産業医からみたデング熱

記事の一番下に、PDFのリンクがあります。あなたの会社の衛生委員会のネタ、議題として、ご活用下さい。

 

デング熱とは、どのような病気ですか?

デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症で、病原体はフラビウイルス科フラビウイルス属に属するデングウイルスです。

 

どのような症状が出ますか?

発熱、頭痛、筋肉 痛や皮膚の発疹などが主な症状です。

突然の高熱で発症し、頭痛、眼(か)痛、顔面紅潮、結膜充血を伴い、発熱は2~7日間持続します(二峰性であることが多い)。初期症状に続き、全身の筋肉痛、骨関節痛、全身倦怠感を呈します。発症後3~4日後、胸部、体幹から始まる発疹が出現し、四肢、顔面に広がります。症状は1週間程度で回復します。

なお、ごくまれに一部の患者において、発熱2~7日後、血漿漏出に伴うショックと出血傾向を主な症状とする致死的病態が出現することがあります。

 

潜伏期間はどのくらいですか?

2~15 日(多くは3~7日)です。

デング熱代々木公園

検査はどのように行うのですか?

血液所見では、発症後数日で末梢血の血小板減少、白血球減少がみられます。

確定診断のための検査は、採血で、病原体や抗体、その遺伝子を検出することで行います。

 

どのようにして感染するのですか?

ウイルスに感染した患者を蚊が吸血すると、蚊の体内でウイルスが増殖し、 その蚊が他者を吸血することでウイルスが感染します(蚊媒介性)。

ヒトか らヒトに直接感染するような病気ではありません。また、感染しても発症し ないことも多くみられます。

 

感染を媒介する蚊は日本にもいますか?

主たる媒介蚊はネッタイシマカ(日本には常在していません)です。ただし、日本のほとんどの地域(青森県以南)でみられるヒトスジシマカも媒介できます。

すべての蚊がデングウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされ たことだけで過分に心配する必要はありません。

本病は、蚊を介しないヒトからヒトへの直接的な感染はありません。ただし、発熱中の患者が蚊に刺されることがないように指導することは必要です。(日本にいるヒトスジシマカでもウイルス血症期の患者を吸血すれば他者にウイルスを伝播する可能性があります)。

なお、ヒトスジシマカは、日中、屋外での活動性が高く、活動範囲は50~100メートル程度です。国内の活動時期は概ね5月中旬~10月下旬頃までです。

ヒトスジシマカの幼虫は、例えば、ベランダにある植木鉢の受け皿や空き缶・ペットボトルに溜まった水、放置されたブルーシートや古タイヤに溜まった水などによく発生します。人がよく刺されるのは、墓地、竹林の周辺、茂みのある公園や庭の木陰などとされています。

 

治療薬はありますか?

デングウイルスに対する特有の薬はありませんので、対症療法となります。

 

罹ると重い病気ですか?

デング熱の予後は比較的良好です。体内からウイルスが消失すると症状が消失します。しかし、希に患者の一部に出血症状を発症することがあり、その場合は適切な治療がなされないと、致死性の病気になります。

 

どのように予防すればよいですか?

蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボンの着用が推奨されます。また蚊の忌避剤なども使用しましょう。

ヒトスジシマカやネッタイシマカは日中に活動し、ヤブや木陰などでよく刺されます。その時間帯に屋外で活動する場合は、長袖・長ズボンの着用に留意し、忌避剤の使用も推奨します。

 

予防接種はありますか?

デング熱に有効なワクチンはありません。

 

日本国内でデング熱に感染する可能性はあるのでしょうか?

日本にはデング熱の主たる媒介蚊のネッタイシマカは常在していませんが、媒介能力があるヒトスジシマカは日本のほとんどの地域(青森県以南)に生息しています。よって、仮に流行地でウイルスに感染した発症期の人(日本人帰国者ないしは外国人旅行者)が国内で蚊にさされ、その蚊がたまたま他者を吸血した場合に、感染する可能性は低いながらもあり得ます。ただし、仮にそのようなことが起きたとしても、その蚊は冬を越えて生息できず、また卵を介してウイルスが次世代の蚊に伝わることも報告されたことがないため、限定された場所での一過性の感染と考えられます。

 

感染症法上の取り扱いはどうなっていますか?

