産業医から小規模企業へ③-2 健康診断結果の記録と保存の方法

具体的な記録と保存の方法について

 

①労働安全衛生法は、健康診断結果を記録するための様式を定めています。

 

 健康診断を近くの診療所などで受診した場合は、医師と相談し、所定の様式で健康診断の結果をもらうようにしてください。健康診断を実施した医師が様式を知らないようでしたら、もよりの地域産業保健センターまたは産業保健推進センターにお問い合わせください。

 

 

② 健康診断機関で受診させた場合は、所定の様式で結果が通知されますので、保存しておいてください。

 

 

③ 健康診断結果の記録と保存に当たっては、従業員の健康管理以外の目的で使用しないなどプライバシーの保護に配慮する必要があります。

 

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「産業保健推進センター(推進センター)」とは?

産業医、産業看護職、衛生推進者などの産業保健関係者への支援を目的に、厚生労働省からの交付金により労働者健康福祉機構が各都道府県の県庁所在地に設置しているもの。

研修の実施、図書・ビデオなどの貸し出し、窓口相談などを実施しています。

 

 

「地域産業保健センター(地域センター)」とは?

従業員50 人未満規模の小規模企業の産業保健を支援するために、厚生労働省からの委託により、郡市区医師会が設置しているもの。

全国に347 カ所あり、健康相談、個別訪問、保健指導などを実施しています。


産業医から小規模企業へ④-1 深夜業などの従事者への健康診断の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社には、月4回以上、午後10時から午前5時までの間に働く従業員がいますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、深夜業(午後10時から午前5 時までの間に働くこと)に従事する従業員や著しく暑熱・寒冷などの環境で働く従業員については、半年に1 回の健康診断を受診させることを義務づけています(労働安全衛生法66 条1項)。

 

これは、深夜業が通常の体内のリズムに反して働くため、身体の調子を崩しやすいなど、より手厚い健康管理が必要なためです。この健康診断を受診させない経営者は、処罰されることがあります。


産業医から小規模企業へ④-2 深夜業などの従事者の健康診断の実施方法

具体的な健康診断の実施方法について

 

①健康診断の項目などは、一般定期健康診断と同一です。

 

 深夜業などに従事している全ての従業員に、必ず半年に1回、健康診断を受診させてください。

 

 深夜業の他に半年に1 回の健康診断が必要な仕事は、著しい暑熱・寒冷・振動・強烈な騒音・重量物取り扱い・坑内・有害物のガス・蒸気・粉じんなどの環境で働く業務です。

 

 

②なお、夜業従事者が年2回の法定健康診断に加えて自発的に健康診断を受診する場合には、費用の一部を助成する制度があります自発的健康診断受診支援助成金)。

 

 詳しくは推進センターにお問い合わせください。


産業医から小規模企業へ⑤-1 有害業務従事者への特殊健康診断の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、シンナーなどの有害な化学物質を取り扱うなど、有害な業務がありますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、シンナー・鉛・クロム酸などの有害物を取り扱う従業員を対象とした特殊健康診断を実施することを義務づけています(労働安全衛生法662項)。

 

シンナーなどの有害物は、中毒などの職業病を引き起こすおそれが高く、特殊健康診断を行って、その 結果に基づき健康管理を推進する必要があるためです。

 

この特殊健康診断を実施しない経営者は、処罰されることがあります。


産業医から小規模企業へ⑤-2 有害業務従事者への特殊健康診断の実施方法

どのような有害物を取り扱うかによって、どのような健康診断を実施したらよいかが異なります。

 

小規模企業にとってのベストな方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

お近くの産業医、もよりの地域センターまたは推進センターにご相談ください。

 

地域センターからの訪問指導を受けることもできます。


産業医から小規模企業へ⑥-1 雇入時の健康診断の必要性

産業医からの質問

 

 あなたの会社で、最近新しく雇った人がいますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、新しく雇った従業員に、健康診断を実施することを義務づけています(労働安全衛生法66条1項)。

 

雇入時の健康診断は、新しい従業員の健康状態を把握して今後の健康管理に役立てるためのもので、この健康診断を実施しない経営者は、処罰されることがあります。


産業医から小規模企業へ⑦-1 パート社員への健康診断の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社で、パート社員などの短時間従業員で、常時働いている人がいますか?

 

 

労働安全衛生法は、

 

経営者に対して、

 

パート社員などの短時間しか働かない従業員でも、

 

正規従業員の4分の3以上働く人には、

 

一般定期健康診断を受診させることを義務づけています(労働安全衛生法66条1項)。

 

 

これは、パート社員という名前ではあっても実質的に正規従業員とほとんど変わらない時間働くのであれば、正規従業員と同じレベルの健康管理をする必要があるからです。

 

パート社員に対して、一般定期健康診断を実施しない経営者は、処罰されることがあります。

 


産業医から小規模企業へ⑧-1 派遣社員への健康診断の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社には派遣社員がいますか?

 

 

派遣社員に関係する事項を規定している「労働者派遣法」という法律では、派遣会社(派遣元)に対して、派遣社員の一般定期健康診断を実施することを義務づけています。

 

ただし、有害業務に派遣社員をつかせている場合は、派遣社員の派遣を受けている会社(派遣先)の経営者に対して特殊健康診断実施が義務づけられています(労働者派遣法453項)。