産業医より【メルマガ読者様だけに優先情報】日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内

この記事は重要です。

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、来週の一般公開に先駆けて
【ブログ読者様だけに優先情報 日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内】
のご連絡です。

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この秋、10/1、10/15(共に水曜日)に、
六本木ヒルズアカデミーで協会初のセミナーを開催
させていただきます。
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六本木ヒルズ アカデミーヒルズ内(49F)
  18:15      開場
 18:30-19:20 講義1
 19:40-20:30 講義2
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このセミナーは、
人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医、EAP企業ご担当者様)たちが、新しく始まるストレスチェック制度に、
ムリなくムダなく不安なく取り組めるようになるセミナーです。


私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。


年間800人以上の面談実績、100件以上の休職者復職者対応実績から導かれた
産業医としてのエッセンスを
ポイントをしぼって、本当に必要なエッセンスをお伝えさせていただきます。

【10/1は、労働安全衛生関係業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医)が、クライエント企業から信頼を得ることができるようになれる内容】
仮題「クライエント企業が本当に役立つストレスチェックテストを導入するために、労務と心理と安全衛生の専門家が知っておくべき7つのポイント」
内容:いいストレスチェックテストと悪いストレスチェクテストの見分け方
   クライエントの信頼を得るために、伝えるべきこと
   クライエントにこの質問をすれば、大丈夫 等々

【10/15は、企業の人事、経営陣向けのセミナー】
人事担当者においては、上司から、「ありがとう!」「できる!」「頼りになる!」と褒められる内容
会社経営者においては、マンパワーとコストを最小限に抑えて、従業員満足度を上げるために、何にフォーカスすればいいのか、今日から何ができるか、明確になる内容

仮題「現役産業医が、自分のクライエント企業だけに伝えている、ストレスチェックテストにだまされないために必ず知っておくべき7つの秘密」
内容:EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント
   本当に使えるストレスチェックテスト業者の選び方
   ストレスチェック制度はほんの一部にすぎない理由 等々

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


様々なEAP企業が、ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)義務化法案への対応を呼びかけ、無料セミナーを実施しています。
そのセミナー内容の多くは、
 働く人のメンタルヘルス不調は以前大きい問題であること
 ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)が義務化されること
 弊社のシステムを使えば大丈夫!
という内容です。

このようなセミナーでは、不安と危機感はあおられますが、
ストレスチェック制度への自社の取り込みに関して、その会社と契約する以外にすぐに回答はでません。
結局、みなさまの貴重な時間だけがムダになってしまっています。


「どこのストレスチェックテストを導入すればいいのか、わからない。」
「何を基準にストレスチェックテストを選んでいいのかわからない。」
と、お悩みのあなたへ、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会から、人手不足、ノウハウ不足、コスト不足の企業様へ、ご提案です。


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私に2時間ください。あなたのストレスチェック制度に対する考えがかわります。
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あなたが、会社の中でストレスチェック制度導入検討委員会の中心となることができます。
あなたのクライエントが、あなたを中心に、導入の検討をはじめるようになります。クライエントの信頼をもっと得られるようになります。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


もちろん、今回のセミナーは、ストレスチェック制度への対応だけにお役に立つだけではありません。
企業のメンタルヘルス対策は、ストレスチェック制度の導入だけではないのです。
メンタルヘルス不調者の増加やコンプライアンスの低下があるとしたら、それは本来、あなたの会社がもっている輝き(従業員からの信頼、従業員満足度)が失われているのです。

会社も従業員も納得、満足のいくメンタルヘルス対策をたてて、あなたの会社の従業員達の笑顔を取り戻すことができる。
だからこそ、私は、いくつものグローバル企業の産業医として継続的にご利用いただいています。

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ストレスチェックテストには、医学的エビデンスはありません。
ストレスチェックテストを必ずしも、信じる必要はありません。
私は、ストレスチェックテストを活用するだけです。
いい会社は、ストレスチェックテストを活用します。
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すでに多くの会社の人事担当者が、ストレスチェック制度開始にむけて、EAP企業と接触を持ったと思います。
しかし、営業担当者の言葉はどうしてだか、自分の心に響かない。
軽く、現実味がない、ウラがない、実体験に基づかないことに、原因があります。


今回、「これは私のためのストレスチェック制度のセミナーだ」
と直感されたあなた。迷っている時間はありません。
今すぐ以下をクリックし申込書にご記入ください。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


EAP企業のストレスチェック制度を申し込む前に、とにかく、弊社のセミナーをお聞きください。
弊社はストレスチェックテストを売り込みませんが、その選び方、役立て方については、完全にお任せいただきたいとおもいます。

