メンタルヘルスに関する法律と相談

メンタルヘルスに関する法令・指針

○ 労働者の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)

国において定められた指針です。リンクはこちら

心の健康づくり計画を策定すること
4つのケアが定められています。
 セルフケア
 ラインによるケア
 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
 事業場外資源によるケア

事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任すること

○ 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)

働く人が職場復帰をするときの詳細なアドバイスを案内しています。リンクはこちら

○ 労働基準法

労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるように、労使が守るべき最低限の基準を示したものが労働基準法です。労働基準法では、労使は、労働基準法で示した労働条件の基準を単に守るだけではなく、これを改善向上するように努めなければならないと示しています。
さらに労働基準法では、本来、労働条件とは、労使がお互いに対等の立場で決定すべきものであることを示しており、労使間で取り決めた労働協約や労働契約は、これを誠実に遵守するように義務付けています。

○ 労働安全衛生法

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。事業主は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するように示しています。
平成18年から、法の中で長時間労働者に対する面接指導などが盛り込まれました。

 

 

メンタルヘルスに関する相談

2005年の厚生労働省「労働安全衛生基本調査」によると、

過去1年間に産業医がメンタルヘルスに関する相談に関与した割合については全体で18.2%となっています。

産業医の訪問時間の1/5がメンタルヘルス相談にあたっているということですね。

 

事業所規模別にみると、
 1,000人以上の事業所は79.4%、
 500~999人の事業所は63.8%、
 300~499人の事業所は37.3%、
 100~299人の事業所は16.7%、
 50~99人の事業所は14.0%
となっています。

 

事業所規模が大きいほど、メンタルヘルス相談に割かれる時間が多く、小さいほど、メンタルヘルス相談が少ないというようにもとらえられます。

 

大きい会社の方が、メンタルストレスが深刻なのか?

 

そんなことはないと思います。

 

単に、小さい事業所では、産業医を選任しているところが少ない。また、産業医の勤務時間の関係で、そこまで手が回らないなどが理由だと思います。

 

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