ストレスチェック制度、衛生委員会で本当に審議すべきは4項目

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

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ストレスチェック制度開始にあたり、
衛生委員会で検討すべき11項目!

厚生労働省の資料でも出てきていますね。
この11項目。

「心理的な負担の程度を把握するための検査
及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき
事業者が講ずべき措置に関する指針」
ではそのように書かれています。

名前からして、長すぎて僕はもうダメですが、
一応載せておきますね。
======================
1. ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
2. ストレスチェック制度の実施体制
実施者、共同実施者・実施代表者、その他の実施事務従事者の選任、明示等。
3. ストレスチェック制度の実施方法
使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの実施頻度・時期、面接指導申出方法等。
4. ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5. ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
6. ストレスチェック結果の記録の保存方法
7. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
8. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
9. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
10. 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
11. 労働者に対する不利益な取扱いの防止
======================

はっきり言って、多すぎです。
現場を知らない、偉い人が作ったんでしょう、きっと。

多くの会社の衛生員会では、そこまでやる(できる)気力と
マンパワーはないでしょう。

11項目もあると、
何か手をつければいいかわからなくなります。

また、1から手をつけてしまって、
11まで辿り着かないこともあります。

しかし、よくよく見ると、
本当に会社が検討すべき項目は、
【たったの4つです!】

その他の項目は、
ある意味形式(ひながた)的なことが決まっており、
それを遵守する項目とも言えます。

====================== 1. ストレスチェック制度の実施体制(要するに担当者)、実施方法の決定
   実施者、共同実施者・実施代表者、その他の実施事務従事者の選任、明示等。
   使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの実施頻度・時期、面接指導申出方法等。
   この項目が一番大切。

2. 集団的分析について→集団的分析をやらなければこれも不要!
   対象範囲、利用方法、開示範囲

3. 受検の把握と受検勧奨方法について
   何回、催促するとかしないとか
   個人的には複数回の勧奨をお勧めします。

4. 実施後の対応
   高ストレス者への対応、面接指導や補足的面談について
======================

それ以外は、ある意味ひな形をコピペですね。
情報の管理などは、普通すぎて、変更する余地はあまりないと思います。

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