1時間に60人以上が自ら命を断とうとしています

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事、産業医の武神です。

今日は、日本ストレスチェック協会理事長かつ産業医の立場からのメルマガで、
【1時間に60人以上が自ら命を断とうとしています】
という内容です。


世界保健機関(WHO)の報告によると、
世界では、2012年に推定80万4千人が自殺したそうです。
10万人当たりの自殺者数を示す自殺率(年齢調整後)は、日本は18・5人で
世界平均の約1・6倍にでした。

年間80万人とは、約40秒に1人が自殺した計算となります。
70歳以上の自殺率の高さが目立つほか、
15~29歳でも自殺が2番目に多い死因となっていそうです。
(自殺手段のトップ3は、農薬、首つり、拳銃)

報告書の中で、WHOは自殺を
「深刻な公衆衛生上の課題」
と位置付け、各国に対策を急ぐよう促しています。

日本は、年間3万人位以上の自殺者が10数年続きましたが、
2012年からは3万人をきり、昨年は27、283人でした。
ピークから約20%の減少です。
しかし、それでもまだ、毎日74人が自らの命を絶っているのです。
1時間に3人です。

割合で言うと、アメリカの倍になります。

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自殺者とは、自殺することに成功した人達ですから、
未遂で終わった人を考えると、もっとシビアな状況です。
以前のWHOの報告には、1人の自殺者の裏には
20人の自殺未遂者がいると書いてあった記憶があります。
つまり、日本で1時間に60人以上が自ら命を断とうとしている
ことになります。


3万人はきったけれども、手放しでは喜べない状況は続きます。


日本の自殺率、自殺者数についてのニュースを読むときに、
私がいつも、意識している点を3つお伝えさせて頂きます。

ご参考になれば幸いです。

1.自殺者数が増えた(15年間3万人を超えた)というが、
そもそも、日本の人口が増えた、自殺しやすい年齢(中高年から高齢者)の数が増えたからではないのか。

2.自殺者数が減ったのは、ゲートキーパーなどの取り組み以上に、
生活保護の増加など、社会福祉費用を増やしたから、
つまり、よりお金をばらまくようになったから、ではないのか。

3.ほとんどの病気は、患者の人数に加えて、発病率など、
10万人あたりの患者数で比べるものです。
だとすれば、自殺者数も、絶対値(数)ではなく、
自殺者数÷その年の日本の人口
で比べるべきなのに、なぜ、のっていないのか。


そう考えてみると、3万人を超えた、下回ったという議論は、
あまり、重要でないような気がしています。

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未だに、
【日本で1時間に60人以上が自ら命を断とうとしている】
この事実を忘れてはならないと思います。
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以上、ご活用頂けますと幸いです。


セミナーでは、こんな感じのご質問にもお答えさせていただきます。
あなたと、会えることを楽しみにしております。
まだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
jsca.co.jp/2014seminar/
よろしくお願いいたします。

【労働安全衛生関連業務に携わっている人、必見です】

きたる10月1日に、日本ストレスチェック協会として、初のセミナーを行います。

jsca.co.jp/2014seminar/


この内容は、今回のみの限定となります。
以下、受講されると、莫大なメリットの想定される方を
書きましたので、ぜひ、お読み下さい。

最後に、既に申込をされた方へのメッセージがあります。
既に申し込まれた方も、お読み下さい。


=== 対象者 =====
労働安全衛生関連業務に携わっている人(産業医、カウンセラー(心理士)、社労士、弁護士、EAP企業担当者等)

