セクハラ労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

毎日新聞 6月23日(木)19時1分配信

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【山崎友記子】

◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

職場のトイレ、男女の区分は必要か?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

職場のトイレ、男女の区分は必要か?】

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たまにいただく質問に、

【事業場では男性用と女性用に区別して便所を設置しなければいけない義務がありますか?】

というものがあります。
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安全配慮義務違反を追及されないようにとるべき措置

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【安全配慮義務違反を追及されないようにとるべき措置】

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———————
【労働契約法第5条】
「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。
———————
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産業医からみた 労災と安全配慮義務

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【労災と安全配慮義務】

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【労災】と【安全配慮義務】とでは

従業員の業務等が過重であったかどうかの

判断基準は、

異なっています。
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鬱で社員自殺、マツダ6400万円賠償命令

会社も個人も、こうならないようにしっかり対策していきましょう!

産経新聞
 2月28日(月)11時48分配信

大手自動車メーカー「マツダ」(本社・広島県府中町)の元社員だった兵庫県出身の男性=当時(25)=が自殺したのは、同社が過労に対する配慮を怠ったためとして両親が同社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。

中村隆次裁判長は「質的、量的に過剰な労働で、自殺は業務に起因する。一方で上司の適切なサポートもなく、同社は安全配慮義務を怠った」として過労自殺と認め、約6400万円の支払いを命じた。

判決などによると、男性は入社3年目だった平成18年、それまでベテラン社員が担当していた部門に配置換えとなり、時間外労働が増え、自殺する1、2カ月前は月80時間超の時間外労働があったほか、取引先とのトラブルが起こり、自宅でも業務を余儀なくされるなどした。男性は鬱病を発症、19年4月、社宅の自室で首つり自殺した。

広島中央労働基準監督署は、21年1月に労災と認定しているが、裁判でマツダ側は「過重労働はなく、上司もサポートしていた」などとして争っていた。

判決後に会見した男性の父親(63)は「勝訴の判決を受けても息子は帰ってこない。マツダは判決を真摯(しんし)に受け止めて謝罪し、二度と不幸な社員や家族をつくらないようにしてほしい」と述べた。

マツダは「改めてご遺族に対し、哀悼の意を表します。判決理由の詳細は分かりませんが、当社の主張が一部しか認められなかったことは残念です」とのコメントを出した。

産業医からもお知らせ、労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

産業医.comからお知らせです。産業衛生に関わる人は是非お読みください。

平成22年4月1日に労働監督基準法が改正されます。
その趣旨は、
1.長時間労働の抑制による健康確保
2.事後とと生活の調和
であると思われます。

ちなみに、厚生労働省のHPによると、
「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。」とのことです。

20100401 労働基準法改正









主な改正点は3点。
1.割増賃金率の引き上げ
2.時間外労働削減の努力目標
3.時間単位の年次有給休暇
です。詳しくは、厚生労働省のHPよりどうぞ。


平成18年4月1日に改正された労働安全衛生法により、いわゆる過重労働面談が始まりました。
しかし、実態として、面接指導を受ければ、それが免罪符であるかのように働き続けて(働き続けさせて?)OKと、考えている企業も あるようですが、今回の労働基準法の改正でそこらへんの意識改革が必要かと思われます。


 

産業医的から見た できる人の「5Cの能力」

産業医として思うこと。

産業医.comは働く人の心と体の健康を応援しています。
そして、従業員の健康の実現を目指す企業をサポートしています。

一昨年来の金融危機以後の現代社会をうまく乗り切る「働く人」には共通する性格的特徴「5Cの能力」があると感じます。

Competence   能力
Confidence    自信
Communication 関係
Character    人格
Compassion   思いやり   
   
5Cは単独で成り立っているのではなく、互いに関連性があります。

「能力」とは、学力だけでなく、社会生活や仕事上の様々な手腕も意味します。
 
「自信」とは、自分は重要な何かをやり遂げられるとでもあり、自尊心を持つことでもあります。

「関係」とは、社会(会社など)だけでなく、個人的生活(家庭など)においても、バランスのとれた良好な人間関係を築けていることです。

「人格」、「思いやり」…言わずもがなです。


そして、理論上は、これらの特徴は6番目のCである
 
Contribution 貢献

につながると感じます。

以上、あなたのヒントに、あなたの会社のヒントになれば幸いです。

産業医と職場巡視① 法律と職場巡視計画

職場巡視は、産業医活動の原点ともいえます。

安衛則第15には、
「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
と規定されています。


職場巡視の基本的な目的は、
「業務を行うことによって労働者に健康障害が発生することを予防する、又は現在の健康状態が悪化することを防止する」
ことといえます。


実際に職場巡視を行う上での基本的な考え方は、
その事業所の
「特性に合わせて」
「計画的」

に行う必要があるというスタンスが大切です。
 

各事業場や職種によりハザードやリスクアセスメントが異なるため、まずはそこの職場におけるハザードの特定・リスクアセスメントとそのリスクコントロールをPDCAサイクルとして行っていくものだということです。

職場によりハザードが異なるという考えが前提となっているため、
法定項目は無い
と考えられます。


職場巡視計画は、
計画立案後、衛星委員会などで発表し、承諾を得て、事業所内に周知しましょう。

 

職場巡視の後では、
職場巡視の記録を必ず残しましょう。
特に、指摘事項については職場の管理者に対応を記入してもらい、対応を明確にしてもらいます。

その内容を(総括)衛生管理者などの事業所の責任者に確認してもらった上で、衛生管理を行う部署で保管する仕組みがよいでしょう。

 

もちろん、対応がきちんとなされているかのフォローも必要です。
どのような対応・対策を、誰の責任で、いつまでに実施するのかといった改善スケジュール等も記録しましょう。
先々の資料になります。