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いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
2008年に労働契約法の改正があり
安全配慮義務が、
初めて
法律に【明文化】されました。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
この「安全配慮義務」、
そのルーツはどこになるのでしょうか?
これには、2つの裁判が大きな影響を与えています。
1.自衛隊八戸駐屯車両工場事件
武器車両整備工場で被災者が大型車両に頭部を轢かれて即死。
最高裁(昭和50.2.25 最高裁第三小法廷判決)は、
国が信義則上の義務として、
公務員(自衛隊員)に対して安全配慮義務を負うことを初めて認め、国側が敗訴。
この判決が出るまでは、
多くの労働災害裁判が民法709 条の「不法行為」責任で争われていました。
安全配慮義務と不法行為とでは挙証責任、時効の点で大きく異なります。
挙証責任とは、証拠を挙げて立証する責任のことですが、この判決以降、
挙証責任が原告(労働者側)から被告(事業主側)へ転換されました。
画期的な転換です。
2.川義事件
民間の事例です。
宿直勤務中の労働者が強盗に殺害(昭和59.4.10 最高裁第三小法廷判決)。
「雇傭契約は、
労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする
双務有償契約であるが、
通常の場合、労働者は、
使用者の指定した場所に配置され、
使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、
使用者は、
右の報酬支払義務にとどまらず、
労働者が労務提供のため設置する場所、
設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、
労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務
(以下「安全配慮義務」という。)
を負っているものと解するのが相当である。」
とされました。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。