事業者に対して勧告、安全衛生管理者に対して指導・助言を行います。

 

産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康傷害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっています。

産業医の職務の内容は健康障害の予防と労働者の心身の健康保持、増進を図ることを目的とした広い範囲にわたるものです。
産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。
また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は、新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。
産業医は作業現場、社会情勢、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたることは当然ですが、産業医の能力や権限で完結できる業務と産業保健スタッフの協力無くしては遂行出来ない業務や、事業者の了解や協力を得なければ一歩も進まない業務があります。
以上の業務は、産業一人に任せきらず、企業の担当者とともに、必要に応じて(健康管理やEAP等の)アウトソーシング会社も交えて「チーム」として行う必要があります。

 

 

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