【10月の衛生委員会資料をシェアします】

以下に武神執筆の過去メルマガを掲載しております。
よろしければご参考ください。

■==============================■
次回のストレスマネジメント ファシリテーター養成講座は
2019年10月27-28日@福岡
2019年11月23-24日@東京
jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai
■==============================■
新講座開講!「子供のストレス対策講座」
武神が全国で6回講座を行います!
詳細:jsca.co.jp/kodomo-stress-foradult
申し込み:ws.formzu.net/fgen/S57190695/
※大好評につき追加講座が決まりました※
2019年12月6日@東京
詳細:jsca.co.jp/kodomo-stress-foradult
申し込み:ws.formzu.net/fgen/S57190695/
参加者の声はこちらから
jsca.co.jp/2019kodomostress-foradult-voice
■==============================■

今日は、
【10月の衛生委員会資料をシェアします】
という内容です。
あなたのお役に立てば幸いです。

9/24に最新のデータが公表されました
平成30年労働安全衛生調査(実態調査)
ですが、

これをもとに、私のクライエントの
10月の衛生委員会で使用する資料を
今日はシェアさせていただきます。

以下より10/7までダウンロード可能です。
bit.ly/2ngYFe4
ご活用ください。

(データ元PDFリンクは、以下です)
平成30年労働安全衛生調査(実態調査)
www.mhlw.go.jp/toukei/list/h30-46-50b.html

こだわり部分は、
ストレス関係だけでなく
長時間労働のデータ部分も入れたことと

2018.4-2019.3.までの
労働観時基準書の
長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果
の内容も含めたことです。

この部分の方が、みなさん、興味津々かもしれませんね。

以下より10/7までダウンロード可能です。
bit.ly/2ngYFe4
ご活用ください。

************************************************
特別講座「子供のストレス対策講座」
各地開催予定ですので、ご興味を持たれた方はぜひ以下よりご参加ください。

【特別講座】
〜ストレスに強い大人になるために、子供時代に身に付けたいこと〜
本講座では、
ストレスに悩まされない大人たちが共通して子供時代に育まれてきたものについて学び、
ストレスに対処する効果的な具体例等を、
ワークを通じて楽しく明るく前向きに
身につけていただく講座です。

■講師 武神健之

■開催日時
2019年12月6日@東京  *日程追加しました。

■費用:4,320円(税込)
■定員:各回20名
18歳以上の大人の方でしたらどなたでも申込みいただけます。
詳細:jsca.co.jp/kodomo-stress-foradult
申し込み:ws.formzu.net/fgen/S57190695/

■費用:4,320円(税込)
■定員:各回20名
18歳以上の大人の方でしたらどなたでも申込みいただけます。

■場所
【東京】初台センタービル 2階205
東京都渋谷区初台1-51-1

【名古屋】ウインクあいち会議室1210
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
詳細
jsca.co.jp/kodomo-stress-foradult
お申し込み
ws.formzu.net/fgen/S57190695/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

あなたも、一緒に活動しませんか?
セルフケアと周囲のケアをしっかり学べます。
必ず、身につきます。
=======================
【ストレスマネジメントファシリテーター養成講座受付中】
土日の10:00-19:00で資格取得できます
2019年6月22-23日@東京
2019年10月27-28日@福岡
jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai
=======================

■==============================■
メンタルヘルスFT養成講座 
2019年9月28-29日@福岡
jsca.co.jp/seminars/mhfyouseishousai
(こちらはSMFT用のステップアップ講座です)
■==============================■
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「受講生の声」はこちらから
★入門講座
jsca.co.jp/nyumon_voice
★企業研修
jsca.co.jp/kigyo_voice
★養成講座
jsca.co.jp/yosei_voice
★FT受賞
jsca.co.jp/study_group_report_2.html
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

