感想、リクエストに対するお礼とコメント

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【感想、リクエストに対するお礼とコメント】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からのいただいております多数の感想、リクエストにお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


【いつも楽しみにしています。バックナンバーがみれるとよいのですが。】
メルマガ内容は、
弊社のブログ:産業医.com http://companydoctor.jp/ に載っています。
ご活用下さい!

【ベストアンサー】
 どなたか、出版社ご紹介下さい(笑)。まとめましょう。


【無料の資料をもっと増やしてほしいです。】
作成に限界があります・・・
あなたの会社で使った資料をご寄付いただき、
無料公開資料を出していただいた方のみのHPで公開、
互いにシェアできるというのはいかがでしょうか?

また、そのようなシステムを構築可能な方、お手伝いいただける方いましたら、ぜひご連絡下さい。よろしくお願いします。

ちなみに弊社のFBのページ【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】で質疑応答はいかがでしょうか?この場合、個人(プライベート)のFBページには影響なくできるものでしょうか?ご存知の方いましたら、教えて下さい。


【毎日の職場の安全事故防止のテーマが少なく身の回りの安全のテーマがもう少し多いと大変為になり助かります。職場は産業車両や建設機械の整備業です。】

弊社は、オフィス環境のクライエントさんが多く、ご対応できず申し訳ありません。機会を見つけて、何とか対処させていただきたいと思います。



【メルマガだけである程度、委員会で使用できる内容が出来上がれば更に良くなると思います。少し足りない気もしました。】
ご指摘ありがとうございます。同意見の読者も多いかと思います。
しかしながら、あくまで、「きっかけ」や「ネタ」を提供し、
各自にお考え頂きたいと考えております。
ご理解の程、よろしくお願いします。



【色々参考になります。これからも宜しくお願いします。】
このような応援たくさんいただいております。
どうもありがとうございます!
これからも頑張りたいと思います。


2012年7月1日以降のご質問にも、随時お答えしたいと考えております。もうしばらくお待ち下さい。


ぜひ、FBも応援よろしくお願いします。
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以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

健診のフォローについての質問にお答えします

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【健診のフォローについての質問にお答えします】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からの以下2つの質問にお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

①健診で要精密検査となった方に、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査を
受診してもらうように受診勧奨します。

100%受診されないものの、その方の精密検査結果は、
早期がんだったのか?あるいは、問題なかったのか?等を
私ともとしては、知りたいのですが、回答が帰ってきません。

そこで、対総合病院との関係において、
わが社と契約をすることで
回答書が確実にかえってくるようにしたいと
思うのですが、何か問題はありますでしょうか?

総合病院にとっては、患者さんを紹介頂けるし
会社にとっては、結果が確実に帰ってくるし、
患者さんにとっても、就業上のサポートを
会社がしてくれることにもなるので良いと思うのですが
いかがですか?


②従業員で、健診で有所見が見つかった場合、
会社側に安全配慮義務があるように
本人にも、健康回復義務がかせられると聞いたことがありますが
本当でしょうか、本当なら、どんな義務違反なのでしょうか?


drtakegami.com的回答です。


①それは「やりすぎ」と感じます。

一般的に、「要精査・要治療」の場合には、二次検査(医者)に行かせる必要があります。


その結果、
【就業に何らかの配慮が必要な場合は】、
主治医から診断書等を通じて、会社へのアクションを求めることが妥当です。それをもとに、会社の産業医、本人(従業員)、会社(人事・上司)等で、どのようにやっていくか、相談するものです。


【就業に何らかの配慮が必要でない場合は】、
本人が望まない限り、個人情報ですので、会社側にopenにする必要はありません。
医師の守秘義務、個人情報保護の観点から、主治医側からすすんでopenにしてくれることはないでしょう。


厳密に言えば、
従業員側は、二次検査に行ったことを証明できれば会社への義務は果たしているわけです。
口頭ですませている会社もありますし、二次検査の領収書のコピーを提出させている会社もあります。
検査結果を提出させている会社もありますが、これは拒否できるものだと理解しています。(波風たつので拒否する人は少ない。。。)



