産業医は決めました。
では、どうやって、企業内の産業保健サービス(産業医システム)をやっていくのでしょう?
その中心になるのが、安全/衛生委員会です。
委員会を構成するメンバーの役割と選任方法について、ややこしいことは抜きにして、産業医.comバージョンとして簡単に説明します。
詳しいことを知りたい人は、「安全衛生規則施行令9条」で以下内容を定めていますので、そちらをお調べ下さい。
安全/衛生委員会とは?
・労働者50人以上の事業場では衛生委員会を設置し、毎月1回以上、衛生に関する事項の調査審議等を行わなければならない、となっています。
・ そして、議事事項で重要な物については記録(議事録)を作成し、3年間保存することになっています。
・ちなみに、委員会の開催時間は労働時間ですので、衛生委員会が勤務時間外に行われたときは、メンバーの方はきちんと割り増し賃金を請求しましょう。
衛生委員会のメンバー選びのポイントに続きます。