犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。

「外注しない新しいメンタルヘルス対策」
単なる嘱託産業医ではなく、休職者対応の標準化を主眼に、休職者のフォローと復職判定を積極的に扱うメディカル・ディレクターという役割を企業様にご提案! 

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



あなたの会社の同僚・部下も、

誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。


そのとき、何ができるか考えてみましょう。


事件や事故の直後は、警察への届出、事情聴取、証拠提出などで警察へ出向かなければならず、また病院で診察を受けるなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。

また、裁判が始まると、そのたびごとに裁判所への出頭・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要です。多い場合は1年に10回以上裁判が行われる場合もあるなど、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くあります。


犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。


そこで、厚生労働省からの提案。


例1.既存の特別な休暇制度を活用

例2.社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、それぞれのケースに応じて、必要な休暇を付与する旨を周知

例3.各企業における特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇」を創設


犯罪被害者の方々のための「被害回復のための休暇」について、あなたも考えてみませんか?



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先々週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、drtakegami的な回答です。



あまり心配する必要はないと思っています。

そもそも、衛生管理者を選任すべきは会社です。

つまり、その任命責任も会社にあります。




非常に言い方が悪くて恐縮ですが、

何か起こったときに、

その衛生管理者を選任したのは、会社ですから、

衛生管理者個人を「生け贄」的に絞り上げることは、

普通の法人企業ではないと思います。



しいて言えば、自分のリスクマネジメントとしては、

衛生管理者のあなたが、

上司、人事部長、関係者に指摘した内容、その返事等々のメールなどを

保存しておくべきでしょう。


それを使わざるを得ない日はないと思いますが、念のため。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、その中の幾つかをご紹介させていただきます。
(私の回答は来週させていただきます)

“いつも参考になる情報発信や啓発ありがとうございます。
私は衛生管理者です。最近、成人病が原因で突然倒れて亡くなる職員がいます。
過去の定期健康診断の結果などを見ますと、その本人は要受診となる項目はわざと受診しないでスルーしているケースがあります。もちろんこちらからはちゃんと定期健診を受診するように促しています。また定期健診で要精査になっても受診しない、または受診しても返信用紙を提出しない状況にあります。逆に特殊な持病を抱えていて、健診で引っかかって、持病で苦しんでいる職員に対して、毎回、要受診の依頼を出すことに対してもクレームが上がっています。何か、職員が進んで健診を受けられて、本当の健康管理の効果が上がる方法を模索しております。何か良い情報があれば発信お願いいたします。”


個々の企業によって安全衛生の伸展には差が生じていると存じます。また、その安全や衛生のしくみ、実施状況、取り組み等においてもレベルも色々と差があると存じます。そういう点における取り組みについても考えを含ませてアドバイスもお願いしたいと存じます。常に発展途上国なのです。



“衛生管理者の資格を持つ方の悩みがよくわかりました。資格を持って職場に良い風を吹かす健康で安全、安心の職場をつくる意識を感じました。
 せっかく資格をもっているのに、どうして担当ではないのでしょうか。他に誰が担当をし
ているのでしょうか。
 一般にその課の長が、責任者なのでしょうが、衛生委員なるものは、部署で数人募り、会議を持つのでしょうか。その流れがよくわかりませんでした。
何度か読むたびに、自分の勤務先の状況など、いろいろ考えます。”



“いつもホットな情報ありがとうございます。
今回の衛生管理者のメルマガですが、【自分の立場上の責任を問われるのではないか】がキーだと思います。
いかにして、衛生管理者にこの感覚になってもらうかだと思います。
そうしないと名ばかりになってしまいます。
言い方は適切ではありませんが、企業内ではなく、行政や外部の方からの、脅しも必要かと思います。安全衛生関係は、事故が起きてからでは遅いので、性善説と性悪説をうまく使い分けることが大切だと個人的に思います。”



“武神先生 いつも楽しく拝見しております。私は衛生管理者の資格を持っていますが、現在は産業看護職として企業に所属しています。
さて、自分の身を守る、ということについて。
この方の場合、少なくとも現在は衛生管理者の立場ではないということから事故などが起こった場合でも直接責任を問われることはないのではないかと考えます。
とはいえ、何もしなくていいのか、というとそうでもなく現時点で行いうる働きかけはやり続ける必要があると思います。

会社に対して
・資格を持つ衛生管理者を置く必要がある
・衛生管理に対する会社としての指針や基準を持つ必要がある
ということは伝え続ける必要があると思いますし、これができるのは会社の中で唯一資格を持っておられるこの方だけなのではないでしょうか。

「会社としての考え」は、今日、明日で変わらないものですがだからといってそのままにしておいてよいものではなく折に触れて啓発し続ける必要があると思います。

衛生管理者として、こういう必要があり、こういった働きかけをしているということが、たとえばメールの送付状況などで証拠として残すこともできます。

自分の身を守ることは、ひいては会社の身を守ることにもつながるのではないでしょうか。”


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、


【安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


まずは、判例の背景を

最判平成24年2月24日
チタンのプレス機を操作していた原告が、指を切断するという事故にあった。
これは、使用者である被告が、「プレス機に安全装置を設けて作業者の手がプレス板に挟まれる事故を確実に回避する措置を採るべき義務及び本件プレス機を使用する際の具体的な注意」を作業者にするべき義務を怠ったという、いわゆる安全配慮義務違反により生じた事故だとして、使用者に対して労働契約の不完全履行を理由とする損害賠償を請求し、その損害に弁護士費用530万円も含めた総額5900万円余りを請求した。
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合、相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。 


