ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受ける3つめの条件

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■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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前回のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。

3つめの条件は、
—————————————————————-
条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること
—————————————————————-
以上です。

その根拠を説明しますね。

大体の感覚ですが、
30分のうち、20分が実際の面談
前後5分は、面談者の入れ替えと書類記入時間
と考えています。

通常の産業医面談でこなす予定です。
人数が多ければ、臨時訪問や
他の時間にビデオ面談の予定です。

面接指導のガイドライン(指針)には、
高ストレス該当者の面接指導時に注意すべき内容が載っています。

あくまで、指針上のことなので、守らなくても
「違法」「ブラック」ではありません。

しかしながら、私の感覚的には、
残業時間も調べたずに、
高ストレス者だけど就業制限不要
の判断するのは、

腹囲や血圧をしらべない健診のような感じがします。

なので、
自分の良心の判断に基づき
これを条件に入れました。

実際のところ、
私のクライエントのX割は、
時間管理を十分に行っていないので、
この項目で四苦八苦しているところもあります。

従業員の事を考えれば、
産業医の私が実施者や面接指導を行うのがベストです。
しかし、この項目を満たせないのであれば、
可哀想ですが
外注業者を探してもらっています。

ちなみに、こういった理由で、 私との産業医契約を解消したクライエントは いません。

深謝です!

ここだけの話ですが、
いわゆるEAP(外注業者)は、
勤怠時間の提出を求めないところが多い印象です。

半分くらいは、そんな知識がないからです。
このような業者は危ないです。

半分くらいは、やはり、仕事がほしいからでしょう。
ビジネスとして、
自分たちの雇う実施者、面接指導医に
リスクを負わせてしまえ!
的な考えでしょうか。

面接指導を受ける高ストレス者に自己申告
させればいいんじゃない?

という人もいますが、
私は、受けません。

もし、その高ストレス者が、
すでにうつ病などの病的なレベルであれば、
「自分の勤怠について、本当のことを把握していない、または言わない」
可能性が高いからです。

それを面談で見破ってなんぼやろ!
と、ツッコミを受けそうですが、
私は、上記で決めています。
以上です。(笑)

正直なところ、
時間管理をしっかりやっていない企業につていは、
これをいい機会にして、

時間管理をしっかりやって欲しいというのが本音です。

少し 長くなったので、今日はここまでとします。

次回は、
【実施者を引き受けないクライエントへの提案】
です。
ご期待ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
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5月の衛生委員会で検討してほしいこと

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今日は、産業医としての内容です。
メルマガの途中に、
「衛生員会資料のダウンロードリンク」
があります。
(有効期間が切れたら終わりです)

私は自分の産業医クライエントには、
毎月、衛生委員会で検討してみては?
と言う議題(テーマ)を提案しています。

もちろん、
使うも、使わないも、
クライエントの自由ですが、、、、

毎年5月は、
禁煙・タバコネタです。

その理由は、
5/31が世界禁煙デー(WHO)
その後1週間が禁煙週間(日本のみ)
だからです。

今年は、ぜひ、会社として
検討していただきたいことがあり、
メルマガ読者のあなたには、
資料をシェアします。

—————————
gg0.xyz/tCFY
(有効期間が切れたら終わりです) —————————

その内容の要約は、
最近普及してきている
【電子タバコ】
【無煙タバコ】
等について

職場での
【許可or不許可】
の扱いについて

しっかり、会社で決めていますか? と言うことです。

JALとANAでも対応は異なります。
JRも北海道、東海と東日本で対応は異なります。

あなたの会社でも、
問題が起こるまでに、
ぜひ、方針を決めてください。

資料をご活用いただけますと幸いです。
ぜひ、ご友人にもシェアしてあげてください。

資料にはありませんが、関連する小ネタをご紹介します。

・日本では、ニコチンは医薬品で薬事法で規制されています。
 ですので、電子タバコは、そのカートリッジにニコチンを含むものは違法となります。
(JTとかのは含みません)
だからと言って、健康に害がないと言っているわけではありませんが、、、、

・電子タバコ類は、やはり、粗悪品は変なものをたくさん含むようです。
WHOの英語の資料より、、、
興味ある人は、以下をお読みください
apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf?ua=1

・電子タバコと無煙タバコは違いますので、ご注意を!

