産業医から小規模企業へ③-2 健康診断結果の記録と保存の方法

具体的な記録と保存の方法について

 

①労働安全衛生法は、健康診断結果を記録するための様式を定めています。

 

 健康診断を近くの診療所などで受診した場合は、医師と相談し、所定の様式で健康診断の結果をもらうようにしてください。健康診断を実施した医師が様式を知らないようでしたら、もよりの地域産業保健センターまたは産業保健推進センターにお問い合わせください。

 

 

② 健康診断機関で受診させた場合は、所定の様式で結果が通知されますので、保存しておいてください。

 

 

③ 健康診断結果の記録と保存に当たっては、従業員の健康管理以外の目的で使用しないなどプライバシーの保護に配慮する必要があります。

 

次のページへ

「産業保健推進センター(推進センター)」とは?

産業医、産業看護職、衛生推進者などの産業保健関係者への支援を目的に、厚生労働省からの交付金により労働者健康福祉機構が各都道府県の県庁所在地に設置しているもの。

研修の実施、図書・ビデオなどの貸し出し、窓口相談などを実施しています。

 

 

「地域産業保健センター(地域センター)」とは?

従業員50 人未満規模の小規模企業の産業保健を支援するために、厚生労働省からの委託により、郡市区医師会が設置しているもの。

全国に347 カ所あり、健康相談、個別訪問、保健指導などを実施しています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA