2011年最後のTips:豚インフルその後

—【業務連絡】—
12/23-1/5は年末年始のお休みとさせていただきます。
メルマガ読者の皆様、ご家族皆様、お元気に良い年末年始をお過ごしください。
また来年もよろしくお願いいたします!
—【業務連絡】—
 
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。


今回は、

【2011年最後のTips】

をご紹介させて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


2009年に流行した、いわゆる「豚インフル」ですが、

現在、これはもう、

【過去の】

パンデミック・インフルエンザとなっています。


つまり、季節性のインフルエンザという認識です。



豚インフル以外でも、いろいろな名前があったと思います。

ややこしいですね。


そんなわけで、WHOも厚生労働省も、これの名前を決めました。


2011年最後のtipsは、この新しい呼び名です。


WHOでの名称:A(H1N1)pdm09

日本国での名称:インフルエンザH1N1 2009

*共に季節性インフルエンザとなっていると明記しています。



あなたの会社の中での呼び名も、上記で統一しましょう。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタルヘルス・ストレス検診(検査)の実施義務化は見送り

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【メンタルヘルス・ストレス検診(検査)の実施義務化は見送り】

という記事をご紹介させて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


産経新聞(2011.11.9.)からの記事です。

——–
厚生労働省は8日、事業者に全従業員を対象とした医師によるストレス検査の実施を義務づける労働安全衛生法改正案について、今国会への提出を見送る方針を固めた。改正案のもう一つの柱である受動喫煙防止策に与野党の愛煙家らが反発し審議入りのめどが立たなくなったため。嫌煙家で知られる小宮山洋子厚労相だが、今回ばかりは煙たがるたばこに足をすくわれた格好だ。

 改正案は、労働行政に精通する小宮山氏が今国会への提出を強く求めていた。過剰なノルマや上司の叱責などが原因で鬱病となり、労災申請をする労働者は増加しており、これを防止しようと10月の政務三役会議で提出が決まった。

 だが、改正案には、すべての事業所と工場に「全面禁煙」か、喫煙室以外での喫煙を禁止する「空間分煙」を義務づける受動喫煙防止策が小宮山氏の強い意向で盛り込まれた。厚労省は参院での先行審議を予定していたが、与野党から「受動喫煙部分を切り離さないと審議に応じない」との声が続出。12月9日の会期末まで1カ月しかないため、来年の通常国会までに仕切り直すことになった。
——-

なんとまあ、というのが正直な感想・・・

以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



 厚生労働省の専門家検討会は10月21日、長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、発症のきっかけとなる【具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める】報告書をまとめました。

 報告書の狙いは、認定審査を早く進めることです。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしています。


 厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針です。


 注目すべき具体的ポイントは、
 長時間労働について初めて具体的数字を示しました。

 労災と認める基準に新設
  「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」⇒精神的負担は中程度
  「1カ月の時間外労働が120時間以上」⇒強い精神的負担があった


 また、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」や、「2週間以上連続勤務をした」の項目も判断要素に加わるとのことです。


 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として
  (1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした
  (2)生死に関わる業務上の病気やけがをした
  (3)業務に関連して他人を死亡させた
  --などを挙げました。
 これらのケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としています。


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

あなたの会社の新型インフルエンザ対策システムの作り方

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今月の衛生委員会のテーマはお決まりですか?

12月は、「あなたの会社の新型インフルエンザ対策システムの作り方」を衛生委員会資料として提供しています。

致死率約60%の鳥インフルエンザ、2009年に大流行した豚インフルエンザ・・・。
これらをふまえて、今後くるかもしれない新たなインフルエンザの大流行に備え、どのような時に、どのような組織体制や、どのような備えが必要か?
 
わかりやすく説明しています。衛生委員会の活性化を保証します。

こちらより、「12月のテーマ希望」とお申し込みください。
(もしくはこのメールに返信をお願いします)

なお、衛生委員会で実際に使用された感想を送って頂いた方には、どの月でも使える衛生委員会資料「労災と安全配慮義務」を無料で提供しております。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情②】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)


事例1:http://bit.ly/rNKQ8G 
(産業医.comリンク:http://bit.ly/uStRsd)

 ノキア日本法人 56歳男性社員 2005年にくも膜下出血で死亡
 妻が国に労災認定を求めた訴訟

 「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」

 「男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だった」

 「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」

  量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。



事例について、産業医的個人的見解
 
 ・会社支給のブラックベリーや携帯を渡され、このような勤務体系はまれではない。

 ・死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間で、労災になってしまうのかと、疑問をもつ人も多い。

 ・起こってしまったことは、取り消すことは出来ません。悲しいことです。

 


会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

起こってしまう悲劇もあります。

しかし、その不幸をどのように解釈すべきか?

そこからの「学び」は何か?

組織として、今後はどのような対策をしていけばいいのか?