一般的に、

労災や医療ミスのように、

訴訟の相手が大企業や病院という訴訟の場合、

まずは、不法行為よりも契約違反(債務不履行)で訴えた方が,

被害者にとって有利な場合が多いと考えられています。


その理由は、

安全配慮義務違反は、

債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償であり、

契約違反(債務不履行)で訴えると,

【契約違反をした相手側(訴えられた方=会社側)が契約に違反していない旨を証明】できないと、

相手方(会社側)が負ける。

となっているからです。


ただし、【弁護士費用は訴えた人の負担】であり、

これが、ネックになっていました。

(訴える人の多くは、経済的弱者であることが多い)



一方、交通事故や犯罪の訴訟の場合は、

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、

【訴えた側(被害者)が,加害者の不法行為の存在の多くを証明】しなければ敗訴する。

となっています。


そして、

これは、従来から、【弁護士費用も損害額の計算に入れていい】とされてきました。



上記の最高裁の判例では、

弁護士費用も、(時と場合によりけり)

損害額の計算に入れていい

つまり、違反者が負担!?と解釈できる内容となっています。



詳しくは、あなたの会社の弁護士の先生にご相談下さい。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。





BCPよりもFCP!?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【BCPよりも大切なものとは?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


3月の震災後、もう、3ヶ月が経とうとしています。


多くの企業では、自分達の今までの災害時計画が、

うまくいった

もしくは、

うまくいかなかった

など、反省と改善をされていると思います。



弊社のクライエント企業においては、

・そのまま東京でビジネスを続けた企業

・東京で自宅待機or在宅勤務とした企業

・神戸や大坂に場所をかえた企業

・国外へ避難した部署のある企業

などなど、さまざまでした。


もちろん、何が正解かはありません。

ただ、わかったことは、

【上記BCPよりも、大切なこと】があり、


それを、BCPの中で(併用して)実行した(していた)企業においては、

とてもうまくいっていたと思いますし、

その後の社員ストレス、会社への忠誠度もpositiveなものであったと思います。



【上記BCPよりも、大切なこと】とは・・・
“BCPよりもFCP!?” の続きを読む

産業医から小規模企業へ23-2 快適職場づくりの方法

 

小規模企業にとっての快適職場づくりの方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

 

①快適指針の内容については、お近くの産業医、もよりの地域センターまたは推進センターへお問い合わせください。

 

②快適職場の認定、助成については、もよりの中災防の快適職場推進センターにお問い合わせください。

 

③喫煙のガイドラインについては、もよりの地域センター、推進センターまたは快適職場推進センターにお問い合わせください。

産業医も納得。事業所にとって、労働者の健康管理対策として重要な課題とは?

労働者の健康管理対策として、

重要な課題がある事業所の割合は98.4%[前回99.9%]となっています。

 

 

事業所側の具体的な課題としては、

1.         「定期健康診断の完全実施」(69.3%) が最も高く、

2.         「定期健康診断の事後措置」(47.3%)、

3.         「職場環境の整備」(30.2%)

4.         「心の健康に対する対策」(28.9%)

5.         「人間ドックの実施・充実」(27.8%) となっています。

 

 

図3労働者の健康管理対策の重要課題別事業所割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、20081010に厚生労働省より発表された「平成19年 労働者健康状況調査」を、産業医.com的に紹介させて頂きました。(詳しくはこのリンク先の報道発表資料でご覧ください。)

産業医も納得。労働者(従業員)が、健康管理やストレス解消のために会社に期待すること

 「健康管理やストレス解消のために会社に期待することがある」とする労働者の割合は68.8%[前回65.1%]となっています。

 

そのうち、期待する内容としては、

1.         「がん検診や人間ドックの受診費用の負担の軽減」(41.6%) が最も多く、

2.         「休養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」(33.4%)、

3.         「健康診断の結果に応じた健康指導の実施」(27.0%)、

4.         「施設整備等の職場環境の改善」(20.5%) の順となっています。

 

年齢が上になるほど、「健康診断の結果に応じた健康指導の実施」が高くなっており、

年齢が下になるほど、「休養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」が高くなっています。

 

従業員(労働者)の多くは、自らはすでに定期健診を受けており、今以上の充実した内容(がん検診・人間ドック)や、検診後のフォロー体制の充実を望んでいるようです。

若い従業員(労働者)においては、福利厚生施設の充実を望む声が高いのだと思われます。

 

一方企業(事業所)側は、定期健診の受診率(概ね8-9割)の増加やその後のフォロー体制を、第一に考えているようです。

その他、職場環境の整備や心の健康に対する対策など、最近の労働基準監督署・厚生省が重要事項として考えていることをやはりカバーしようと考えているように感じます。

法的・労基的・厚生省的には強くは求められていないがん検診や人間ドックなどは、あくまでオプションであり、従業員(労働者)の希望ほどは・・・という印象です。

 

 

会社に期待することの内容別労働者割合

図5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、20081010に厚生労働省より発表された「平成19年 労働者健康状況調査」を、産業医.com的に紹介させて頂きました。

(詳しくはこのリンク先の報道発表資料でご覧ください。)