ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

タイムリーなupdateのためにはぜひ、メルマガにご登録ください。

20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退】
について、お話します。



受動喫煙の防止策は、2011年に

・全面禁煙か、
・密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」

を事業主に義務づけた同法改正案が
国会に提出されたましたが、
廃案となっていました。


今回提出された労働安全衛生法改正案では、
これが、
【努力義務】
に後退してしまっています。


「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を
新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置
あいまいにしたうえで、
努力義務に変えたとのことです。

正直、残念ですね。


先月のメルマガでお伝えしている
・ストレスチェック検診の(事業主の)義務化
・胆管癌発症リスクとなる化学物質(640物質)の有害性調査
もこの労働安全衛生法改正案には含まれています。


国会での動きはおってメルマガで報告させていただきます。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

会社でインフエンザが発生した時の対応

このブログを見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社でインフエンザが発生した時の対応】
について、手短にお話します。

最後の方に、ベストプラクティスを
紹介しています。

現在、世界でパンデミックインフルエンザは、
確認されていません。

その、原因となる可能性のあるインフルエンザウイルスが
確認されているのみです。

ブタインフルの前からあるH5N1型や
昨年から中国で確認されているH7N9型
がこれに、該当します。

日本国内では、現在
インフルエンザのピークを迎えています。

これは、季節のインフルエンザです。
パンデミックではありません。

この、現在の季節性インフルエンザに対して、
かかった場合、何日間は自宅待機!的な
公的なガイドラインはでていません。

なので、法的には何も会社はする必要はありません。
(就業規則に何かあれば別ですが・・・)

しかし、自社内での感染の広がり、
蔓延を防ぎたいのであれば、
産業医として、以下の対応をすすめます。

インフルエンザにかかった人は、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】

「発症後5日間は自宅待機」
でもいいですが、
いつから、かかっているかって、結構アバウトで
特定は、難しいです。

会社の命令として行う場合は、
給与の保障が必要ですので、ご注意下さい。

私のクライエントのベストプラクティスは、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】
【インフルエンザにかかったことを証明する診断書を出せば、この2日間の給与を支払う】
(いわゆる有給休暇としての処理ではなく、インフルエンザによる特別休暇としています)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
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数字からみた会社の福利厚生の目指す方向性 (産業医 武神の動画 027)

この記事をお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【数字からみた会社の福利厚生の目指す方向性 (産業医 武神の動画 027)】
という話をさせていただきます。

この動画では、
健康診断受診率、過重労働対策の目指すべき具体的数値、有給所得率、育児休暇取得率などなど、会社の福利厚生の目指すべき数値を解説しています。

youtu.be/LhVRcZDNEAc


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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【リクエスト多いため、動画のテキストを追加しました。】
武神動画027 – 数字から見た会社の福利厚生の目指す方向性

 今日は、数字から見た会社の福利厚生の目指す方向ということの話をしたいと思います。

 具体的に、定期健康診断は何%の受診率を目指すべきなのか、過重労働対策という言葉もそのためにやることもわかっているけれど、どれくらいのことをやらなければいけないのか、年休・有給休暇の取得率、また最近は男性の育児休暇ということがよく言われますが、それもどれくらいの数値を目指さないといけないのか、こういう内容についてお話しいたします。

 まず最初に身体の健康について、つまり定期健康診断についてです。

 今、日本の会社をすべて見てみますと、定期健康診断を実施している会社は91.9%と言われています。もちろんこれは従業員が少ない企業も入れた数字です。従業員が500以上の会社を集めてみると、定期健康診断を実施しているのは100%ということです。ですからもしあなたの会社が今、定期健康診断を実施していないのであれば、それはかなりイタい、というふうに思いますね。

 ちなみに、実際の受診率は81.5%が日本全体の平均です。同じように500人以上の会社であれば82.6%ということですから、大体8割以上の受診率が必要なのではないか、と思います。

 次にがん検診についてです。

 定期健康診断以外に胃のバリウム検査、大腸の便潜血反応、子宮がん、乳がんなどのがん検診をやっているところというのは、全体の34.3%、従業員500人以上の規模の会社であれば58.6%ということです。ですから、がん検診に関しては、やっていなくても決してネガティヴではないと、私は個人的には考えています。

