衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?

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産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


今回は、読者様からのメールをご紹介させていただくとともに、みなさまはどうしているのか?ぜひ教えて頂きたく存じます。

まずは、以下をお読みいただき、あなたの感想を、末尾のリンク先にお願いいたします。

——————
いつもメルマガおよびサイトなどを参考にさせていただいております。
私も第一種衛生管理者として職場での安全衛生管理に携わっております。

立場上、衛生管理者の資格を持っているので、法的な責任を考える時に、従業員の安全を守るのは当然として

【何かあった時に「別の意味」で自分の身を守る必要性】
を感じています。

といいますのも、勤めている会社や他の社員などの安全衛生に取り組む意識が非常に低いと感じているからです。

安全衛生委員会の開催や会議内容の公開などで周知するように努めましたが、思ったほど周知させることができませんでした。

私の会社で起こる事故は命に関わるようなことはないため軽く考えているフシがあります。

そういう会社自体の体質を変えるにはまだまだ力不足だと感じていました。


今怖いと思っているのは、そういうことが発生した場合の

【自分の立場上の責任を問われるのではないか】

ということです。


幸いこれまで死亡事故は起きていませんが、もし死亡事故が発生した場合の責任の所在は、経営者にあるのは当然として

【衛生管理者の資格を持つ自分自身にも向けられるであろう】

ということです。

しかも今現在は安全衛生に携わる仕事からは外れています。にもかかわらず社内での衛生管理の資格取得者は自分一人だけという現状。

そういうことが起こった場合の、衛生管理者としての自己防衛の心得みたいな情報とかありましたら特集していただけたらと思います。
——————
(【】は私(武神)が勝手に付けさせていただきました)


私の感想は次回に述べさせていただきたいと思います。




衛生管理者の方がこのメルマガの読者は一番多いと思います。
みんなの英知を集めましょう!



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止

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【母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止】

という内容のお話しをさせて頂きます。

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母性保護のために、

生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での

女性労働者の就業を禁止するため、

2012 年 4 月 10 日付けで、

厚生労働省から

「女性労働基準規則の一部を改正する省令」が公布され、

平成 24 年 10 月 1 日から 施行

となります。


女性労働基準規則の対象物質(25 物質)については、以下の通りです



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明

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今回は、

【従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明】

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あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



私事ですみません。
つい先日、とあるインターナショナル・カンパニーについて、長い長いmeetingをした知り合いの記事が載っていましたので、シェアさせていただきます。



【要点】
1.シンガポールは、渡航リスク管理における安全配慮義務のスコアで全般的にアジアの最上位

2.アジアで最もリスクの高い国はインド、中国、インドネシアとの回答結果

3.アジア企業は、欧州、北米およびアフリカに比べ、パンデミックや洪水よりも病気、感染症および政情不安のリスクは低いと認識


【内容】

 2012年7月3日(シンガポール)-医療およびセキュリティサービス世界最大手のインターナショナルSOS株式会社(本社:ロンドン、代表取締役社長:アーノルド・ヴェシエ、以下インターナショナルSOS)はこのたび、企業の従業員に対する「Duty of Care (安全配慮義務)」についての意識調査を行い、アジア地域のベンチマーク調査の結果を発表しました。


 本調査の対象は世界的企業600社以上(うち15%はアジアに本社)です*。調査の結果、アジアは中東地域と北アフリカ地域を除く他の地域と比較して、ほとんどの安全配慮義務ベンチマークのスコアでランクが低いことがわかりました。雇用者の安全配慮義務とは、危険と脅威から世界中で働く自社の従業員を守る企業の義務を意味します。


 *インターナショナルSOSの「安全配慮義務および渡航リスク管理に関する世界ベンチマーク調査」では、出張者、駐在員および帯同家族が直面する渡航問題や課題について調査し、世界的企業628社から718人の回答がありました。アジアの調査では、従業員168人から回答があり、残りの回答は世界ベンチマーク調査によるものです。どちらの調査も、リスクが高いと考えられている場所、従業員が直面するリスクと脅威、会社と業界の利害関係者および部署による意識、会社内での意思決定過程、および法律上、道義上の義務を考察したものです。



 シンガポールは、他のアジア諸国と比較して、はるかに高い安全配慮義務のスコアをあげ、世界水準をも上回っています。Singapore Workplace Safety and Health InstituteのJukka Takala事務局長は次のように見解を述べています。「職場でも渡航中でも、健康と安心は最も基本的なテーマです。インターナショナルSOSのアジアベンチマーク調査の結果は、健康と安全に関する地域間格差を明らかにし、教育と改革の必要性を強調するものでした。シンガポールが調査で高いスコアをあげ、他のアジア諸国に道を示すことができることは素晴らしいことです。私は、2018年までにシンガポールを職場での健康と安全のロールモデルにする取り組みに参加できることをうれしく思いま

労働契約法には罰則がありません。しかし・・・

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今回は、

【労働契約法には罰則がありません。しかし・・・】

という内容のお話しをさせて頂きます。

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2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この、労働契約法には罰則がありません。


しかし、

「安全配慮義務」を怠った場合、


民法第709条(不法行為責任)

民法第715条(使用者責任)

民法第415条(債務不履行)


等を根拠にして、

使用者側に高額な損害賠償を命じる判例、裁判例が多数あります。


お気をつけ下さい。

安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例

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今回は、

【安全配慮義務に影響を与えた2つの大きな裁判事例】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この「安全配慮義務」、

そのルーツはどこになるのでしょうか?



