ノロとインフルエンザウイルス対策

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ノロとインフルエンザウイルス対策】
の話をさせていただきます。


毎年1月下旬から2月上旬になると
季節性インフルエンザの流行のピーク
が訪れます。
(厚生労働省がそのようにアナウンスします)


今年は、それに加えて
中国の新正月の時期にかけて
中国で昨年2月から散発している
【H7N9型の鳥インフルエンザウイルス】
の流行が懸念させています。


まだ、
人から人への感染は確認されていませんが

致死率
60%を超えている
危険なインフルエンザです。


1月中旬に日本国内で流行した
ノロウイルスは、
沈静化の方向のようですが
未だ安心は出来ません。

過去のyoutube動画より
以下の2つを関連情報として
おすすめしています。


【緊急!インフル・ノロ対策の最新の考え:空間除菌】
(産業医 武神の動画 038)
youtu.be/d7KuQ3NWUoM

【パンデミック対策】
(産業医 武神の動画 017)
youtu.be/te12tuwsIF8



備えあれば、憂い無し。
まずは、正しい、知識から。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆新型インフルエンザ発生時に特定接種を受けるための登録申請を受け付け中◆

 新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に対して、一般国民よりも先に実施する予防接種(特定接種)のための登録申請を各都道府県で受け付けています。登録を希望する医療機関の代表者が、登録対象となる従業員の数をまとめて申請することとなっています。申請先や締め切り日などの詳細について不明な場合は、各都道府県にお問い合わせください。

 特定接種を受けるためには、事前にこの申請を行い、「登録事業者」となることが必要です。登録事業者である医療機関には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。

 政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生した場合、国内感染期以降は、一般の医療機関(内科・小児科など通常感染症の診療を行う、全ての医療機関)において、新型インフルエンザ等の患者の診療を行うこととされています。

 特定接種は、診療継続のための支援ツールの1つですので、医療機関のみなさまにおかれましては、趣旨をご理解のうえ、ぜひご登録いただけますようお願いいたします。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

<特定接種(医療):特定接種の解説、登録方法、BCP作成に関する手引き・動画など>
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


<Q&A>
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf
→登録要件などについて解説しています。


www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20140131-01.pdf
→医師法第19条の応召義務や新感染症発生時の医療体制などについても
 解説しています。

◆中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について◆

 2013年3月末より、中国から感染者が報告されている鳥インフルエンザA(H7N9)については、夏季は、患者の報告が途絶えていましたが、昨年10月以降、再び患者数が増加しています。また、中国本土で感染したとみられる事例が台湾・香港に加え、マレーシアでも1例確認されました。

 2013年10月以降の患者数:220名(うち死者数:21名)(WHOの2月18日発表等に基づく。)

 各医療機関におかれましては、引き続き、38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴、動物との接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)を疑う患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供いただくよう、ご協力のほどお願いします。

<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて(厚生労働省)>
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<鳥インフルエンザA(H7N9)への対応について(内閣官房)(2月17日更新)>
www.cas.go.jp/jp/influenza/tori_inf/index.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html 

<中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関する
リスクアセスメントと対応(国立感染症研究所)(1月29日更新)>
www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2276-flu2013h7n9/a-h7n9-niid/4324-riskassess-140129.html

 

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイト

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイトです。ご活用ください。

内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)のへリンク
内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)
厚生労働省(労働基準情報)職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)のへリンク
厚生労働省(労働基準情報)
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)
メンタルヘルス・マネジメント検定試験へのリンク
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況へのリンクへのリンク
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況
労働者の心の健康の保持増進のための指針へのリンク
社員の心の健康の保持増進のための指針
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きへのリンク
心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き
過重労働による健康障害防止のための総合対策についてへのリンク
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
労働者の疲労蓄積度診断チェックリストへのリンク
社員の疲労蓄積度診断チェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
職業性ストレス簡易調査票
職業性ストレス簡易調査票
仕事のストレス判定図(最新版)
仕事のストレス判定図(最新版)
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
職業性ストレス簡易評価ホームページ
職業性ストレス簡易評価ホームページ
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働対策ナビ
過重労働対策ナビ
生きテク
生きテク
環境省 /></a><br />
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ストレスチェック義務化の悪徳業者の手口と、本当にすべき対策

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック義務化の悪徳業者の手口と、本当にすべき対策】
について、お話します。
(2月6日のメルマガの続きです)

メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安をあおってくる業者の
パターン紹介と
本当の対策をお伝えします。


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】

このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。
彼らのパターンをみてみると

パターン1
不安をあおる。
実施タイミング(健康診断と同じか、別に一斉実施するか)や
チェックの内容(厚生労働省が例示する9問のみとするか、追加の設問も実施するか)、
医師の確保、リスク管理、医師面談の記録管理方法など
様々な検討課題がありますよ!