そして、産業医としての率直な感想は

「無煙タバコも、電子タバコも、普通のタバコも、
見た目には区別がつきにくいので、
とりあえずは、
禁煙喫煙については
すべて普通のタバコと同じくする」

上記が一番無難な方針と感じます。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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私は、
日本ストレスチェック協会で、
産業医として年間1000人、通算1万人以上の
働く人との面談を通じて得た

「実践的な」知識とスキルを
「体系立てて」
お伝えしています。

ストレスマネジメントFT養成講座は、
「不安とストレス」について「深く広く学び」、
「明るく楽しく伝える」
「ストレスチェック制度施行後に求められる新しい
  ストレス/メンタルヘルスの専門家」
となるための講座です。

個人と組織に、
「不安とストレス」の対処法を伝える
ことのできるプロフェッショナル、

セルフケアと周囲のケアのできる人
になっていただきます。

協会の公認FTとなると
”不安とストレスに悩まない7つの習慣”が
開催できるようになるだけではなく

他にも、
明るく楽しい(だから参加者とクライエントに喜ばれる)
ストレス・メンタルヘルス対策講座を
開催できるようになります。

各種メディアから注目され、
テレビや新聞に載っているFTもいます。
—————————–
協会のマスコミ掲載情報
jsca.co.jp/media
—————————– 岡山のFTがリビング新聞に載りました! book.living.jp/ebooks/living/okayama/kurashiki/20160416/index.html#6 —————————– 日経MJにも載っています bit.ly/1qTty4e —————————–

ここで学ぶことは、
専門家としてのあなたの(同業他社との)差別化に
新規クライエント獲得のきっかけに
社内で提供できる新しいコンテンツとして
カウンセリングやコーチング技術のスキルアップ
等々に、
ご活用いただけます。

2016年5月現在
北海道から鹿児島まで80名の
ストレスマネジメントFTが在籍しています。

職業は、
社会保険労務士、
カウンセラー(産業Co、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアCo等)、
保健師•看護師、
企業の方(人事、総務、営業)、
教育関係者、
EAP企業の方、
研修講師、
医師、労働衛生コンサルタント、
企業経営者等々です。

みんなの共通点は、
「メンタルヘルスの最前線・現場で、日々活動」
していることだと思います。

メンタルヘルスに関連する
あらゆる専門家の集団で
日々いろいろなことをディスカッションしています。

ストレスマネジメントFTーになって、
セルフケアと周囲のケアのスキルはもちろん、
何より仲間が集い
やりがいのあるポジションで、
人間力そのものの向上を
目指しましょう!

アフターフォローも万全です ・SNS(FBやchatwork)で、全国の仲間とつながり、日々の疑問は即解決。 ・講座の開催は、協会サイトやFBでご紹介します。 ・講座を開催して生じた疑問もフォローアップ勉強会でまた学べます。 ・ストレスマネジメントFT養成講座にオブザーバーとして無料で参加できます。 ・FT力養成講座を受講できます。

不安とストレス対策は、
誰でも学べる技術です。

プロフェショナルな仲間達と楽しく学び、
明るく楽しいストレス対策・メンタルヘルス対策を
一緒に広めませんか。

【詳しくはこちらから】
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来月は、あなたのご質問にお答えしたいと思います。
ぜひ、知りたい内容、聞きたい内容を教えてください。

このメールに返信していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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産業医の忠実義務とは?

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【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】

についてお話しさせていただいております。

前回の内容
【ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受けるためには?】
に対するご質問をいただいたので、
先に進む前に、今回、改めて説明させていただきます。

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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
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と、お伝えしています。

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条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
—————————————————————-
産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。

ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。

分かりやすい例が、
会社の顧問弁護士さんです。

会社の顧問弁護士さんは、
顧問先の企業に、忠実義務を持ちます。
(当然ですね)

では、この会社が、
「パワハラホットライン」
「セクハラホットライン」
を設けたとしたら、

この顧問弁護士さんは、
上記ホットラインを担当(対応)するのは、適切でしょうか?

場合によっては、
会社を訴えることになるかもしれないケースもあります。
相談者が、顧問弁護士を敬遠するケースもあります。

ですので、
最も気を使っている会社では、
上記のようなhot lineには、
【別の弁護士】先生を雇っています。

そして、
会社の顧問弁護士は会社に
hot line弁護士は、クライエント(社員)に
忠実義務を持ち活動します。

弁護士2人分の費用がかかるのですが、
最も、理想的な方法です。

産業医と実施者も同じです。

もしものときに、
産業医としての忠実義務

実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?

答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。

これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。

私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)

断わりしておきますが、
会社に忠実義務があるからといって、
会社の味方で、従業員の個人情報ペラペラしゃべっています、
ということはありません。

現場しか見えていない上司や担当者よりも、
もっと大きい視点で、会社のために考えることも
多々あります。

つまり、担当者個人だけではなく
クライエントの法人への忠誠を持っているのです。

クライエントの法人の中には、社員も入りますからね。

少し話が逸れたので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。

いかがでしょうか?
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条件1
・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン

条件2
・産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意

条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
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・実施事務従事者を社員から選任すること

少し詳しく解説しますね。

—————————————————————-
条件1:・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン
—————————————————————-
いろいろとあたりましたが、最終的に

実施者の行為は、医師の賠償保険ではカバーされません。

ですので、ストレスチェック制度の開始後、
実施者として訴えられるだけではなく、
裁判の時に呼ばれる、
証書を書く、書かされる
などなどの場合に、

その費用を企業が負担する
ことを了解していただくことを第1条件としています。

ある意味、当たり前のことです。

が、

気持ち的にはわかるが、
うちの法務部がokと言わない

などの理由で、
この項目を飲めずに
実施者は他で探していただいている
クライエントもございます。

もちろん、その場合でも、
産業医として、
惜しみのないアドバイス、
どんなことでも相談
を受けています。

—————————————————————-
条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
—————————————————————-
条件1の内容
「実施者は、医師賠償保険の対象外である」ことは、
多分、医師の8割は知らないでしょう。

条件2の「忠実義務」については、
上記を知っている2割の医師のさらに2割
つまり医師全体の4%くらいしか
知らないでしょう。

説明しますね。

私の理解では、
産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。

ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。

ストレスチェック制度の実施者となった場合、
もしものときに、
産業医としての忠実義務

実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?

答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。

これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。

私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)

長くなったので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。

いかがでしょうか?
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■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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7つの習慣応用講座開催のお知らせ

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
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【ストレス対策応用講座とは?】
入門講座の内容を
より深く学びたい受講生に対応する講座です。

5時間の講座の中で、
不安とストレスに悩まない7つの習慣の背景にある7つの原則も学びます。

受講生がより楽しく学び、共感とともに、
不安とストレスマネジメントを身につけられる実践的な講座です。

※修了証保持者は、
1年以内のストレスマネジメントFT養成講座の受講料が割引(1万円)になります。

【プログラム概要】
1.はじめに、講座概要等
2.入門講座
3.エピソード作成
4.7つの原則
5.SMFT養成講座、終わりに、シェアタイム
※ファシリテーター・オリジナルのワークも体験していただきます。

【応用講座と入門講座の違い】
●応用講座は、入門講座よりも、 以下ポイントに重点をおいています。
・もっと強力に意識化し、行動にうつせるようにする
・自己成長・自己変革への行動化
・一度の体験から、持続する行動、体験から経験へ
・必要なのは、自己肯定感よりも自己効力感