 4類感染症に指定されており、医師が患者を診断した場合は、最寄りの保 健所に直ちに届出が必要です。

 

 

デング熱に関して、産業医のコメント

 8月に代々木公園(付近も含む)にいったことがある人で、その後2週間以内に熱や頭痛が出た人は、

  東京都デング熱専用電話 03-5320-4179

    または、最寄りの保健所に連絡しましょう。

(東京都感染症情報センター idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/dengue/

 

デング熱20140902(PDF資料です。衛生委員会の議題としてご利用下さい)

ストレスチェックテストに関するチェックテスト

ストレスチェック制度に関する、あなたの不安、不満、不便を解決します。

5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。

20141015セミナー案内質問

【ストレスチェック制度について、 該当するものにチェックをして下さい】
□ 自社への導入の担当者である
□ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
□ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
□ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
□ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
□ やるからには、何らかの役に立てたい
□ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
□ なるべく安くすませたい
□ 人事担当者の負担を極力減らしたい

申込はこちら http://jsca.co.jp/2014seminar/

お砂糖は1日どれくらいとってもいいの?

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

今日は、
【お砂糖は1日どれくらいとってもいいの?】
というお話です。


世界保健機関(WHO)は2014年3月、
【1日の摂取カロリーに砂糖などの糖類が占める割合を5%未満に】
抑えるよう呼びかける指針案を発表しました。

標準体形の大人の場合、
25グラム(小さじ6杯)に相当します。

ちなみに、
糖質1gは、4kcalに相当
1日の摂取カロリーを2000kcal
としています。


2002年にWHOが同様の指針を出したときは、
10gといっていましたので、
半分に減らしたことになりますね。


それほど、
糖質(炭水化物)の過剰摂取が、
世界の人々の健康に被害をもたらしている
と考えられます。


多くの人が何気なく食べている加工食品。
ここにたくさんの糖質(炭水化物)が含まれているのです。


どうしてでしょうか?


三大栄養素(糖質、たんぱく質(アミノ酸)、脂質)の中で、
一番安いのが、糖質だからです。
つまり、売る側にとっては、
一番、儲かるのが、糖質をベースとした加工食品なんです。


Food Desert(フード・デザート)という言葉をご存知ですか?
おやつのデザートではありません。

the new face of hunger
低所得者が、より安い食料しか手を出せず、
健康的な食べ物にありつけることができない。
そして、空腹感を簡単に満たしてくれる
いわゆる糖質満載のジャンクフードばかり食べ、
どんどん非健康的に(肥満に)なっていく。

都会でありながら、健康的な食事にありつけない
【現在の食の砂漠=Food Desert】
といいます。
ご参照ください:www.nationalgeographic.com/foodfeatures/hunger/


一番簡単な、摂取糖質の減らし方は、
【飲み物からの糖質摂取を減らす】
つまり、
【甘い飲み物をやめる】
ことです。


2013年のアメリカの飲料食品データによると、
あなたもご存知の以下ドリンクにも、
たくさんの糖質があることがわかります。

コカ・コーラ(炭酸飲料)
 600ミリリットル入りのボトル1本に含まれる砂糖の量は65グラム。

ペプシ(炭酸飲料)
 600ミリリットル入りのボトル1本で砂糖69グラム。

レッドブル(エナジードリンク)
 470ミリリットル入り1缶に含まれる砂糖は52グラム。

スターバックス・アイス・フレーバー・ラテ(コーヒー系)
 低脂肪乳を使い、好みのシロップで味付けしてもらった場合、グランデサイズ1杯に含まれる砂糖の量は28グラム。

ミニッツメイド100%リンゴジュース
 450ミリリットル入りのボトル1本で砂糖49グラム。
 (これは単糖類ではなく果糖で、血中糖度の上昇は緩やかなはずという人もいますが、果物を丸ごと食べれば食物繊維のおかげで糖分の吸収はゆっくりになりますが、ジュースにしてしまうと食物繊維はほとんど残らないので、おすすめしません。)

リプトン・レモン・アイスティー(紅茶系)
 590ミリリットル入りのボトル1本で32グラム。


繰り返しますが、
WHOの2014年度ガイドラインでは、
【標準体形の大人の場合、25グラム】
が、1日に摂取すべき糖質量ですからね!