パターン2
質問を9問+αにして、
効果的にしましょう!

パターン3
一人○○円で、
必要な面談までやります!
質問は一人○○円(安い値段)、
追加の面談は○○円(高め)、
必要な分だけお支払いいただけます!

と、言ってくる。


しかし、ちょっと待ってください。

大切なのは、
まずは、ストレスチェックを実施すること、
そして、その受診率を高くすること
です。
個人的には、9割以上はいきたいですね。

また、
そもそも、このような質問を職場でやることで、
メンタル不調者が減るという科学的根拠が乏しい
中で、
質問を変えても(加えても)、
効果的になる根拠はもっとない
わけです。

そして、
面談希望者の人数なんていうのは、
質問のやり方、結果判定から面談への誘導の仕方
などで、どのようにもコントロールできてしまいます。

不安をあおられ、
相手の術中にはまらないでください。

今、このストレスチェック検診が義務化されたら、
あなたがやるべきことは、

・ストレスチェック検診の実施
・受診率を高める
・手を挙げた人のフォロー面談
の3点です。

youtu.be/sg1qVhM_OXU

私は、医療、医学をネタに
お金儲けを考える人々には反対です。

ですので、ストレスチェック検診の問題を
ある程度、無料で解決できる
方法を考えています。

ご期待ください!

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

職場のメンタルヘルス対策に関する国の法令とガイドライン

あなたの会社の、メンタルヘルス対策、安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築のために、ご活用下さい。

年月日

施策の内容 備考
昭和60年度(1985) メンタルヘルスケア研修(昭和60年度にメンタルヘルスケア企画運営委員会設置、講師養成研修会開催。(財)産業医学振興財団。昭和61〜63年度に全国で研修会) 昭和59年2月の初めての過労自殺労災認定が端緒
昭和63年(1988) 労働安全衛生法の改正に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」公示 9月1日健康保持増進のための指針公示第1号
平成7〜11年度 労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究
(1995〜1999)
平成11年(1999)9月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について 9月14日付け基発第544号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点等について 9月14日付け事務連絡第9号
精神障害に係る自殺の取扱いについて 9月14日付け基発第545号通達
平成12年(2000)8月 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 8月9日付け基発第522号通達
→平成18年に労働安全衛生法に基づく指針の策定により廃止
平成14年(2002)3月 職場における自殺の予防と対応(中央労働災害防止協会の委員会、平成22年8月改訂) 公表資料
平成16年(2004)1月 地域におけるうつ対策検討会報告書
平成16年(2004)8月 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書
平成16年(2004)10月 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成24年7月改訂) 公表資料
    →手引中の様式例1〜4(ワードファイル)
平成16年(2004)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を建議
平成17年(2005)11月 労働安全衛生法改正(面接指導の義務化ほか) 平成18年4月(50人以上)と平成20年4月(50人未満)施行
平成18年(2006)3月 労働者の心の健康の保持増進のための指針 事業場における労働者の健康保持増進のための指針第3号
【パンフレット】
平成19年(2007)12月 労働契約法制定
平成20年(2008)10月 各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置
平成21年(2009)3月 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について 3月26日付け基発第0326002号通達
平成21年(2009)4月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正について 4月6日付け基発第0406001号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
平成21年(2009)10月 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設
平成22年(2010)5月 労働基準法施行規則の一部を改正する省令にて精神障害が業務上疾病として明記
平成22年5月7日厚生労働省令第69号
平成22年(2010)9月 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
平成22年(2010)12月 労働政策審議会が「今後の職場における安全衛生対策について」建議
平成23年(2011)10月 「産業保健への支援の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成23年(2011)12月 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出→平成24年11月廃案
法律案の概要
平成23年(2011)12月 心理的負荷による精神障害の認定基準について
12月26日付け基発1226第1号
【パンフレット】
平成24年(2012)1月 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成24年(2012)3月 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ
【パンフレット】
平成24年(2012)7月 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の 周知における留意事項について 7月6日付け基安労発0706第1号 
(参考1)質問主意書 
(参考2)答弁書
【パンフレット】
平成24年(2012)9月 職場のパワーハラスメント対策の推進について
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成25年(2013)6月 「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成25年(2013)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」建議