【開催日時】
2016年6月25日(土)10時30分~16時30分

【定員】8名
※研修効果の点から3名以下のときは、開催を見送らせていただきます。

【講師】尾中謙司
(一般社団法人 日本ストレスチェック協会 シニア ストレスマネジメント ファシリテーター)

【参加費】1.5万円+消費税
※ご希望の場合、後日修了証(5千円+消費税)を発行いたします。
※今回ご参加いただいた方には、当サークルの他の勉強会で使用いただけます5千円分のクーポンをお渡しさせていただきます。

【会場】小田急線「参宮橋」駅/千代田線「代々木公園」駅・徒歩10分程度
※会場はお申込みいただいた方にご連絡いたします。

【お申込み】 こちらから お願いいたします。
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産業医武神のクライエントでのストレスチェック制度との関わり方

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先週のメルマガでお伝えさせていただいた
キモの部分は以下です。

*********************************************

面談指導を受ける必要があるかの判定については 医療業務ではないので医師賠での補償対象外 *********************************************

面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************

その後、私(武神)が、
自分の産業医クライエントにお伝えしたことは、

クライエント企業のストレスチェック制度に際して、

「面接指導」のみを私に希望する場合は、
・新たな契約書必要なし
・費用は産業医訪問内であれば無料
・ただし、以下3点を守っていただくこと
 1-面接指導1件に30分の枠を確保
 2-面接指導を受ける者の勤怠・労働時間・ストレスチェックテストの詳細結果等の提示
 3-実施事務従事者はクライエントの社員

「実施者」も希望する場合は、
・新たな契約書必須
 (実施者の免責や、産業医とのバランスについての条項)
・ガイドラインに沿ったストレスチェック制度の実施
 (上述の面接指導条件を含む)
・実施事務従事者はクライエントの社員
以上満たせば、【無料】でお受けします。
満たさない場合は、実施者をお受けできません。

上記のような内容です。

これについては、
いろいろなご意見あると思います。

納得される方も、
批判される方も、
いると思います。
(それでいいと思っています)

世の中を探せば、

「実施者1者5.5万円!」 で請け負うことを宣伝する医師もいるようです。

メンタルクリニックに、
「200人規模の会社ならば、実施者は60万円」
とのお見積りを出された会社もあるようです。

ちなみに、上記は、
「実施者のみ」
でのお値段ですからね。。。

私が今、仕事がなかったり
もっともっと収入が欲しかったら、
上記のようなビジネス展開も
選んだかもしれません。

ただ、
今、
そんなことやりたいとも
全く思わないので、
私は、今のところ

「実施者請負」ビジネスは
やる予定はありません。

日本ストレスチェック協会の産業医の中には、
産業医をやるのであれば、実施者も可能
という人間もいます。

ストレスチェック制度を機会に
産業医体制から見直す気のある会社様は
ぜひ、お問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

こういった情報ですが、
なかなか自分だけで考えるのは
難しいですね。

産業医としての
私個人でも無理だと思います。

以上のような情報や
これからのメルマガの情報を
私は、現在、

「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
とのディスカッションの中で
得て確認しています。

現在私が活動をmainにしている
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では、

産業医の観点から
ストレス対策、メンタル対策を体系立てて
学び、教えることができるFT(ファシリテーター)を
育成しています。

昨年3月開始から、今日までで、
約100件のFT資格を発行しました。

すでに講座を10回以上しているFTもいます。
新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。

学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。

これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。

実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。

私の方も、自分の執筆記事のほか
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FTのグループには、「ここだけ」として
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面接指導は医師賠償保険対象内!確定!

