産業医の選任にあたって③所轄の労働基準監督署長への届出

 

事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。

 

また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。

 

産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

 

 

 「選任」して終わりではありません。所轄の労働基準監督署長への届出まで必要です。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA