Updates On Dengue Fever In Japan

デング熱について、会社の外国人の方々、外国人の上司、そして、本国に、

こんな感じでupdateしてはいかがでしょうか?

 

FACTS (latest updates from The Ministry of Health)

40-50 cases by 3rd Sept.

All cases have not been abroad.

All cases have been to Yoyogi Park in Tokyo in August between 10th Aug  and 26th Aug.

The government has given up disinfecting whole Yoyogi park.

 

Dengue fever is classified in the 4th grade under Japanese Infection law.

All physicians who see Dengue fever patients have to report to the local health officer (mandatory).

 

Yoyogi Park is one of the biggest park in Tokyo and many people go for a jog or spend their weekends here.

Quite a lot of people, especially non-Japanese people, live near this park.

 

(Mosquitoes can live as far as 700m away from the water. So, the most of Tokyo is quite safe now.)

 

RECOMMENDATIONS

Inform our Tokyo employees about Dengue Fever and how to prevent it.

May be good to tell people to stay away from Yoyogi Park for a while.

 

For More Informations In English

CDC Dengue Fever

www.cdc.gov/dengue/

 

ご活用頂けますと幸いです。

消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
Hestia バナー中

 

関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)

ノロとインフルエンザウイルス対策

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ノロとインフルエンザウイルス対策】
の話をさせていただきます。


毎年1月下旬から2月上旬になると
季節性インフルエンザの流行のピーク
が訪れます。
(厚生労働省がそのようにアナウンスします)


今年は、それに加えて
中国の新正月の時期にかけて
中国で昨年2月から散発している
【H7N9型の鳥インフルエンザウイルス】
の流行が懸念させています。


まだ、
人から人への感染は確認されていませんが

致死率
60%を超えている
危険なインフルエンザです。


1月中旬に日本国内で流行した
ノロウイルスは、
沈静化の方向のようですが
未だ安心は出来ません。

過去のyoutube動画より
以下の2つを関連情報として
おすすめしています。


【緊急!インフル・ノロ対策の最新の考え:空間除菌】
(産業医 武神の動画 038)
youtu.be/d7KuQ3NWUoM

【パンデミック対策】
(産業医 武神の動画 017)
youtu.be/te12tuwsIF8



備えあれば、憂い無し。
まずは、正しい、知識から。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆新型インフルエンザ発生時に特定接種を受けるための登録申請を受け付け中◆

 新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に対して、一般国民よりも先に実施する予防接種(特定接種)のための登録申請を各都道府県で受け付けています。登録を希望する医療機関の代表者が、登録対象となる従業員の数をまとめて申請することとなっています。申請先や締め切り日などの詳細について不明な場合は、各都道府県にお問い合わせください。

 特定接種を受けるためには、事前にこの申請を行い、「登録事業者」となることが必要です。登録事業者である医療機関には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。

 政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生した場合、国内感染期以降は、一般の医療機関(内科・小児科など通常感染症の診療を行う、全ての医療機関)において、新型インフルエンザ等の患者の診療を行うこととされています。

 特定接種は、診療継続のための支援ツールの1つですので、医療機関のみなさまにおかれましては、趣旨をご理解のうえ、ぜひご登録いただけますようお願いいたします。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

<特定接種(医療):特定接種の解説、登録方法、BCP作成に関する手引き・動画など>
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


<Q&A>
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf
→登録要件などについて解説しています。


www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20140131-01.pdf
→医師法第19条の応召義務や新感染症発生時の医療体制などについても
 解説しています。

◆中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について◆

 2013年3月末より、中国から感染者が報告されている鳥インフルエンザA(H7N9)については、夏季は、患者の報告が途絶えていましたが、昨年10月以降、再び患者数が増加しています。また、中国本土で感染したとみられる事例が台湾・香港に加え、マレーシアでも1例確認されました。

 2013年10月以降の患者数:220名(うち死者数:21名)(WHOの2月18日発表等に基づく。)

 各医療機関におかれましては、引き続き、38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴、動物との接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)を疑う患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供いただくよう、ご協力のほどお願いします。

<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて(厚生労働省)>
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<鳥インフルエンザA(H7N9)への対応について(内閣官房)(2月17日更新)>
www.cas.go.jp/jp/influenza/tori_inf/index.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html 

<中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関する
リスクアセスメントと対応(国立感染症研究所)(1月29日更新)>
www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2276-flu2013h7n9/a-h7n9-niid/4324-riskassess-140129.html

 

会社でインフエンザが発生した時の対応

このブログを見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社でインフエンザが発生した時の対応】
について、手短にお話します。

最後の方に、ベストプラクティスを
紹介しています。

現在、世界でパンデミックインフルエンザは、
確認されていません。

その、原因となる可能性のあるインフルエンザウイルスが
確認されているのみです。

ブタインフルの前からあるH5N1型や
昨年から中国で確認されているH7N9型
がこれに、該当します。

日本国内では、現在
インフルエンザのピークを迎えています。

これは、季節のインフルエンザです。
パンデミックではありません。

この、現在の季節性インフルエンザに対して、
かかった場合、何日間は自宅待機!的な
公的なガイドラインはでていません。

なので、法的には何も会社はする必要はありません。
(就業規則に何かあれば別ですが・・・)

しかし、自社内での感染の広がり、
蔓延を防ぎたいのであれば、
産業医として、以下の対応をすすめます。

インフルエンザにかかった人は、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】

「発症後5日間は自宅待機」
でもいいですが、
いつから、かかっているかって、結構アバウトで
特定は、難しいです。

会社の命令として行う場合は、
給与の保障が必要ですので、ご注意下さい。

私のクライエントのベストプラクティスは、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】
【インフルエンザにかかったことを証明する診断書を出せば、この2日間の給与を支払う】
(いわゆる有給休暇としての処理ではなく、インフルエンザによる特別休暇としています)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆産業医武神より、インフル・ノロ対策。職場の除菌消毒の新しい考え方◆

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いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【インフルエンザやノロウイルスの消毒にあたり、新しい知識と見解を述べています。】
の話をさせていただきます。


インフルエンザやノロウイルス対策として
机、ドアノブ、スイッチ等をこまめに拭いて消毒する!
ことは、労力の割に、効果はありません。

しかも、ごぞんじですか?
アルコール消毒でノロウイルスは殺せません。

産業医武神のとなえる
安全安心の新しい消毒方法
「空間消毒」とは?


以下は要約のテキストになります。お読みください。


ウイルスはその構造に
脂質二重膜(エンベロープ)があるか否かで
2種類にわかれます。

インフルエンザウイルスは、この膜がある
ためアルコール70%(w/w)の
アルコール製剤で殺菌できます。

=============
しかし、
ノロウイルスなどのウイルスは
非エンベロープウイルス(膜を持たない)ため
アルコールでは殺菌できません。
=============


厚生労働省のホームページによると
このようなウイルスの殺菌・不活性化方法は
2種類しかありません。

1. 熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱。
2. 次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)で浸すように拭く。

残念なことに
この2つの方法は一般的な職場環境の
清掃・消毒においては、実行することは
非現実的です。


職場で85度以上の熱湯を
あたり一面にかけ続けることはできません。

また
次亜塩素酸ナトリウムは
ハイター、キッチンハイター、カビキラーなど
に含まれているように強アルカリ性で
皮膚につけば皮膚が溶けます。

目に入れば失明の危険があります。
人体に危険なものですので
職場での散布や使用には向きません。

医学的にはメリットよりもデメリット(リスク)が大きいと思います。

=============
インフル、ノロの両方を殺菌できるのが
次亜塩素酸ソーダ製剤と
二酸化塩素イオン製剤です。
=============

しかし
次亜塩素酸ナトリウムを使っている
次亜塩素酸ソーダ製剤(ミ○トン、ハ○ター、ブリー○等)などは
有機物と反応して発がん性物質である
有機塩素化合物を発生させる可能性があり
安全面から、医師としておすすめはできません。

=============
私は、職場の感染症対策
とくに職場の清掃・消毒においては
安全性を備えた抜群の殺菌能力の高いものとして
二酸化塩素イオン製剤を推薦します。
=============

医薬品ではありませんので、職場での扱いに制限がなく利用可能です。

=============
二酸化塩素の酸化力を利用した
従来までの塩素系除菌剤に替わる次世代サニタリー資材
Hestia
bit.ly/1hL1oPi
=============

WHOでもその有効性は認められており
国内でも、ホテルやタクシー、老人介護施設
大手食品企業のカット野菜工程など
で利用されています。


市販されているクレ○リン、クロ○タス、ウイ○オフ
もこの二酸化塩素イオン製剤ですが
界面活性剤やその他の添加物を混合しているので
本当に人体に安全かは疑問があり
私は推薦しておりません。

製造過程での界面活性剤の使用は
製品の消毒力にはあまり関係がなく
”量産”のためと感じております。


【職場の清掃消毒除菌のベストプラクティスとは】
感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や
鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノブ、スイッチなど
を触れると、その場所にウイルスが付着します。

しかし、

!!!以下のような一般的な方法は、労力の割には効果がでません。!!!
「毎日、職場の清掃・消毒を行いましょう。
特に多くの人々が接する場所、机、ドアノブ、スイッチ
階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン
トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところは
拭き取り清掃をしましょう。」
!!!!!!!

なぜなら、
ウイルスの種類や環境(机、ドアノブ、スイッチなど)や
状況によって異なりますが
飛沫に含まれるウイルスは
数分間から長くても数十時間は
その場所である程度感染力を保ち続けると考えられます。

=============
よって、空間そのものを直接消毒することが
最も効果的な方法と考えます。
=============

机やドアノブをいくら拭いても
空間に存在するウイルスがすぐに付着しますので
これでは意味がありません。

空間除菌をしっかり行うことが
ウイルスを含む飛沫を除去することができ
効果的な対策となります。

=============
空間除菌についてはこちらをご参照ください。
bit.ly/drttohestiakuukanjokin
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以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

今冬のインフルエンザ総合対策サイト

この冬のインフルエンザ流行シーズンに備えて、厚生労働省が、「平成25年度今冬のインフルエンザ総合対策」サイトを開設し、情報提供を開始しました。

このホームページでは、今シーズンのインフルエンザの発生状況や予防、治療に関する情報を提供するとともに、啓発ポスターや動画を掲載しています。に、インフルエンザについて正しくご理解いただき、その予防に努めてください。

今年度の啓発ポスターには、全国の自治体が公認するキャラクターを掲載し、「日本全国、みんなで予防 インフルエンザ!」をキャッチコピーとして啓発に取り組んでいます。是非ともポスターを印刷の上、ご活用ください。

また、11月より、厚生労働省Twitterにおいて、厚生労働省のインフルエンザ予防啓発キャラクターである、マメゾウくんとアズキちゃんが、インフルエンザに関するマメ知識を毎週つぶやいております。インフルエンザの感染防止のため、ご関心がある方へお知らせいただけましたら幸いです。

「平成25年度 今冬のインフルエンザ総合対策」ホームページ
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

啓発ツール
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.html

厚生労働省Twitter
twitter.com/MHLWitter

【業務連絡】衛生委員会資料の無料提供

業務連絡です。

YouTubeチャンネル登録者で、11月の衛生委員会資料(パンデミックに備える)をご希望の方は、私にご連絡ください。メールでもFBでも何でもかまいませんが、YoutubeでのID名を明記の上お願いします。

メンタル従業員との面談のコツ、休職や復職の際に押さえておくべきポイント、労働安全衛生管理や安全配慮義務で必須のポイント、コーチング・カウンセリングの方法等々を、YouTubeで動画配信しています。チャンネル登録すると誰よりも早く全てのコンテンツを見ることが可能です。ご活用下さい。

厚生労働省からの、感染症関連のポスター・リーフレット等の広報ツール

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、業務関連の連絡で、
【厚生労働省からの、感染症関連のポスター・リーフレット等の広報ツール】
という話をさせていただきます。

★来週は、重大発表と、新たな試みに挑戦します。ご期待下さい!★

■参考リンクはこちら■

<麻しん>

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster07.pdf

<風しん>

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index.html

<インフルエンザ予防対策(ポスター、リーフレットなど)>

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.html

<予防接種スケジュール(国立感染症研究所)>

www.nih.go.jp/niid/ja/component/content/article/320-infectious-diseases/vaccine/2525-v-schedule.html

<予防接種後健康被害救済制度のリーフレット>

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/dl/leaflet_h241119.pdf

<性感染症>

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/

<動物由来感染症>

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/

<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html


<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/koudou.pdf
 

 

以上、ぜひ、あなたの会社の安全衛生管理に、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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