産業医から小規模企業へ⑰-3 産業医の過重労働面接指導後の事後措置について

経営者は、面接指導の結果に基づき、

 

就業場所の変更、

 

作業の転換

 

労働時間の短縮

 

深夜業の回数の減少

 

 等の措置を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8)。


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