メンタルヘルス検診のストレスチェックについて

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診のストレスチェック】
について、お話します。


メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安を煽られる前に、
正しい知識を整理しましょう。


厚生労働省は、2014年1月23日に、
労働政策審議会建議「今後の安全衛生対策について」
を公表しました。
平たく言うと、今後の安全衛生対策について
厚生労働省での2013年後半に行われた
8回の会議の検討の結果のアナウンスです。

まだ、法案が通ったわけではありませんし、
来年度からの導入が決まったわけではありません。


【要点:メンタルヘルス対策の充実・強化】
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付ける。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。


【背景】
H22年12月に労働安全衛生法の一部改正として第179回臨時国会に提出されたが、継続審議となり、第181回臨時国会において衆議院の解散により廃案となったものです。

その中で、メンタルヘルス検診(メンタルヘルスチェックの義務化)について、ここではお話しします。


職場でメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、
H23年の43.6%からH24年には47.2%と増えています。

しかし、従業員数が50人以下の小規模事業場においては、
依然として取り組みが遅れているなど、
総合的なメンタルヘルス対策の必要性は引き続き高く、
特に小規模事業場における対策の促進が必要であると考えられています。


今回計画されているストレスチェック検診は、
メンタルヘルス不調=精神疾患の判定
(精神疾患にかかっているか否かの判断)
のためではなく、
一次予防のために利用されるべき
という強い意見があります。


しかし、
そのための科学的根拠は不十分なのです。

ストレスチェック検診をはじめたために、
すでに行っていたメンタルヘルス対策が後退
してしまうことを懸念声が多くあります。
もっと他に優先すべき課題はないのだろうか
という声も聞かれます。


【ストレスチェック検診の方向性】
労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、
ストレスの状況を早期に把握して、必要な措置を講じることにより、
メンタルヘルス不調を未然に防止する。

そのためには、
(事業者が)医師又は保健師によるストレスチェックを行い、
労働者全員が受診し、
労働者の申し出に応じて、医師による面接指導を実施、
必要な措置を講じる
ことが適当である。


なお、一般健康診断では、
健康診断結果は事業者に通知されますが、
このメンタルヘルス健診(ストレスチェック)では、
プライバシー保護の観点より、検査結果は
医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を
事業者に提供することはできません。

一方、ストレスチェックで得られたデータを、
個人が特定されない形で分析・評価し、
該当職場ごとのストレス状況を把握し改善に生かす
方法もありとのことです。
そして、そのための、情報提供に
労働者の同意は不要ということです。


面接指導は、
50人以上の事業場では産業医が
関与することが望ましい。

産業医選任義務のない49人以下の事業場では、
地域産業保健事業所など
を国が支援を行うべきである。
となっています。


【9つの質問】
厚生労働省の示した9つの質問は以下リンクにあります。
www.bringup-management.com/simulation.html

この9項目の設問により、自身のストレス状態について簡易に検査できますが、専門家からは以下の課題点が指摘されています。

・高ストレスと判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない人が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。

・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

・科学的根拠に乏しい。


それをふまえて、
厚生労働省が示した9つの質問内容は標準的な内容であり、
各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わない
という見解が示されています。

要するに、
質問の形式は問わない、
ということです。
(すべてにおいて科学的根拠に乏しいのですから)


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】
このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。

次号、その業者の口説きのパターンと
今、あなたが、
本当にやらなければならないこと
について、お話しします。

youtu.be/jPmqIlaITPE

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

会社でインフエンザが発生した時の対応

このブログを見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社でインフエンザが発生した時の対応】
について、手短にお話します。