会社側が、「問題なかったのか」心配するのは理解できますが、
二次検査の結果をどこまでopenにするのかは、【従業員の自由】です。


もちろん、何らかの【配慮】を会社に求めるのであれば、ある程度はopenにするのが、常識かと思います。その場合も、どこまでopenにするのかは、産業医の考えが反映されることが多いと思います。

そういう意味で、「いい」産業医を見つけるべきでしょう。


加えて言うのであれば、どこの施設に二次検査に行くかは、個人の自由です。

さらに、従業員側に、その施設に行くメリット(優良施設、経済的、融通が利く、優先枠等々)がなければ、上手くいかないでしょう。



②就業規則に、そのような趣旨を載せていないのでしょうか?

ニュアンスとして、
「病気による休職(休業)をする社員は、その疾患の治療に勤める義務がある」
的な文章が、就業規則にありますか?

これはどちらかというと、社労士さんの専門分野になるかと思います。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

 

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



職場のパワーハラスメントは、

都道府県労働局への相談が増加傾向にあるなど、

社会問題として顕在化しています。

こうした行為は社員のメンタルヘルスを悪化させ、

職場全体の士気や生産性を低下させるとも指摘されています。



厚生労働省では、

 (1)現状と取り組みの必要性
 (2)予防・解決すべき行為
 (3)取り組みの在り方

などについての議論を重ねてきました。


【職場のパワーハラスメントの概念(定義)】 
 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。


そして、

「働く人の誰もが、この問題の当事者となり得ることや取り組む意義を訴えるとともに、予防・解決に向け、職場の一人ひとりにそれぞれの立場からの行動」

を呼びかけています。


この提言を踏まえ、厚生労働省では、平成24年度から

・職場のパワーハラスメントの実態を把握するための調査研究

・予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報

を実施する予定です。


本会議からの提言(A4で4ページ)はこちら
 http://bit.ly/KIuD8V

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料はこちら
 ポスター見本 (実物はB2判) http://bit.ly/KwzUPv


どのような行為が該当するかは、上記周知資料に載っています。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】 
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

労働契約法には罰則がありません。しかし・・・

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産業医の武神です。


今回は、

【労働契約法には罰則がありません。しかし・・・】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この、労働契約法には罰則がありません。


しかし、

「安全配慮義務」を怠った場合、


民法第709条(不法行為責任)

民法第715条(使用者責任)

民法第415条(債務不履行)


等を根拠にして、

使用者側に高額な損害賠償を命じる判例、裁判例が多数あります。


お気をつけ下さい。

安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この「安全配慮義務」、

そのルーツはどこになるのでしょうか?



これには、2つの裁判が大きな影響を与えています。


1.自衛隊八戸駐屯車両工場事件

武器車両整備工場で被災者が大型車両に頭部を轢かれて即死。

最高裁(昭和50.2.25 最高裁第三小法廷判決)は、

国が信義則上の義務として、

公務員(自衛隊員)に対して安全配慮義務を負うことを初めて認め、国側が敗訴。


この判決が出るまでは、

多くの労働災害裁判が民法709 条の「不法行為」責任で争われていました。


安全配慮義務と不法行為とでは挙証責任、時効の点で大きく異なります。


挙証責任とは、証拠を挙げて立証する責任のことですが、この判決以降、

挙証責任が原告(労働者側)から被告(事業主側)へ転換されました。

画期的な転換です。

詳しくはこちらへ http://bit.ly/LFacc2】



2.川義事件

民間の事例です。

宿直勤務中の労働者が強盗に殺害(昭和59.4.10 最高裁第三小法廷判決)。


「雇傭契約は、

労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする

双務有償契約であるが、

通常の場合、労働者は、

使用者の指定した場所に配置され、

使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、


使用者は、

右の報酬支払義務にとどまらず、

労働者が労務提供のため設置する場所、

設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、

労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務

(以下「安全配慮義務」という。)

を負っているものと解するのが相当である。」


とされました。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタル社員の復職受け入れ体制について

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

メルマガ読者様からいただきました以下質問にお答えしたいと思います。

【メンタルヘルスの不調によって、休職していた社員の復職を受け入れる体制として、以下3点についてご教示いただきたいです。宜しくお願い致します。】

 【①受け入れる側の社員達にどのように理解を求める方法と注意点】
 【②産業医との連携】
 【③本人との定期面談】


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



【①受け入れる側の社員達にどのように理解を求める方法と注意点】

私は、基本的には復職社員の上司に産業医面談をすすめています。

その上司の希望により、部門(同僚達)へ15分程度の出張講義も提案し提案しています。



「NGワードはありますか?」

と、よく聞かれます。

これには、

「ありすぎて、伝えきれません。」

とお答えしまします(笑)。



ホントです(失笑)。



病気に対して、”やさしい心”で接してくれる人には、

「常識の範囲内で考えていただければ結構です。」

とか、

「(メンタルでなく)他の病気の人からカムバックした人と同じと考えて、自然にお願いします。」

といいます。


病気にのない人には、

「安全配慮義務とその実行責任」について説明します。


簡単にいうと、

「会社が訴えられるだけでなく、あなた個人(特に上司)が訴えられる事例もでてきています。」

と、いうことです。

理解できなくても、

会社としての【義務】である。

(仕事の一部である)

という説明です。



【②産業医との連携】

月1回の訪問の場合は,

復職後1,2回は必ず本人と産業医面談します。

その後、上司と人事との面談は、希望に応じてです。


また、何かあったときは常に、人事から私にメールが来ることになっています。

(即対応は弊社のサービスの売りです)


そもそも、この「何か」が、起こる可能性が高い人=心配な人は、復職させません。

常勤の産業医がいる会社でないのですから、

四六時中、医師のカバーが必要な状態の人を復職させる必要はないと思っております。



【③本人との定期面談】

月1回の訪問の場合は,

復職後1回目の訪問時は必ず本人と産業医面談します。

2回目もする場合が多いですね。

就業制限がある間は、原則面談有だと思います。

制限がなくなり、1回は面談して、後は本人の自由にお任せです。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



熱中症対策、安全配慮義務としてここまでやるべきではないでしょうか

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【熱中症対策、安全配慮義務としてここまでやるべきではないでしょうか。】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



厚生労働省が、

職場での熱中症による死亡災害の発生状況

について、発表しました。



概要は以下

・職場での熱中症による死亡者数は、昨年(平成23年)は18人で、統計を取り始めた平成9年以降では、平成22年の47人が最高であった。それ以外の年は、概ね20人前後の年が多く減少傾向を示していない。
熱中症による死亡災害発生件数の推移(平成10年~23年) 
熱中症による死亡災害発生件数の推移(平成10年~23年)

 


・過去3年間(平成21~23年)の業種別の熱中症の死亡者の発生状況をみると、建設業が多く全体の約4割を占めている。次いで製造業であるが、昨年は死亡者の発生がなかった。
熱中症による死亡災害の業種別発生状況(平成21~23年) 
熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況(平成21~23年)



・過去3年間(平成21~23年)の月別発生状況をみると、7月及び8月に全体の約9割が発生しているが、昨年は6月が多い。
熱中症による死亡災害の月別発生状況(平成20~22年) 
熱中症による死亡災害の月別発生状況(平成20~22年)



・過去3年間(平成21~23年)の時間帯別発生状況をみると、午後1時台から午後5時台の間に約8割が発生し、特に午後3時台から午後4時台に全体の約4割が発生している。
 熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況(平成21~23年)
熱中症による死亡災害の業種別発生状況(平成21~23年)



・過去3年間(平成21~23年)の作業開始からの日数別発生状況をみると、全体の約5割が作業開始から7日以内に発生している。
作業日数別被災状況(平成21~23年)
作業日数別被災状況(平成21~23年)



企業の安全配慮義務として、

やるべきだったがやっていなかったことととして、ご参考までに

平成23年の熱中症による死亡災害発生18人の事例でやっていなかったことは以下

(1)17人については、WBGT値の測定を行っていなかった。

(2)13人については、計画的な熱への順化期間が設定されていなかった。

(3)5人については、単独作業を実施していた。

(4)15人については、自覚症状の有無にかかわらない定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった。

(5)10人については、健康診断が行われていなかった。

(6)4人については、糖尿病等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病を有していた(疾病の影響の程度は不明)。

(7)1人については、体調不良、食事の未摂取または前日の飲酒があった。


【関連リンク】





以上、
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今までに本気で自殺したいと思ったことがありますか?

