ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受ける3つめの条件

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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前回のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。

3つめの条件は、
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条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること
—————————————————————-
以上です。

その根拠を説明しますね。

大体の感覚ですが、
30分のうち、20分が実際の面談
前後5分は、面談者の入れ替えと書類記入時間
と考えています。

通常の産業医面談でこなす予定です。
人数が多ければ、臨時訪問や
他の時間にビデオ面談の予定です。

面接指導のガイドライン(指針)には、
高ストレス該当者の面接指導時に注意すべき内容が載っています。

あくまで、指針上のことなので、守らなくても
「違法」「ブラック」ではありません。

しかしながら、私の感覚的には、
残業時間も調べたずに、
高ストレス者だけど就業制限不要
の判断するのは、

腹囲や血圧をしらべない健診のような感じがします。

なので、
自分の良心の判断に基づき
これを条件に入れました。

実際のところ、
私のクライエントのX割は、
時間管理を十分に行っていないので、
この項目で四苦八苦しているところもあります。

従業員の事を考えれば、
産業医の私が実施者や面接指導を行うのがベストです。
しかし、この項目を満たせないのであれば、
可哀想ですが
外注業者を探してもらっています。

ちなみに、こういった理由で、 私との産業医契約を解消したクライエントは いません。

深謝です!

ここだけの話ですが、
いわゆるEAP(外注業者)は、
勤怠時間の提出を求めないところが多い印象です。

半分くらいは、そんな知識がないからです。
このような業者は危ないです。

半分くらいは、やはり、仕事がほしいからでしょう。
ビジネスとして、
自分たちの雇う実施者、面接指導医に
リスクを負わせてしまえ!
的な考えでしょうか。

面接指導を受ける高ストレス者に自己申告
させればいいんじゃない?

という人もいますが、
私は、受けません。

もし、その高ストレス者が、
すでにうつ病などの病的なレベルであれば、
「自分の勤怠について、本当のことを把握していない、または言わない」
可能性が高いからです。

それを面談で見破ってなんぼやろ!
と、ツッコミを受けそうですが、
私は、上記で決めています。
以上です。(笑)

正直なところ、
時間管理をしっかりやっていない企業につていは、
これをいい機会にして、

時間管理をしっかりやって欲しいというのが本音です。

少し 長くなったので、今日はここまでとします。

次回は、
【実施者を引き受けないクライエントへの提案】
です。
ご期待ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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