犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。

「外注しない新しいメンタルヘルス対策」
単なる嘱託産業医ではなく、休職者対応の標準化を主眼に、休職者のフォローと復職判定を積極的に扱うメディカル・ディレクターという役割を企業様にご提案! 

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



あなたの会社の同僚・部下も、

誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。


そのとき、何ができるか考えてみましょう。


事件や事故の直後は、警察への届出、事情聴取、証拠提出などで警察へ出向かなければならず、また病院で診察を受けるなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。

また、裁判が始まると、そのたびごとに裁判所への出頭・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要です。多い場合は1年に10回以上裁判が行われる場合もあるなど、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くあります。


犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。


そこで、厚生労働省からの提案。


例1.既存の特別な休暇制度を活用

例2.社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、それぞれのケースに応じて、必要な休暇を付与する旨を周知

例3.各企業における特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇」を創設


犯罪被害者の方々のための「被害回復のための休暇」について、あなたも考えてみませんか?



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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