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私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。
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今回のセミナーに関しては、内容の充実度からすれば本当はすべきではないのですが、100%満足度、完全保証をつけております。
このセミナーを受講していただき、ご満足いただけない場合には、当日、お申し出ください。
弊社にお支払いいただいた費用全額を、喜んで返金致します。
つまり、あなたにとっては、全くリスクはないのです。

さらに、
このメルマガからのお申し込み者様には、他の特典もたくさんご用意しております。
例えば、「休職者から診断書が提出されない!」を未然に解決する方法、そのひな型のご提供など。
また、弊社ホームページにある無料ストレスチェックテストを、御社のホームページでも”無料で”ご導入頂ける特典優先枠をご提供。


メルマガ読者様限定の優先枠は、7/15日までのお振込み確認分までとさせていただきます。
ぜひ、お申し込み頂き、当日お会いできますことを楽しみにしております。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


繰り返しになりますが、
来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。
以上、よろしくお願いいたします。


追伸
この規模のセミナーは、多分、これが最初で、最後です。

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

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2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
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しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

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協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
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当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

熱中症予防のために

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今年も暑くなってきました。
ぜひ、衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。

厚生労働省が熱中症予防を広く国民に呼びかけるため、リーフレット「熱中症予防のために」を作成し、夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの予防法について等、熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。

本リーフレットでは、

  1. 屋外にかかわらず室内でも起こりうる熱中症について、熱中症の原因となる“暑さ”を避けるための室内や外出先でできる対策
  2. こまめな水分補給やエアコンなどを使った予防法を紹介するなど、熱中症による健康被害を防ぐ方法
  3. 熱中症の症状を紹介し、万が一、熱中症が疑われる人をみかけた場合の対処方法などについて
  4. 熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者なので、暑さに対するからだの調整機能が低下傾向の高齢者はとくに注意が必要と

紹介しています。

会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則】
という、内容のお話です。

ご存知のように、
休職者の対応、復職については、厚生省のガイドラインがあるのみです。
法的なルールなるものはなく、
実際の対応は、会社ごとに異なります。

しかし、
私のクライエントにおいては、以下5点は、
会社の安全配慮義務リスクを最小限にする=会社のリスク回避のため、
原則としてもらっています。

あなたの会社の参考になれば幸いです。


休職(自宅療養)が必要の旨の診断書が出た場合、部門に有無を言わさず、該当社員を休ませる。
休職の診断書には、「いつまで」の期限が明記されているべきで、されていなければ、再提出をお願いする。診断書が会社に提出された場合、すぐに産業医に見せる。


その”期限”がきれるまでに、
「引き続き休職(自宅療養)が必要」または、「○月○日以降に復職可能」
の診断書を出してもらう。
つまり、診断書上の切れ目がないようにしてもらうことが大切です。


休職中も定期的に人事、産業医とcatch upや面談(電話も可)を行う。(たいてい最低月1回)
そのために、人事担当者が連絡してもいい個人のメルアドを聞いておく。
まちがっても、会社のメルアドに送らない。社員がブラックベリー(会社支給の携帯等)を手放せなくなってしまいます。


会社としては、1日○時間、週○日、働ける状態で復職してほしいか決めておく。


復職の際には、○月○日以降、復職可能の文言が入った診断書が必要。その診断書提出後に産業医面談を行う。主治医と産業医の意見を参考に、最終的に会社が復職の許可を出す。
そのため、主治医の書いた復職の日にちよりも実際の復職の日にちが後になることは普通にあることです。
就業制限が必要な場合は、具体的にどのような就業制限がいつまで必要か、診断書にかいてもらう。


たまに聞かれる以下質問にも答えておきます。
「産業医が主治医の診断書を見て、復職の可否を判断していただけますか?」
「無理です。それでは、 YESと言えても、NOと言えませんので」

「会社としては、○月○日には通常勤務が行えるようお願いしてもよろしいですか?」
「だめです。働けるまで病気が回復することが原則です」


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?

このブログにお越し頂きどうもありがとうございます。

今日は、
【定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?】
というお話です。

まずは、
第11次労災防止計画(H20年からH24年)の確認です。
知識の整理のためです。

詳しくは資料(定期健康診断の結果と今後の方針)をご参照ください。

ざっくりまとめますと、

・国の第11次労災防止計画は、
    定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせたい
 としています。

・一般定期健康診断の有所見率は、項目の増えた平成元年から増加の一歩

・有所見率は、項目別には横ばいもあるが、全体的には増加傾向

・有所見率は、脂質、肝機能、血圧がtop3

・定期健康診断の実施状況は、30人以上の従業員のいる企業ではほぼ100%の実施率(この表では実際の受診率はわかりませんが、たいてい89%以上です。)

・対策としていろいろあるが、「労働時間の短縮」も明記されている

 

あなたの会社では、できていましたか?