社員との関わりも真剣に、企業との関わり(企業内研修)も本気で、実施していきたい人


【該当者はクリック!:jsca.co.jp/2014seminar/


== とくにこのような方にお役に立てます =

・小さい顧客(社員)と大きい顧客(会社)がある人

・一度以上、企業内研修の講師経験がある人

・企業との関わり方にもっと自信をつけたい人

・研修開始直後の受講者の冷たい視線が耐えられない人

・本当は企業に入って1対1のカウンセリングや面談業務をしたいが、研修講師の仕事は避けられないと思っている人

・企業内研修も本格的にビジネスに加えていきたい人

・「来年も研修をお願いします」と、研修終了時に言われたい人

・企業内研修だけでなく顧問契約を獲得し、もっと深く企業さんに関わっていきたいと思っている人

・「一般社団法人 日本ストレスチェック協会」の「理念」に共感できる人


【該当者はクリック!:jsca.co.jp/2014seminar/


=【ご注意】このような方には、お役に立たない内容です =

※どれか1つでも該当する場合には、お役に立つことはできませんので、お申込みはご遠慮下さい。

・企業ではなく個人を対象にだけ、ビジネスをしたい人

・与えられた報酬以上の、仕事の質と量を提供することに、「損」を感じる人

・「一般社団法人 日本ストレスチェック協会」の理念に共感できない人

===== ===== ===== ===== ===== 
1万円という受講料は高いです!
との声も聞きます。


しかし

すでに法人のお客様との
お付き合いがあるあなたでしたら
お分かり頂けると思いますが


1回だけでも、クライエント様に、
「へぇー」
「なるほどー」
「勉強になります」
といってもらえれば、

確実に、あなたへの「信頼」は上がります。
あなたに、仕事がくる確率は増えます。


そして、1回だけでも企業の仕事が入れば
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簡単に回収できる金額です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


しかも

「どのような研修にも使える哲学・スタイル」
を自分のものにして

「今日の研修はとても良かった。
また先生にお願いしたいです。」

と言われリピートでのご依頼がきたら。。。


別の顧客企業さんでも
この手法を
ずっとこの先も使っていけるとしたら。。。

ご活用頂けますと幸いです。
まだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
jsca.co.jp/2014seminar/

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セミナー内容効果向上のため、当日ぎりぎりまで内容を煮詰めていきます。
多少の変更の可能性がありますので、予めご了承願います。
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===== === 既に申込をされた方へ === ====
ストレスチェック制度に関係していることでも、
関係していないことでも、
せっかくの機会だから、聞いておきたい!

ということがあれば、
ぜひ、info@jsca.co.jpまで、ご質問下さい。
お答えさせていただきます。
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あなたと、会えることを楽しみにしております。

ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ

【ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ】

いよいよ来年から始まると考えられているストレスチェック制度(メンタルヘルス健診、ストレスチェックテスト)、
2014年3月以降、数々のEAP企業が無料セミナーを主催したり、
新たな関連ホームページが立ち上がっています。

私は、
「みんなの笑顔、みんなの幸せの実現。
 不安とストレスで悩まない、
 落ち込まない技術を広めよう。」
を理念として、2014年7月16日より、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会を始業しました。

20数社のクライエントを持つ産業医として、
いいかげんな(質のよろしくない)EAPサービスに、
・企業がだまされてほしくない、
・従業員達が不利益をこうむってほしくない、
と思い、

この業界の
【透明性と信頼性】
についての懸念をお伝えさせていただいておりました。

・医学的根拠が薄いこと、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・テスト結果の判定が不明確、陽性率への介入が可能なこと
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
などなど懸念が、たくさんありました。

現在のところ、
7月の厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会にて、
厚生労働省が、標準とする57質問(または23質問)を設定してくれる見込みとなっています。

これにより、私が先に持っていた懸念は
ある程度やわらぎました。

日本ストレスチェック協会としては、
ストレスチェック制度開始時としては、まずはこの
【厚生労働省が標準とする57質問】
を採用することを、お勧めいたします。

その理由は、
・医学的根拠が薄いながらも、現在、世の中にあるストレスチェックテストの中では一番Good
・テスト結果の判定基準も開示されるだろうから、基準が明確、陽性率への介入が不可能なこと
と、いつことです。

つまり、
【透明性】は担保されたわけですね。

残る懸念材料、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
これはなかなか難しい問題です。

企業のストレスチェック制度担当者のあなたが、
サービスEAP企業を選択するときに、
・その会社のバックエンドサービス(別料金で用意してあるサービス内容)や、
・どれくらい専門家の関与がある企業なのか、
を注意することは必須だと思います。