以上、ご活用頂けますと幸いです。

エボラ出血熱について、産業医の立場からのコメント

【エボラ出血熱について、産業医のコメント】

 日本ではそれほど心配する段階ではありませんが、NEJM(とても権威のある医学雑誌)に最新の記事が載ったので、シェアします。
 ポイントは2つ。
– The global disparities in heath care resources contributing to the expansion of the outbreak (世界の医療格差が流行の原因でもある)

– Chances that the regional threat of Ebola (West Africa) to establish itself in high-resource countries (“ developed countries”) remains extremely small despite global air transit/travel. (先進国でのエボラ出血熱の拡散の可能性は、国をまたいで移動する人が多い割には極めて低い)

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1409494

 

【エボラ出血熱について、厚生労働省の情報】

【エボラ出血熱に関する国内対応について】
 西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネにおいて、引き続きエボラ出血熱の患者が発生しています。

 日本国内の空港等では、ポスターやリーフレットによる注意喚起に加え、上記3か国及びナイジェリアからの帰国者・入国者に対して検疫ブースに立ち寄るよう、積極的に呼びかけ、問診や、必要に応じて健康監視を実施することとしています。
 流行地域からの帰国者・入国者が発熱等の体調不良を訴え医療機関を受診した際は、行動歴・エボラ出血熱患者との接触歴等を聞き取り、エボラ出血熱への感染が疑われる場合、ただちに最寄りの保健所へ連絡下さいますようお願いいたします。

<エボラ出血熱について>
www.mhlw.go.jp/・・・/kekkaku-kansenshou19/ebola.html

<厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ>
www.forth.go.jp/

【エボラ出血熱について、WHOの倫理会合の結果について

(2014年8月12日)
 WHOは、エボラ出血熱の実験的治療に関する倫理的会合を開催しまた。
 その結果、今般の西アフリカにおける流行状況においては、一定の条件が満たされる場合、有用性や副作用が不明な未承認薬の使用も、倫理上、許容されるとの合意に達しました。
 WHOは今後、実際に使用する場合の具体的な基準等について、さらに検討を行う予定としています。

<WHOの声明(英語)>
www.who.int/・・・/2014/ebola-ethical-review-summary/en/

【航空機での旅行でエボラ出血熱に感染するリスクについて】(2014年8月14日)
 WHOは、航空機での旅行でエボラ出血熱に感染するリスクについて、エボラウイルスは空気感染をするものではなく、症状が出ている患者の体液に直接接触することによってのみ伝播するものであり、搭乗者や乗務員が患者の体液と直接接触する可能性は低いことから、感染するリスクは低いとの声明を出しました。

<WHOの声明(英語)>
www.who.int/media・・・/news/notes/2014/ebola-travel/en/

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

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2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
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しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

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協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
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当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

熱中症予防のために

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今年も暑くなってきました。
ぜひ、衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。

厚生労働省が熱中症予防を広く国民に呼びかけるため、リーフレット「熱中症予防のために」を作成し、夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの予防法について等、熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。

本リーフレットでは、

  1. 屋外にかかわらず室内でも起こりうる熱中症について、熱中症の原因となる“暑さ”を避けるための室内や外出先でできる対策
  2. こまめな水分補給やエアコンなどを使った予防法を紹介するなど、熱中症による健康被害を防ぐ方法
  3. 熱中症の症状を紹介し、万が一、熱中症が疑われる人をみかけた場合の対処方法などについて
  4. 熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者なので、暑さに対するからだの調整機能が低下傾向の高齢者はとくに注意が必要と

紹介しています。

会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則】
という、内容のお話です。

ご存知のように、
休職者の対応、復職については、厚生省のガイドラインがあるのみです。
法的なルールなるものはなく、
実際の対応は、会社ごとに異なります。

しかし、
私のクライエントにおいては、以下5点は、
会社の安全配慮義務リスクを最小限にする=会社のリスク回避のため、
原則としてもらっています。

あなたの会社の参考になれば幸いです。


休職(自宅療養)が必要の旨の診断書が出た場合、部門に有無を言わさず、該当社員を休ませる。
休職の診断書には、「いつまで」の期限が明記されているべきで、されていなければ、再提出をお願いする。診断書が会社に提出された場合、すぐに産業医に見せる。


その”期限”がきれるまでに、
「引き続き休職(自宅療養)が必要」または、「○月○日以降に復職可能」
の診断書を出してもらう。
つまり、診断書上の切れ目がないようにしてもらうことが大切です。


休職中も定期的に人事、産業医とcatch upや面談(電話も可)を行う。(たいてい最低月1回)
そのために、人事担当者が連絡してもいい個人のメルアドを聞いておく。
まちがっても、会社のメルアドに送らない。社員がブラックベリー(会社支給の携帯等)を手放せなくなってしまいます。


会社としては、1日○時間、週○日、働ける状態で復職してほしいか決めておく。


復職の際には、○月○日以降、復職可能の文言が入った診断書が必要。その診断書提出後に産業医面談を行う。主治医と産業医の意見を参考に、最終的に会社が復職の許可を出す。
そのため、主治医の書いた復職の日にちよりも実際の復職の日にちが後になることは普通にあることです。
就業制限が必要な場合は、具体的にどのような就業制限がいつまで必要か、診断書にかいてもらう。


たまに聞かれる以下質問にも答えておきます。
「産業医が主治医の診断書を見て、復職の可否を判断していただけますか?」
「無理です。それでは、 YESと言えても、NOと言えませんので」

「会社としては、○月○日には通常勤務が行えるようお願いしてもよろしいですか?」
「だめです。働けるまで病気が回復することが原則です」


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?