(大きな問題にしないためにはどうすればいいのか?)


今後も起こってしまう可能性のあることに対して、

業務との妥協点を探り、

如何にしてリスクマネジメントを推進していくのか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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リスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
御社のさらされているリスク、すぐに実践できるノウハウ等、多くの事例が集まっています。
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東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情①】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)



事例1:http://bit.ly/txOzXG  
(産業医.comリンク:http://bit.ly/vE5844)
 東京キリンビバレッジサービス 23歳男性社員 2010年自殺
 品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定

 清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働
 亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた
 「半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だった」
 「亡くなった月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった」
 「1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった」
 と認定

 (追加)葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないと・・・




事例について、産業医的個人的見解
 ・この会社の幹部は、「安全配慮義務」を理解していない。

 ・平均的な社員にとって安全、普通の人は大丈夫、というレベルの配慮をすることを安全配慮義務とはいいません。

 ・安全配慮義務とは、【個々】【それぞれの人】にとって、それが安全か?、という配慮をいいます。

 ・ですので、「他の社員も同じようにやっているのだから・・・」といういいわけは通用しないわけです。

 ・そもそも、葬式の時にこれが言う言葉か?という基本的な疑問を感じてしまうのは私だけでしょうか?

 ・(おそらくこの事例は、労災で終わらず、会社相手の訴訟に発展すると思われます)



会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

それを理解していない1人の人間の言動により、

より大きな問題へと発展していく典型かと思われます。


長時間労働を解決することが大切なのは、いうまでもありませんが、

如何にして、リスクマネジメントを現場に浸透させていくか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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このような事例をおこさないための、現場まで浸透するリスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
御社のさらされているリスク、すぐに実践できるノウハウ等、多くの事例が集まっています。
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労働安全衛生対策をより一層強化します

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労働安全衛生対策をより一層強化します】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


なお、メルマガの後半に、ポイントの概要スライドへのリンクを載せています。ご活用ください!



平成23年10月24日(月)のニュースです。

【労働安全衛生対策をより一層強化します】

厚生労働省としては、以下ポイントの法律案を作成し、臨時国会提出への準備を進めるとのことです。



【ポイント】

○メンタルヘルス対策の充実・強化

・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。

・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。

・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。

・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。


○型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加

・特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用が義務づけられている「電動ファン付き呼吸用保護具」を、型式検定及び譲渡の制限の対象に追加します。


○受動喫煙防止対策の充実・強化

・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務づけます。

・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務づけます。


【ポイントの概要スライドはこちら】
【関連リンクはこちら】

以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

 2011年10月26日19時16分
提供:時事通信社
 携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパン(東京)の大阪事務所長で、2005年にくも膜下出血で死亡した男性=当時(56)=の妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁の中村哲裁判長は26日、「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、遺族補償年金などの不支給処分を取り消した。
 中村裁判長は、男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。

東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定

毎日新聞 2011年10月31日 20時21分

飲料大手キリンビバレッジの子会社「東京キリンビバレッジサービス」(東京都千代田区)の男性社員(当時23歳)が昨年4月に自殺し、品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定していたことが分かった。男性は清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働を強いられ、亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた。認定は10月5日付。

 会見した遺族や弁護士によると、男性は高校を出て05年4月に入社し、10年3月に品川区の営業所に移って担当エリアが拡大。自販機約80台を1人で担当し業務用車両で巡回して商品の補充や交換、売上金の回収などを行っていた。同年4月13日夕、勤務中に会社の屋上から飛び降りた。

 品川労基署は、09年10月~10年3月の半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だったと認定。亡くなった4月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった。1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった。

 同居していた母(62)は「まじめに働く子で、毎日おにぎりを持たせて送り出した。運転中に食べていたようだが、残すこともあり『食べる余裕もない』と言っていた」と涙を浮かべて振り返った。父(64)によると、葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないという。

 代理人の増田崇弁護士らは「同社は男性の職種を『セールスマン』と呼び、残業代をほとんど払わず、売り上げに応じた販売コミッション(手数料)を与えている。男性の月給は手取り20万円を切ることもあった。若者を使い捨てにする異様な勤務、給与実態だ」と批判。同社総務部は「現時点でコメントできない」としている。

厚労省「こころの耳」リニューアル

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【厚労省「こころの耳」リニューアル】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



ご存知でしたでしょうか、「こころの耳」サイト


あまり目立った宣伝がないので、知らない衛生管理者も多いかと思います。

しかしながら、かなり利用価値の高いサイトとなっています。



企業の担当者自らの学びとして

チェックリストなどのネタ元(ツール)として、

実際に働く人のメール相談先として、
(働く人の「こころの耳メール相談」)

上司などへの啓蒙の場として


色々な利用方法があると思います。


詳しくはこちら、
「こころの耳」
bit.ly/n6os7a


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。