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【今までに本気で自殺したいと思ったことがありますか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

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いきなり、ショッキングな質問で恐縮です。


内閣府からでたアンケート結果によると、


1808人に上記質問をしたところ、


(注)回答を負担に思う対象者がいることが想定されるため,その場合は回答しなくてもよい旨を伝えています。


「ある」と答えた者の割合は、全体で

【19.1%】

だったそうです。



性別に見ると,

「自殺したいと思ったことがある」と答えた者の割合は

女性(21.9%) vs 男性(16.3%)


年齢別に見ると,

「自殺したいと思ったことがある」と答えた者の割合は

20歳代(24.6%)

30歳代(27.8%)

で高くなっていました。



職業別に見ると,

パート・アルバイト(25.8%)

で高くなっていました。

詳しくは以下参照(クリックで拡大します)
(2)自殺を考えた経験



職場では、メンタルヘルス対策は行っていても、

自殺対策までは行っていないのが現状かと思います。タブー視しすぎるのも、考えものです。



このメルマガでは、適度に、扱っていきたいと思います。




私のFacebookには、

一般の方むけの

【精神疾患(うつ病・不安障害)の簡便なスクリーニング】

も載っています。



6つの質問に、

5段階の選択肢(まったくない、から、いつも等)

で答えると、



合計点数で、

うつ病・不安障害のリスクが、スクリーニングできます。



○点以上は、精神疾患である確率が 50%以上です!


御社のスクリーニングにご活用下さい。

詳しくは、

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以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

過労死判例2つの紹介

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【過労死判例2つの紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


1.過労死と取締役の責任について
bit.ly/HbN4Nf

2.過労自殺と使用者の安全(健康)配慮義務(最判平成12年3月24日)
bit.ly/HR839c


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

ブレーンステアリング

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

GW中に行った、弊社の短期集中研修会、

についてお話させていただきます。

今回は、

「あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントに」

ならないかもしれません・・・(苦笑)。




弊社では、新たな分野に打ち出す際に、集中合宿をよく行います。

全員の知識を一定化し、戦略と戦術のコンセンサスを得るためです。

もちろん、コミュニケーションの活発化のためでもあります。



このようなときには、従来はアイデアを出すために

【ブレーンストーミング】

という手法が取られてきました。

ある事柄について思いついたことをできる限り多く絞り出していくアイデア創出法です。



ところが、

このブレーンストーミングでは

【現状を打破するような】

素晴らしいアイデアが思い浮かばないことがあります。




そんなブレーンストーミングに限界を感じ、

新たなアイデア創出法に挑戦しました。



その手法とは

【ブレーンステアリング】




このブレーンステアリングは、

世界でもトップクラスのコンサルティングファームであるマッキンゼーで利用され数々の実績を上げてきたアイデア創出法です。



ブレーンステアリングは、

トップコンサルティングファームで活用される最新のアイデア創出法ですが、

その実践は至ってシンプルです。



1.正しい質問を導き出し、

2.正しいプロセスを踏む・・・


この2ステップだけなのです。





言うのはシンプルですが、とても難しかったです。


熱海の宿に泊り込み、

いい「質問」を導くために、

結局は、質問のブレスト的になってしまったり・・・



しかし、パートナー達のコンセンサス、団結は間違いなくUPしました!



守秘義務の関係で、具体的なことはお話できませんが、

いずれ、皆様のココロとカラダの健康にフィードバックできるよう、

形にしたいと思います。


ご期待ください!


以上、

今回は、

「あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントに」

ならなかったかもれません・・・(苦笑)。

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ブレーンステアリングの導入方法を紹介した『ブレーンステアリング‐10億ドルのアイデアを生み出す新発想法』では、人間が問題解決に臨む時の心理をより重視して開発された新しいアプローチであるブレーンステアリングの全体系を、130以上の事例を踏まえて解説しています。
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