しっかりやっておかないと、制度導入後に
・社内の不評から、今まで対して関与していなかった上司に文句を言われる
・ストレスがあるのに非ストレス該当判定だったり、その逆だったりと、従業員が不利益をこうむる
・せっかく手間ひまかけたのに、組織として、効果効用がなかった
ということになってしまいますね。

厚生労働省は、
【来年の12月まで】
何らかのガイドライン的なものを
公表するといっています。

しかし、ガイドラインはあくまで、ガイドライン。
マニュアルのような、細かい手ほどきはしてくれません。

ガイドラインを読み、自分たちの企業文化を反映した
【独自のストレスチェックテストとフォローアップ体制】
を構築できるのは、
時間、人数、ノウハウのある大企業に限られます。

時間がない、人手不足、ノウハウ不足の企業はどうすればいいのか。
今、一番の課題ですね。

EAPサービス企業等の主催する無料セミナーは、
結局は、自社に都合のいい知識しか与えてくれません。
最終的な解決法は、
「うちのサービスをご利用ください」
です。

【10月15日に、六本木ヒルズで開催します】
このセミナーは、有料です。

しかし、ここでは、最新情報の他に
・今後でてくるガイドラインをもとにどのように、自社として対応すればいいのか
・効果効用がでるストレスチェック制度の活用法
・そもそも、ストレスって何?
・安全配慮義務違反にならぬために、最低限必要なこと
・従業員のために、何ははずしても、何を外してはいけないのか
・本当に”使える”ストレスチェック制度サービス企業の選び方
・人事部が主体となって、どのようにストレスチェックテストや関連サービス企業を使えばいいのか
などなど、売り込みなしで、実践的な内容をお話しさせていただきます。

ストレスチェック制度に対して、自社が求めるものは何なのか、
ガイドラインを読み、自分たちが何をやるのが最も効果的か、
などが、わかります。

日本ストレスチェック協会理事長の武神は、
日本の中小企業から上場企業、そして、グローバル展開する外資系企業まで、
数々の企業で、労働安全衛生体制を構築してきました。

また、年間800-1000件の面談をこなし、その半分はメンタルヘルス相談と、
実際の”現場”を一番理解しています。
営業トークではなく、実務経験に基づく話が、あります。

無料セミナーでは得られない
【知識の習得=活用方法のひらめき】
つまり、【学び】
を保証します。

席に限りがでてきていますので、
以下に該当される方は、早急にお申し込みください。

【ストレスチェック制度について、該当するものにチェックをして下さい】
 □ 自社への導入の担当者である
 □ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
 □ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
 □ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
 □ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
 □ やるからには、何らかの役に立てたい
 □ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
 □ なるべく安くすませたい
 □ 人事担当者の負担を極力減らしたい

 5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。
 申込はこちら jsca.co.jp/2014seminar/

以上、ご活用頂けますと幸いです。

セミナーにまだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
よろしくお願いいたします。

ストレスチェックテストに関するチェックテスト

ストレスチェック制度に関する、あなたの不安、不満、不便を解決します。

5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。

20141015セミナー案内質問

【ストレスチェック制度について、 該当するものにチェックをして下さい】
□ 自社への導入の担当者である
□ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
□ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
□ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
□ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
□ やるからには、何らかの役に立てたい
□ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
□ なるべく安くすませたい
□ 人事担当者の負担を極力減らしたい

申込はこちら http://jsca.co.jp/2014seminar/

厚生労働省 第2回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の論点について

論点(2014716日時点での資料をまとめたものです)

1.ストレスチェックの実施方法について   第1回検討会

2.ストレスチェックの項目について   第1回検討会
3.ストレスチェック結果の評価について   第2回検討会
4.ストレスチェックに含めることが不適当な項目について   第2回検討会
5.ストレスチェック項目と一般定期健康診断項目との関係について 

6.その他ストレスチェックの効果に関する今後の評価の方法等について

2014年7月16日 一般社団法人 日本ストレスチェック協会は業務を開始します。

2014年7月16日 一般社団法人 日本ストレスチェック協会は業務を開始します。

プレスリリースはこちら

Facebookページはこちら

社員研修をご希望の法人様は、お問い合わせより、ご連絡ください。

10月にセミナーを予定しております。ぜひ、ご参加ください。

【日本ストレスチェック協会 秋のセミナーのご案内】

日本ストレスチェック協会では、人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カ ウンセラー、弁護士、産業医、EAP 企業ご担当者様)を対象に、2015 年 12 月までに施行開始予定のストレス チェック制度に“無理なく無駄なく不安なく”取り組むためのセミナーを開催いたします。

年間 800 人以上の面談実績、100 件以上の休職者復職者対応実績から導かれた産業医としての視点で、 ストレスチェック制度の対応法や関連 EAP 企業の選び方について、本当に必要なポイントをお伝えしてまいり ます。また、ストレスを抱えた社員やメンタル休職者への接し方、その上司への対応方法など、現役産業医 の実践的ポイントをお伝えいたします。

■日時:10 月 1 日(水)、10 月 15 日(水)
18:15 開場/18:30-19:20 『講義 1』/19:40-20:30 『講義 2』

■場所:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ(49F)
■申込方法:こちらの HP よりお申し込みください。 jsca.co.jp/2014seminar/
■内容:
<10 月 1 日(水)> 社労士、心理士、カウンセラー、弁護士、産業医等々、労働安全衛生関連業務の専門家のための、クライア ントに役立つストレスチェック制度講座
第 1 部:クライアントに伝えるべき 7 つの真実/第 2 部:専門家が抑えるべきストレス対処 7 つの法則 詳細はこちら: jsca.co.jp/seminar20141001
<10 月 15 日(水)>
人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない 7 項目と、ストレス社員対 応 7 つのコツ
詳細はこちら: jsca.co.jp/seminar20141015/ 

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

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2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
———————————————


しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

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協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
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当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則】
という、内容のお話です。

ご存知のように、
休職者の対応、復職については、厚生省のガイドラインがあるのみです。
法的なルールなるものはなく、
実際の対応は、会社ごとに異なります。

しかし、
私のクライエントにおいては、以下5点は、
会社の安全配慮義務リスクを最小限にする=会社のリスク回避のため、
原則としてもらっています。

あなたの会社の参考になれば幸いです。


休職(自宅療養)が必要の旨の診断書が出た場合、部門に有無を言わさず、該当社員を休ませる。
休職の診断書には、「いつまで」の期限が明記されているべきで、されていなければ、再提出をお願いする。診断書が会社に提出された場合、すぐに産業医に見せる。


その”期限”がきれるまでに、
「引き続き休職(自宅療養)が必要」または、「○月○日以降に復職可能」
の診断書を出してもらう。
つまり、診断書上の切れ目がないようにしてもらうことが大切です。


休職中も定期的に人事、産業医とcatch upや面談(電話も可)を行う。(たいてい最低月1回)
そのために、人事担当者が連絡してもいい個人のメルアドを聞いておく。
まちがっても、会社のメルアドに送らない。社員がブラックベリー(会社支給の携帯等)を手放せなくなってしまいます。


会社としては、1日○時間、週○日、働ける状態で復職してほしいか決めておく。


復職の際には、○月○日以降、復職可能の文言が入った診断書が必要。その診断書提出後に産業医面談を行う。主治医と産業医の意見を参考に、最終的に会社が復職の許可を出す。
そのため、主治医の書いた復職の日にちよりも実際の復職の日にちが後になることは普通にあることです。
就業制限が必要な場合は、具体的にどのような就業制限がいつまで必要か、診断書にかいてもらう。


たまに聞かれる以下質問にも答えておきます。
「産業医が主治医の診断書を見て、復職の可否を判断していただけますか?」
「無理です。それでは、 YESと言えても、NOと言えませんので」

「会社としては、○月○日には通常勤務が行えるようお願いしてもよろしいですか?」
「だめです。働けるまで病気が回復することが原則です」


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。