最後の方に、ベストプラクティスを
紹介しています。

現在、世界でパンデミックインフルエンザは、
確認されていません。

その、原因となる可能性のあるインフルエンザウイルスが
確認されているのみです。

ブタインフルの前からあるH5N1型や
昨年から中国で確認されているH7N9型
がこれに、該当します。

日本国内では、現在
インフルエンザのピークを迎えています。

これは、季節のインフルエンザです。
パンデミックではありません。

この、現在の季節性インフルエンザに対して、
かかった場合、何日間は自宅待機!的な
公的なガイドラインはでていません。

なので、法的には何も会社はする必要はありません。
(就業規則に何かあれば別ですが・・・)

しかし、自社内での感染の広がり、
蔓延を防ぎたいのであれば、
産業医として、以下の対応をすすめます。

インフルエンザにかかった人は、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】

「発症後5日間は自宅待機」
でもいいですが、
いつから、かかっているかって、結構アバウトで
特定は、難しいです。

会社の命令として行う場合は、
給与の保障が必要ですので、ご注意下さい。

私のクライエントのベストプラクティスは、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】
【インフルエンザにかかったことを証明する診断書を出せば、この2日間の給与を支払う】
(いわゆる有給休暇としての処理ではなく、インフルエンザによる特別休暇としています)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆産業医の武神より、メンタル休職者のチェックポイント◆

いつもこのメールをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタル休職者のチェックポイント】
という話をさせていただきます。


視聴者様からの質問です。

-Q-
休職者の症状が、
どの程度の状況にあり、
改善をしているのかいないのかを判断する、
もしくは、
産業医に、判断をして頂くには、

本人に対して
/濃,良囘戞
投薬をされている薬物名 
症状の変化等、

他に、どんな事をヒアリングすればよろしいでしょうか?

ズバリ、お答えしています!
ちなみに、上記-の3つのうち1つは、聞くことが無意味です。わからない方は、かならず、ご視聴下さい。

休職者のフォローのときに、把握するべきこと、聞くべき質問
(産業医 武神の動画 030)

youtu.be/_PMt0Gb-rII

(頭で考えるよりも、場数をこなすことが上達への一歩です。この動画をヒントに、頑張ってください。応援しています。)”

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

数字からみた会社の福利厚生の目指す方向性 (産業医 武神の動画 027)

この記事をお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【数字からみた会社の福利厚生の目指す方向性 (産業医 武神の動画 027)】
という話をさせていただきます。

この動画では、
健康診断受診率、過重労働対策の目指すべき具体的数値、有給所得率、育児休暇取得率などなど、会社の福利厚生の目指すべき数値を解説しています。

youtu.be/LhVRcZDNEAc


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

 

 

【リクエスト多いため、動画のテキストを追加しました。】
武神動画027 – 数字から見た会社の福利厚生の目指す方向性

 今日は、数字から見た会社の福利厚生の目指す方向ということの話をしたいと思います。

 具体的に、定期健康診断は何%の受診率を目指すべきなのか、過重労働対策という言葉もそのためにやることもわかっているけれど、どれくらいのことをやらなければいけないのか、年休・有給休暇の取得率、また最近は男性の育児休暇ということがよく言われますが、それもどれくらいの数値を目指さないといけないのか、こういう内容についてお話しいたします。

 まず最初に身体の健康について、つまり定期健康診断についてです。

 今、日本の会社をすべて見てみますと、定期健康診断を実施している会社は91.9%と言われています。もちろんこれは従業員が少ない企業も入れた数字です。従業員が500以上の会社を集めてみると、定期健康診断を実施しているのは100%ということです。ですからもしあなたの会社が今、定期健康診断を実施していないのであれば、それはかなりイタい、というふうに思いますね。

 ちなみに、実際の受診率は81.5%が日本全体の平均です。同じように500人以上の会社であれば82.6%ということですから、大体8割以上の受診率が必要なのではないか、と思います。

 次にがん検診についてです。

 定期健康診断以外に胃のバリウム検査、大腸の便潜血反応、子宮がん、乳がんなどのがん検診をやっているところというのは、全体の34.3%、従業員500人以上の規模の会社であれば58.6%ということです。ですから、がん検診に関しては、やっていなくても決してネガティヴではないと、私は個人的には考えています。