■毎月第3金曜日の夜は初台の協会本部にて、開催決定
■ストレスマネジメント講座「不安とストレスに悩まない7つの習慣」
bit.ly/oku_fimikosama
■==============================■
■職場のストレスが消える コミュニケーションの教科書
■―上司のための「みる・きく・はなす」技術
■Amazon部門2位!:amzn.to/2mGB4RM
■==============================■
■90分で学びたい方のための入門講座講座も全国で展開中
■【不安とストレスで悩まない7つの習慣】
■【みる・きく・はなす技術】
■全国各地で開催中! jsca.co.jp/news
■(8名以上集まれば出張開催可能です。お問い合わせください)
■==============================■

産業医より【メルマガ読者様だけに優先情報】日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内

この記事は重要です。

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、来週の一般公開に先駆けて
【ブログ読者様だけに優先情報 日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内】
のご連絡です。

************************
この秋、10/1、10/15(共に水曜日)に、
六本木ヒルズアカデミーで協会初のセミナーを開催
させていただきます。
************************
六本木ヒルズ アカデミーヒルズ内(49F)
  18:15      開場
 18:30-19:20 講義1
 19:40-20:30 講義2
************************

このセミナーは、
人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医、EAP企業ご担当者様)たちが、新しく始まるストレスチェック制度に、
ムリなくムダなく不安なく取り組めるようになるセミナーです。


私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。


年間800人以上の面談実績、100件以上の休職者復職者対応実績から導かれた
産業医としてのエッセンスを
ポイントをしぼって、本当に必要なエッセンスをお伝えさせていただきます。

【10/1は、労働安全衛生関係業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医)が、クライエント企業から信頼を得ることができるようになれる内容】
仮題「クライエント企業が本当に役立つストレスチェックテストを導入するために、労務と心理と安全衛生の専門家が知っておくべき7つのポイント」
内容:いいストレスチェックテストと悪いストレスチェクテストの見分け方
   クライエントの信頼を得るために、伝えるべきこと
   クライエントにこの質問をすれば、大丈夫 等々

【10/15は、企業の人事、経営陣向けのセミナー】
人事担当者においては、上司から、「ありがとう!」「できる!」「頼りになる!」と褒められる内容
会社経営者においては、マンパワーとコストを最小限に抑えて、従業員満足度を上げるために、何にフォーカスすればいいのか、今日から何ができるか、明確になる内容

仮題「現役産業医が、自分のクライエント企業だけに伝えている、ストレスチェックテストにだまされないために必ず知っておくべき7つの秘密」
内容:EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント
   本当に使えるストレスチェックテスト業者の選び方
   ストレスチェック制度はほんの一部にすぎない理由 等々

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


様々なEAP企業が、ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)義務化法案への対応を呼びかけ、無料セミナーを実施しています。
そのセミナー内容の多くは、
 働く人のメンタルヘルス不調は以前大きい問題であること
 ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)が義務化されること
 弊社のシステムを使えば大丈夫!
という内容です。

このようなセミナーでは、不安と危機感はあおられますが、
ストレスチェック制度への自社の取り込みに関して、その会社と契約する以外にすぐに回答はでません。
結局、みなさまの貴重な時間だけがムダになってしまっています。


「どこのストレスチェックテストを導入すればいいのか、わからない。」
「何を基準にストレスチェックテストを選んでいいのかわからない。」
と、お悩みのあなたへ、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会から、人手不足、ノウハウ不足、コスト不足の企業様へ、ご提案です。


*********************************************************************
私に2時間ください。あなたのストレスチェック制度に対する考えがかわります。
*********************************************************************


あなたが、会社の中でストレスチェック制度導入検討委員会の中心となることができます。
あなたのクライエントが、あなたを中心に、導入の検討をはじめるようになります。クライエントの信頼をもっと得られるようになります。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


もちろん、今回のセミナーは、ストレスチェック制度への対応だけにお役に立つだけではありません。
企業のメンタルヘルス対策は、ストレスチェック制度の導入だけではないのです。
メンタルヘルス不調者の増加やコンプライアンスの低下があるとしたら、それは本来、あなたの会社がもっている輝き(従業員からの信頼、従業員満足度)が失われているのです。