 最近の新しい傾向としては、こういう検診以外に、歯科検診をやったり、乳がん検診など婦人科検診に関しては年齢制限なく実施したり、またご家族の検診やオプションの費用を会社が出すというような会社が増えているように思います。

 次に心の健康についてです。

 メンタルヘルスケアに取り組む事業所というは、今、日本全体で47.2%と言われています。従業員500人以上の企業に限っていえば96.4%ですから、ほとんどの企業でやっているということになります。日本政府としては、これはまだまだ不足していると考えているようです。全体での数値47.2%、つまり半分以下というのは、個人的にも確かに少ないなと思います。ただ2007年から比べると、その時は33.6%だったので、40%くらいの増加率になりますから、かなり上出来なのではないか、とも思います。

 しかし国の目標としては、メンタルヘルスケアに関する措置が受けられる職場の割合を2020年には100%を目指しているということですから、あと6,7年後には、規模にかかわらず全ての会社がメンタルヘルス対策をやっていることを政府は期待している、要求しているということになります。まだやっていない企業さんは、お考えになった方が良いのではと思います。

 次に過重労働対策です。

 これについては3つのポイントがあります。まず1つは1ヵ月に100時間以上の残業、もしくは2ヵ月、6ヵ月の平均で80時間以上の残業があること、そして従業員本人が疲れていること、さらに本人がリクエストする場合、この3つが揃ったら、企業は過重労働対策面談をしなければならないということになっています。

 この3つが揃わない限りは対策をしていない会社もありますけれども、多くのコンプライアンスの良い企業においては、本人がリクエストしていない場合でも時間に応じてやったりしています。もちろん対策として実施しているだけでは全く意味はないとは思いますが。

 政府としては今、実施しなさいよ、というだけではなくて、実際に過重労働者を減らしたいわけですね。ではどれくらい減らしたいのかというのを数字的にお話ししますと、1ヵ月に60時間以上残業をする過重労働者、つまり1日1時間残業なら20~22時間ですから、大体1日に3時間以上の残業をする雇用者の割合が2006年には10.8%、2011年には9.3%だったのを、2020年には国として5%にしたいと希望している、要求しているわけです。

 ですから過重労働者対策をするだけでなく、実際に過重労働者、しかも80とか100ではなく60時間以上残業をする人たちを減らすように意識して頂くのが良いのではないかと思います。

 次は年次休暇の取得率についてです。

 よく年次休暇について「繰り越し分は分母に入れるんですか?」と質問されるのですが、結論として繰り越し分は分母に入れなくて良いです。

 毎年会社から支給される休暇の日数を分母、実際にとった有給の日を分子とするのが取得率で、2006年の日本においては46.6%、2011年においては49.3%と言われています。政府は2020年には70%を目指している、要求しているということになっています。

 私自身は、過重労働時間の次に、この年休取得率、有休取得率というのが大切なファクターなのではないかと思っています。というのもこれは労働時間と同じように、数字でどの会社も出しやすい、比較しやすいからです。ぜひ、49.3%の現状から2020年には70%の取得率を目指して頂くと良いかと思います。

 私自身、多くのクライアントさんにおいて、年に1回、四半期に1回、もしくは毎月、その時々の有給休暇の取得率について部門ごとに調べてもらって、衛生委員会で知らせるようにしています。実際にそうやっていると、年ごとに有休取得率は上がっています。御社でもそのような試みをされるのも良いかもしれませんね。

 最後に育児休暇、とくに男性の育児休暇の取得率についての国の目標です。これは2005年には0.5%、2011年には2.63%だったのを、2020年には13%までと言われています。ちょっと残念なことに、日にちについて、つまり3ヶ月間休めるのにそのうち1週間でも休めば取得したということになるのか、とか、そこら辺に関してはなかなか細かい記載を見つけられなかったのですが、まあ、育児休暇をとっている男性が13%、つまり10人に1人以上はいてほしいということになっていますので、ぜひ御社でも、そこら辺も考えていただけると良いのではないかと思います。