このブログにお越し頂きどうもありがとうございます。

今日は、
【定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?】
というお話です。

まずは、
第11次労災防止計画(H20年からH24年)の確認です。
知識の整理のためです。

詳しくは資料(定期健康診断の結果と今後の方針)をご参照ください。

ざっくりまとめますと、

・国の第11次労災防止計画は、
    定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせたい
 としています。

・一般定期健康診断の有所見率は、項目の増えた平成元年から増加の一歩

・有所見率は、項目別には横ばいもあるが、全体的には増加傾向

・有所見率は、脂質、肝機能、血圧がtop3

・定期健康診断の実施状況は、30人以上の従業員のいる企業ではほぼ100%の実施率(この表では実際の受診率はわかりませんが、たいてい89%以上です。)

・対策としていろいろあるが、「労働時間の短縮」も明記されている

 

あなたの会社では、できていましたか?

 

現在進行中の12 次労働災害防止計画の目標は、ざっくりいいますと以下になります。
第12次労災防止計画

■労災死亡者を減らす

 

■過重労働対策

平成 23 年と比較して、平成 29 年までに週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 30%以上減させる。

 

■メンタルヘルス対策

平成 29 年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上とする。

 

■腰 痛 対策

平成 24 年と比較して、平成 29 年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害による休業 4 日以上の死傷者の数を 10%以上減させる。

 

■熱中症対策

平成 20 年から平成 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5 年間)の合計値)を 20%以上減させる。

 

■ 受動喫煙対策

平成 29 年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を 15%以下にする。

 

詳しくは、 12 次労働災害防止計画をご参照ください。

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/dl/12-honbun.pdf

メンタル休職関係のトラブルを避けるための動画シリーズのご案内

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタル休職関係のトラブルを避けるための動画シリーズのご案内】
という、内容のお話です。

年間1000件近くの働く人との面談をこなしている産業医が、
調子が悪くなってきたときに知るべきこと、
メンタル従業員との面談のコツ、
休職や復職の際に押さえておくべきポイント、
コーチング・カウンセリングの方法など

人事担当者も休職者も必見の内容です。

いきなりの診断書を避け、
再休職にならない回復と、
トラブらない復職のために、

産業医が休職前・休職中・復職後の
人事も労働者もおさえておくべきポイントを
解説しています。

【お気に入りにご登録ください。companydoctor.jp/1473-2/】

産業医武神の動画シリーズ(就業中、休職前)
companydoctor.jp/youtube1/

産業医武神の動画シリーズ(休職開始から復職前) 
companydoctor.jp/youtube2/

産業医武神の動画シリーズ(復職後)
companydoctor.jp/youtube3/

産業医武神の動画シリーズ(うつ病の予防、対策)
 companydoctor.jp/youtube4/

産業医武神の動画シリーズ(ストレス対策)
companydoctor.jp/youtube5/

平成26年労働安全衛生法改正と職場における受動喫煙防止対策について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

現在、国会で、平成26年労働安全衛生法改正が審議されています。

メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)開始か!?
ばかりが注目されていますが、

職場における受動喫煙防止対策について
も、審議されています。

smoking_man

詳しい話は、このリンクの資料を見ていただくとして
オフィス環境、工場環境の職場を対象に、ざっくりまとめますと、

H22年の受動喫煙防止対策により、

全面禁煙または空間分煙を行っている事業所は、46%(H19)から64%(H23)へ改善

職場で受動喫煙を受けている労働者は、65%(H19)から44%(H23)に減少

しかし、いずれも努力義務であり、効果が十分ではない。

今回の法改正は、以下目標をあげています。

「2020年までの目標として、受動喫煙のない職場の実現」

・労働者の受動喫煙を防止するため、職場の全面禁煙又は空間分煙による措置を事業者に義務付ける

(飲食店については上記リンクより、詳しい資料をお読みください。)