会社も従業員も納得、満足のいくメンタルヘルス対策をたてて、あなたの会社の従業員達の笑顔を取り戻すことができる。
だからこそ、私は、いくつものグローバル企業の産業医として継続的にご利用いただいています。

*****************************************************
ストレスチェックテストには、医学的エビデンスはありません。
ストレスチェックテストを必ずしも、信じる必要はありません。
私は、ストレスチェックテストを活用するだけです。
いい会社は、ストレスチェックテストを活用します。
*****************************************************


すでに多くの会社の人事担当者が、ストレスチェック制度開始にむけて、EAP企業と接触を持ったと思います。
しかし、営業担当者の言葉はどうしてだか、自分の心に響かない。
軽く、現実味がない、ウラがない、実体験に基づかないことに、原因があります。


今回、「これは私のためのストレスチェック制度のセミナーだ」
と直感されたあなた。迷っている時間はありません。
今すぐ以下をクリックし申込書にご記入ください。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


EAP企業のストレスチェック制度を申し込む前に、とにかく、弊社のセミナーをお聞きください。
弊社はストレスチェックテストを売り込みませんが、その選び方、役立て方については、完全にお任せいただきたいとおもいます。

*******************************************************************************
私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。
*******************************************************************************

今回のセミナーに関しては、内容の充実度からすれば本当はすべきではないのですが、100%満足度、完全保証をつけております。
このセミナーを受講していただき、ご満足いただけない場合には、当日、お申し出ください。
弊社にお支払いいただいた費用全額を、喜んで返金致します。
つまり、あなたにとっては、全くリスクはないのです。

さらに、
このメルマガからのお申し込み者様には、他の特典もたくさんご用意しております。
例えば、「休職者から診断書が提出されない!」を未然に解決する方法、そのひな型のご提供など。
また、弊社ホームページにある無料ストレスチェックテストを、御社のホームページでも”無料で”ご導入頂ける特典優先枠をご提供。


メルマガ読者様限定の優先枠は、7/15日までのお振込み確認分までとさせていただきます。
ぜひ、お申し込み頂き、当日お会いできますことを楽しみにしております。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


繰り返しになりますが、
来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。
以上、よろしくお願いいたします。


追伸
この規模のセミナーは、多分、これが最初で、最後です。

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

———————————————
2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
———————————————


しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

*************************************
協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
*************************************

当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

平成26年労働安全衛生法改正と職場における受動喫煙防止対策について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

現在、国会で、平成26年労働安全衛生法改正が審議されています。

メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)開始か!?
ばかりが注目されていますが、

職場における受動喫煙防止対策について
も、審議されています。

smoking_man

詳しい話は、このリンクの資料を見ていただくとして
オフィス環境、工場環境の職場を対象に、ざっくりまとめますと、

H22年の受動喫煙防止対策により、

全面禁煙または空間分煙を行っている事業所は、46%(H19)から64%(H23)へ改善

職場で受動喫煙を受けている労働者は、65%(H19)から44%(H23)に減少

しかし、いずれも努力義務であり、効果が十分ではない。

今回の法改正は、以下目標をあげています。

「2020年までの目標として、受動喫煙のない職場の実現」

・労働者の受動喫煙を防止するため、職場の全面禁煙又は空間分煙による措置を事業者に義務付ける

(飲食店については上記リンクより、詳しい資料をお読みください。)

受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退】
について、お話します。



受動喫煙の防止策は、2011年に

・全面禁煙か、
・密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」

を事業主に義務づけた同法改正案が
国会に提出されたましたが、
廃案となっていました。


今回提出された労働安全衛生法改正案では、
これが、
【努力義務】
に後退してしまっています。


「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を
新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置
あいまいにしたうえで、
努力義務に変えたとのことです。

正直、残念ですね。


先月のメルマガでお伝えしている
・ストレスチェック検診の(事業主の)義務化
・胆管癌発症リスクとなる化学物質(640物質)の有害性調査
もこの労働安全衛生法改正案には含まれています。


国会での動きはおってメルマガで報告させていただきます。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。