 今日は2014年の始めとして、いくつかの数値でいろいろなことを見てきました。是非、今後1年間そして以降も、御社の福利厚生において、従業員の心と身体の健康のために何ができるのかとお考えになったときに、今回の話をご考慮いただけると幸いです。

 以上、産業医の武神でした。どうもありがとうございました。

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。

労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書】
という話をさせていただきます。

“実は、健康診断を実施する医療機関は、就業判定をする義務はありません。就業判定は、本来は会社が自分たちで行わなければなりません。そして、そこに統一基準はなく、会社独自で結構なのです。

その判定基準は緩くてもきつくても、うまくいきません。会社の安全配慮義務と、従業員の健康と、両方にとってのベストな基準が望まれます。

この動画では、産業医武神がすすめる3つの本当に使える基準を説明しています。 労働安全衛生法には書いていない、本当に役立つ健康診断結果の取り扱い方3点について知りたい方は、ぜひご参照下さい。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
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過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例】
という話をさせていただきます。


私は、安全衛生管理体制の構築と衛生委員会の運営であれば、日本一だと自負しています。
過去8年間、数多くの会社の衛生委員会の立ち上げを請け負ってきました。毎週、安全衛生管理に関する数多くの問い合わせにお答えしています。

そして、たくさんのノウハウが蓄積されました。


弊社のクライエント企業では、メンタル社員が減り、従業員満足度があがった、従業員と経営サイドの風通しが良くなった、などなどの結果がでています。

しかし、日々の問い合わせから察するに、日本全体では、問題は大きくなっていると感じています。

ある日、私のこの蓄積を、もっと幅広く共有することで、もっとお役に立てるのではないかと思いました。

それによって、私が「産業医」として契約していない会社でも、中小規模で「産業医」がいらない会社でも、予算の限られた会社でも、もっとお手伝いできるのではないかと考えています。

そして、毎月1.5万円で、あなたの会社の安全衛生管理と衛生委員会の運営をサポートしています。来年はこの業務にあてる時間を増やし、会員様を若干増やすことにしました。


実際、過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、どのような成功例があったのか、この動画で説明しています。

【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例の紹介 (産業医 武神の動画 023)】

【興味のある部分のみ視聴したい方は以下のリンクよりお願いします】
過重労働対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=52s

残業対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=5m51s

メンタルヘルス対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=9m52s

安全衛生委員会運営 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=12m30s


動画の最後に、本サービス申し込みにあたっての特典がありますので、ぜひ、ご確認ください。

月1.5万円の本サービスの詳しい情報はこちらから。http://companydoctor.jp/anzen-eisei/

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【業務連絡】衛生委員会資料の無料提供

業務連絡です。

YouTubeチャンネル登録者で、11月の衛生委員会資料(パンデミックに備える)をご希望の方は、私にご連絡ください。メールでもFBでも何でもかまいませんが、YoutubeでのID名を明記の上お願いします。

メンタル従業員との面談のコツ、休職や復職の際に押さえておくべきポイント、労働安全衛生管理や安全配慮義務で必須のポイント、コーチング・カウンセリングの方法等々を、YouTubeで動画配信しています。チャンネル登録すると誰よりも早く全てのコンテンツを見ることが可能です。ご活用下さい。

労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、産業医と労働安全衛生関係で、
労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト
という話をさせていただきます。

秋田労働局が「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」を作成しました。かなり使えるものなので、紹介させて頂きます。

 秋田労働局は「あきた働き方改革プラン」の実現に向けた取り組みの一環として、労働行政分野についての基本的遵守事項をまとめた、「コンプライアンス・チェックテキスト」を作成・公表しています。

 このテキストでは、「募集・採用」「就労」「解雇・退職」の3分野について関連する法令に基づく合計78のチェック項目を設定。それぞれについて「知っている/クリアしている」というチェックをしていくことにより、自社で確認・見直し等が必要な法令事項が理解できる内容となっており、設問ごとに関係法令の条番号や厚労省作成のパンフレットなどの参考資料も紹介されています。

 法令遵守のための自社点検のみにとどまらず、人事担当者として知っておきたい法令上の取り扱い・手続きの確認や初任者向けの学習資料としても有用な内容となっています。

■参考リンクはこちら■

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