自殺者が多いのは3月の月曜日、少ないのは12月の土曜日

 内閣府と厚生労働省は自殺の地域や時期の状況分析結果を発表しました。


年間の自殺者が12年連続で3万人を超えるなか、自殺が最も多い日は「3月1日」の138人で、以下、4月1日、6月1日、5月31日の順だそうです。ワースト10位は月初と月末が占めた一方、最も少ない日は「12月30日」(55.2人)でした。


今回初めてまとめられた自殺動向調査は、警察庁が提供した昨年の自殺統計と2004-08年の人口動態統計を統合したものです。

月ごとの平均自殺者数は3月が91.0人でトップ。4月(87.5人)、5月(86.6人)と続き、最も少ないのは12月(72.9人)でした。リーマン・ショック直後の10月が最多だった08年を除き、毎年3月が最も多かったとのことです。


曜日別では月曜日が92.8人で最も多く、土曜、日曜の週末は減少傾向にあり、生活の変わり目で自殺リスクが高まることが分かるります。
 
月と曜日を組み合わせると、最も“危険日”といえるのが「3月の月曜」で、平均105.3人と最多でした。最少は「12月の土曜」の63.1人でした。
 

一方、地域別では、東北地方で農林業や漁業従事者、自営業者の自殺が多い一方、都市部では若い世代の被雇用者の自殺が目立つようです。


最も要注意なのは、妻と死別か離別した35-54歳の男性で無職の人です。
その自殺率は職に就いている妻帯者の20倍にも達するとのこと。有名人の自殺や多人数の無理心中が報じられた直後に自殺者が急増する傾向もみられ、報道の影響がうかがわれます。

衛生委員会のテーマ(議題)資料を提供しています。


このページでは、
産業医に頼らずに、企業主体の労働安全衛生管理を応援するための資料を提供させて頂いております。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



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テーマ 脂質代謝異常症(高脂血症・高中性脂肪)
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アルコールとの上手な付き合い方
職場の新型インフルエンザと季節のインフルエンザ対策
熱中症と冷房病


【この資料を衛生委員会でうまく利用するコツ】
実際の衛生委員会では、身近な健康ネタから、
過重労働、健康診断、うつ、復職などなど、
扱う内容のシリアス度も様々です。

シリアスなものほど、
直接、委員会の議題としてしまうと、
どうしても堅苦しい委員会になってしまったり、
労働組合との関係がぎくしゃくしてしまったり、
従業員がそれを企業のリスクマネジメントだと疑ったり、
する心配があります。

そうならないためには、どうすればいいのでしょうか?

そうした内容も、
毎月のテーマとして、
まずは、委員会の後半でやわらかく扱うことで、
衛生委員会は会社の利益やリスクマネジメントのためである、
という雰囲気印象を和らげることができます。


ここで提供させ

受動喫煙防止対策について

産業医から喫煙・禁煙・受動喫煙に関するお知らせです。
あなたの会社の衛生委員会のテーマとしてみては、いかがでしょうか?


○ 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
  • 多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき
  • 全面禁煙が極めて困難な場合は、当面、施設に応じて適切な受動喫煙防止対策を進める
  • 特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間は受動喫煙防止のための配慮が必要
○ 受動喫煙防止措置の具体的な方法
  • 多数の者が利用する公共的な空間は原則として全面禁煙とし、その旨を表示するとともに来客者にも理解と協力を求める
  • 官公庁や医療施設においては全面禁煙とすることが望ましい
  • 全面禁煙が極めて困難な場合は、施設管理者に対して、当面、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求め、将来的には全面禁煙を目指すことを求める
  • 全面禁煙が極めて困難な場合でも、非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないような措置を講じるよう努める必要があり、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入らないような措置を講じる必要がある

ちなみに、
職場における受動喫煙防止対策に関しては、別途検討されており今後対策が示されるとのことです。

情報のソースはこちらへどうぞ

 産業医.comは職場の禁煙を応援しています。

産業医からもお知らせ、労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

産業医.comからお知らせです。産業衛生に関わる人は是非お読みください。

平成22年4月1日に労働監督基準法が改正されます。
その趣旨は、
1.長時間労働の抑制による健康確保
2.事後とと生活の調和
であると思われます。

ちなみに、厚生労働省のHPによると、
「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。」とのことです。

20100401 労働基準法改正









主な改正点は3点。
1.割増賃金率の引き上げ
2.時間外労働削減の努力目標
3.時間単位の年次有給休暇
です。詳しくは、厚生労働省のHPよりどうぞ。


平成18年4月1日に改正された労働安全衛生法により、いわゆる過重労働面談が始まりました。
しかし、実態として、面接指導を受ければ、それが免罪符であるかのように働き続けて(働き続けさせて?)OKと、考えている企業も あるようですが、今回の労働基準法の改正でそこらへんの意識改革が必要かと思われます。


 

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