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昨年12月にはじまったストレスチェック制度ですが
その中の役職は、医師の賠償保険の対象なのか否か?
個人的にとても気になっていました。

こんなことまで気にする人は
多分、
医師全体の2割くらいとの印象です、、、

昨年から、いろいろな方面にあたり
リサーチをしてきました。

私の個人的なツテ
日本ストレスチェック協会のFTやそのツテ
などなど

もちろん、
この手の賠償保険を出している会社とも
交渉(相談)してきました。

そして、現在
私の確認出来た結論は以下です。

*********************************************

面談指導を受ける必要があるかの判定については
医療業務ではないので医師賠での補償対象外
*********************************************

面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************

言葉を変えると
実施者の仕事である1は、対象外
医師の仕事である2は、対象内

つまり
実施者は、医師賠での補償対象外
面接指導は、医師賠の補償対象内
ということです。

上記は、私が医師賠償保険に加入している
「T海上」からの正式なコメントです。

(某Sポ日本については、知りません)

ご参考までに、以下もシェアします

*********************************
改正労働安全衛生法第66条の10
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
*********************************

*********************************
省令
第52条の15 法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等(*)が認めたものであることとする。
(*)医師又は保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士
*********************************

********************************* ※参考ホームページ:kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-7 *********************************

*********************************
(関係者のコメント)
ストレスチェックを行った労働者への結果通知(面談でのフィードバックも含む)や、面接指導を受ける必要があるかの判定については、医師以外の者が行うことが認められているため、医師賠で対象とする医療業務には該当しません。一方で、面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医師によって行うことが定められていますので、医療業務に該当することになります。つまり①面談指導を受ける必要があるかの判定については医療業務ではないので医師賠での補償対象外、②面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医療業務に該当するので医師賠の補償対象となります。
*********************************
以上、ご活用ください。

来週のメルマガでは、
上記情報を得てから
私が自分の産業医クライエントに送った

ストレスチェック制度の運営についての
方針をシェアさせていただきます。

ご期待ください。

こういった情報ですが、
なかなか自分だけで入手するのは
難しいですね。

産業医としての
私個人でも無理だと思います。

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今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
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学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
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愛知県が、
職場のメンタルヘルス対策ガイドブック
を作成しました。

分割ダウンロードで少しめんどくさいですが、
かなり充実した内容です。

どなたでもご自由にダウンロードできますので、
職場でのメンタルヘルス対策等にご活用ください。

◇◇◇概要◇◇◇
◇ガイドブックの使い方
◇職場におけるメンタルヘルス対策の必要性
◇メンタルヘルス対策の基本的な取組方法
◇県内事業所の先進的な取組事例(29事例)
  ・快適職場調査の実施
  ・試し出勤制度
  ・就業制限    など
◇メンタルヘルス対策Q&A(25問)
  ・「メンタルヘルス不調」は、自分や周りの人が分かるのですか?
  ・「新型うつ」とは、どんな病気ですか?
  ・中小企業が、メンタルヘルス対策を行うには、はじめに何から取り組めばよいのでしょうか? など
◇改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
  ・ストレスチェック制度の概要
  ・ストレスチェック制度導入のための支援 など
◇職場の安全衛生管理体制
・安全委員会、衛生委員会の設置
・事業場規模別・業種別安全衛生管理組織 など
◇問合せ先一覧
  ・国、県、労働関係相談窓口、産業保健支援サービス機関等 など
◇◇◇以上◇◇◇

以上、ご活用ください。

こういった情報ですが、
なかなか日々自分で注意しておくことは
難しいですね。

5年以上続くこのメルマガで、
どのように情報に気づき、
有効なものを選び、
ご紹介しているのか、
たまに質問されます。

その答えは、
「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
です。

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■ストレスマネジメントFT養成講座、受講生の声
jsca.co.jp/20160220-seminarkansou-html.html
jsca.co.jp/20160221-seminarkansou-html.html
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開発中の無料のストレスチェックテストツールについて

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

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日本ストレスチェック協会で開発中の
無料のストレスチェックテストツールについて

結構いいものができてきていたのですが、
諸事情あり、
4月までには間に合いません。

7月を目指して、再度調整しています。
ご期待していただいたにもかかわらず、ご希望に添えず
大変申し訳ありません。

ご了承ください。

当面の間のベストな方法は、
以下の無料ツールの利用です。

*******************************
無料ストレスチェックテストツール
ストレスチェッカー
stresschecker.jp/
*******************************

ご活用ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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■制度開始後に求められるカウンセラーとは
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