産業医から小規模企業へ⑰-2 産業医の過重労働面接指導の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、時間外・休日労働時間が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員に、医師による面接指導を実施していますか?

 

 

経営者は、

 

 時間外・休日労働時間が月100時間を超え、

 

 疲労の蓄積が認められる従業員に対し、

 

 対象となる従業員からの申し出に基づき、

 

経営者は、脳・心疾患の発症を予防するため、長時間労働者への面接指導を実施しなければなりません。

 

そのような時は、かならず、医師による過重労働面接指導を実施しましょう(労働安全衛生法第66条の8)。

 

 

時間外・休日労働時間が月80 時間を超え、

 

疲労の蓄積が認められる従業員についても、

 

対象となる従業員からの申し出に基づき、

 

面接指導またはこれに準ずる措置の実施の努力義務が、小規模事業所にはあります。

 

また、長時間労働が疑われる従業員についても面接指導の努力義務が課せられています。

 

 

面接指導は、産業医か、産業医の要件を備えた医師が望ましいこととされています。

 

また、労働者が希望する医師、地域産業保健センターの医師による面接指導も可能です。

 

面接指導を行う医師に対して、労働時間、業務内容、定期健康診断結果等の情報を提供してください。


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