新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に対して、一般国民よりも先に実施する予防接種(特定接種)のための登録申請を各都道府県で受け付けています。登録を希望する医療機関の代表者が、登録対象となる従業員の数をまとめて申請することとなっています。申請先や締め切り日などの詳細について不明な場合は、各都道府県にお問い合わせください。
特定接種を受けるためには、事前にこの申請を行い、「登録事業者」となることが必要です。登録事業者である医療機関には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。
政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生した場合、国内感染期以降は、一般の医療機関(内科・小児科など通常感染症の診療を行う、全ての医療機関)において、新型インフルエンザ等の患者の診療を行うこととされています。
特定接種は、診療継続のための支援ツールの1つですので、医療機関のみなさまにおかれましては、趣旨をご理解のうえ、ぜひご登録いただけますようお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
<特定接種(医療):特定接種の解説、登録方法、BCP作成に関する手引き・動画など>
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html
<Q&A>
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf
→登録要件などについて解説しています。
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20140131-01.pdf
→医師法第19条の応召義務や新感染症発生時の医療体制などについても
解説しています。