 最近の新しい傾向としては、こういう検診以外に、歯科検診をやったり、乳がん検診など婦人科検診に関しては年齢制限なく実施したり、またご家族の検診やオプションの費用を会社が出すというような会社が増えているように思います。

 次に心の健康についてです。

 メンタルヘルスケアに取り組む事業所というは、今、日本全体で47.2%と言われています。従業員500人以上の企業に限っていえば96.4%ですから、ほとんどの企業でやっているということになります。日本政府としては、これはまだまだ不足していると考えているようです。全体での数値47.2%、つまり半分以下というのは、個人的にも確かに少ないなと思います。ただ2007年から比べると、その時は33.6%だったので、40%くらいの増加率になりますから、かなり上出来なのではないか、とも思います。

 しかし国の目標としては、メンタルヘルスケアに関する措置が受けられる職場の割合を2020年には100%を目指しているということですから、あと6,7年後には、規模にかかわらず全ての会社がメンタルヘルス対策をやっていることを政府は期待している、要求しているということになります。まだやっていない企業さんは、お考えになった方が良いのではと思います。

 次に過重労働対策です。

 これについては3つのポイントがあります。まず1つは1ヵ月に100時間以上の残業、もしくは2ヵ月、6ヵ月の平均で80時間以上の残業があること、そして従業員本人が疲れていること、さらに本人がリクエストする場合、この3つが揃ったら、企業は過重労働対策面談をしなければならないということになっています。

 この3つが揃わない限りは対策をしていない会社もありますけれども、多くのコンプライアンスの良い企業においては、本人がリクエストしていない場合でも時間に応じてやったりしています。もちろん対策として実施しているだけでは全く意味はないとは思いますが。

 政府としては今、実施しなさいよ、というだけではなくて、実際に過重労働者を減らしたいわけですね。ではどれくらい減らしたいのかというのを数字的にお話ししますと、1ヵ月に60時間以上残業をする過重労働者、つまり1日1時間残業なら20~22時間ですから、大体1日に3時間以上の残業をする雇用者の割合が2006年には10.8%、2011年には9.3%だったのを、2020年には国として5%にしたいと希望している、要求しているわけです。

 ですから過重労働者対策をするだけでなく、実際に過重労働者、しかも80とか100ではなく60時間以上残業をする人たちを減らすように意識して頂くのが良いのではないかと思います。

 次は年次休暇の取得率についてです。

 よく年次休暇について「繰り越し分は分母に入れるんですか?」と質問されるのですが、結論として繰り越し分は分母に入れなくて良いです。

 毎年会社から支給される休暇の日数を分母、実際にとった有給の日を分子とするのが取得率で、2006年の日本においては46.6%、2011年においては49.3%と言われています。政府は2020年には70%を目指している、要求しているということになっています。

 私自身は、過重労働時間の次に、この年休取得率、有休取得率というのが大切なファクターなのではないかと思っています。というのもこれは労働時間と同じように、数字でどの会社も出しやすい、比較しやすいからです。ぜひ、49.3%の現状から2020年には70%の取得率を目指して頂くと良いかと思います。

 私自身、多くのクライアントさんにおいて、年に1回、四半期に1回、もしくは毎月、その時々の有給休暇の取得率について部門ごとに調べてもらって、衛生委員会で知らせるようにしています。実際にそうやっていると、年ごとに有休取得率は上がっています。御社でもそのような試みをされるのも良いかもしれませんね。

 最後に育児休暇、とくに男性の育児休暇の取得率についての国の目標です。これは2005年には0.5%、2011年には2.63%だったのを、2020年には13%までと言われています。ちょっと残念なことに、日にちについて、つまり3ヶ月間休めるのにそのうち1週間でも休めば取得したということになるのか、とか、そこら辺に関してはなかなか細かい記載を見つけられなかったのですが、まあ、育児休暇をとっている男性が13%、つまり10人に1人以上はいてほしいということになっていますので、ぜひ御社でも、そこら辺も考えていただけると良いのではないかと思います。

 今日は2014年の始めとして、いくつかの数値でいろいろなことを見てきました。是非、今後1年間そして以降も、御社の福利厚生において、従業員の心と身体の健康のために何ができるのかとお考えになったときに、今回の話をご考慮いただけると幸いです。

 以上、産業医の武神でした。どうもありがとうございました。