 

現在進行中の12 次労働災害防止計画の目標は、ざっくりいいますと以下になります。
第12次労災防止計画

■労災死亡者を減らす

 

■過重労働対策

平成 23 年と比較して、平成 29 年までに週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 30%以上減させる。

 

■メンタルヘルス対策

平成 29 年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上とする。

 

■腰 痛 対策

平成 24 年と比較して、平成 29 年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害による休業 4 日以上の死傷者の数を 10%以上減させる。

 

■熱中症対策

平成 20 年から平成 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5 年間)の合計値)を 20%以上減させる。

 

■ 受動喫煙対策

平成 29 年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を 15%以下にする。

 

詳しくは、 12 次労働災害防止計画をご参照ください。

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/dl/12-honbun.pdf

平成26年労働安全衛生法改正と職場における受動喫煙防止対策について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

現在、国会で、平成26年労働安全衛生法改正が審議されています。

メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)開始か!?
ばかりが注目されていますが、

職場における受動喫煙防止対策について
も、審議されています。

smoking_man

詳しい話は、このリンクの資料を見ていただくとして
オフィス環境、工場環境の職場を対象に、ざっくりまとめますと、

H22年の受動喫煙防止対策により、

全面禁煙または空間分煙を行っている事業所は、46%(H19)から64%(H23)へ改善

職場で受動喫煙を受けている労働者は、65%(H19)から44%(H23)に減少

しかし、いずれも努力義務であり、効果が十分ではない。

今回の法改正は、以下目標をあげています。

「2020年までの目標として、受動喫煙のない職場の実現」

・労働者の受動喫煙を防止するため、職場の全面禁煙又は空間分煙による措置を事業者に義務付ける

(飲食店については上記リンクより、詳しい資料をお読みください。)

職場のストレス対策は、ネガティブ要因を減らすよりも、できることがあります。

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【職場のストレス対策は、ネガティブ要因を減らすよりも、できることがあります。】
という、視聴者の方からのご質問にお答えします。


過重労働を減らしましょう!
仕事の量を減らしましょう!
仕事の質を見直しましょう!

と、いいますが、
【できていない】
職場がほとんどです。

近年のアメリカを中心とした
新しい心理学の研究では

上記のような、ネガティブな要因を減らすよりも、
ポジティブな要因を増やす方が効果が高いとされています。

実際の方法として、どのようなものがあるのでしょうか。
ぜひ、この動画でご確認ください。

産業医によるストレス対策超実践的セミナー 
12. 教科書通りのストレス対策職場はうまくいかない、うまくいく職場とは?
(産業医 武神の動画 088)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
Hestia バナー中

 

関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)

メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?】
について、お話します。



先月からお伝えしています
メンタルヘルス検診、通称ストレスチェックテストですが、
ここにきて、大きな変化がありました。


もともとの厚労省の労働安全衛生法改正案では、
検査結果は本人だけに知らされ、
産業医の指導も受けられる。
本人が希望しなければ、企業には結果は伝わらない仕組み
でした。

しかし、これが、

従業員50人以上の事業場については、
【義務】
でかわりませんが、

従業員49人以下の事業場については、
【努力義務】
に後退してしまっています。


その理由は、
「検査結果が悪用されるおそれがある」
「結果がきちんと管理される保証がない。」
「企業に知られると労働者の不利益が大きい」
という反対意見が出たため、
とのことです。

そこで、データ管理がしっかりできるだろう
産業医がいる従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、
他は、希望者が検査を受けるように改める
修正案ができたらしいです。


正直、残念ですね。


中小企業でのメンタルヘルス対策がすすんでいない現状に対して、
メンタルヘルス健診(ストレスチェック)を導入し
、改善をすすめよう!

という意味合いではじまったはずですが、
中折れですね。

がっかりです。

結局、すでに何らかの対応をしている
(比較的大きな・産業医のいる)
企業においては、大きな変化なし。
中小企業は義務ではないからやらないままとなりそうですね。


簡単(シンプル)に使えて、
しかも、無料の
企業に悪用されない第3機関のデータシステムを
用意すればいいだけなのに…


現在、別の法人を設立し、
そのようなシステムを構築しようとしています。
出来あがったら、メルマガ読者様には、最初にご案内させて頂きます。


新たに作る法人(社団法人)の設立に、ご参加いただける方、いらっしゃれば、ぜひ、ご連絡ください。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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大腸内視鏡医としての動画をupしました。
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大腸内視鏡検査の名医の選び方 (産業医 武神の動画 067)

以下の内容をお話ししています。
 ・目的を明確にし、目的にあった施設を選択
   検診目的・便潜血陽性・ポリペクの既往等々
 ・当日ポリペク? 後日ポリペク?
 ・大腸内視鏡担当医の顔は見えているか? 
   HP、外来担当?、何年いる?

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無痛で早い大腸内視鏡検査の記録ブログcolonoscopy.jp/
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