これには、2つの裁判が大きな影響を与えています。


1.自衛隊八戸駐屯車両工場事件

武器車両整備工場で被災者が大型車両に頭部を轢かれて即死。

最高裁(昭和50.2.25 最高裁第三小法廷判決)は、

国が信義則上の義務として、

公務員(自衛隊員)に対して安全配慮義務を負うことを初めて認め、国側が敗訴。


この判決が出るまでは、

多くの労働災害裁判が民法709 条の「不法行為」責任で争われていました。


安全配慮義務と不法行為とでは挙証責任、時効の点で大きく異なります。


挙証責任とは、証拠を挙げて立証する責任のことですが、この判決以降、

挙証責任が原告(労働者側)から被告(事業主側)へ転換されました。

画期的な転換です。

詳しくはこちらへ http://bit.ly/LFacc2】



2.川義事件

民間の事例です。

宿直勤務中の労働者が強盗に殺害(昭和59.4.10 最高裁第三小法廷判決)。


「雇傭契約は、

労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする

双務有償契約であるが、

通常の場合、労働者は、

使用者の指定した場所に配置され、

使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、


使用者は、

右の報酬支払義務にとどまらず、

労働者が労務提供のため設置する場所、

設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、

労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務

(以下「安全配慮義務」という。)

を負っているものと解するのが相当である。」


とされました。



以上、
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過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。

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産業医の武神です。


今回は、

【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。

【必ず】最後までお読み下さい。




ある飲食業で、

24歳の若者が、

入社約4ヶ月で

急性左心機能不全により死亡


4ヶ月間の時間外労働時間数は、

95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。


労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。



両親が

 会社に対して、
 
  不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求


 取締役、本部長、支社長に対して、

  不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求



   —詳細は末尾のリンクをご参照下さい—



京都地裁平成22年5月25日判決は、

 会社に損害賠償金の支払いを命じた。
 
 取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。


大阪高裁平成23年5月25日判決も

 これを支持。




【産業医の指摘コメント】

時間外労働時間数をふまえれば、

労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。


しかし、

とうとう、

取締役、本部長、支社長など、

【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。


この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。


もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。


しかし、おこってしまった後に、上司たちへの

”いい”コミュニケーション指導があれば、

ここまではならなかったのではないかとも思います。


あなたの会社は大丈夫ですか?

メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。

ネットで1時間調べれば、しゃべることのできる内容がほとんどです。


あなたの会社の産業医は、

このような最新の重要な情報を提供してくれていますか?


弊社は、産業医契約でなくても顧問メディカルアドバイザーとして、

多くの企業様にご利用いただいております。


復職プロセスの提案、情報提供のほか、日々の業務の効率化、おさえるべきポイントなどの把握、管理部門・従業員への講習(特別価格)などを含めたトータルサービスを人事様へ提供しています。

顧問メディカルアドバイザー は、原則として、私武神が直接担当させていただいております。

顧問メディカルアドバイザーとしてのお問い合わせ無料です。  

ご活用下さい。 


—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

職場のパワハラ6種類

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【職場のパワハラ6種類】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、

(1)この問題の現状と取組の必要性、
(2)どのような行為を予防・解決すべきか、
(3)この問題への取組の在り方

等について議論を重ねてきました。


【報告のポイント】
1.職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題である。

2.企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められる。


【職場からなくすべき行為は何か】
どのような行為がこれらに該当するのか、を明確にするために、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しました。


【職場のパワーハラスメントの行為類型】
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)


【取り組み方】
まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきです。

主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。

予防するために
 ○トップのメッセージ
 ○ルールを決める
 ○実態を把握する
 ○教育する
 ○周知する

解決するために
 ○相談や解決の場を設置する
 ○再発を防止する

行政は、
・問題の現状や課題、取組例などについて周知啓発を行うべき。
・併せて、この問題についての実態を把握し、明らかにするべき。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


労働安全衛生対策をより一層強化します

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労働安全衛生対策をより一層強化します】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


なお、メルマガの後半に、ポイントの概要スライドへのリンクを載せています。ご活用ください!



平成23年10月24日(月)のニュースです。

【労働安全衛生対策をより一層強化します】

厚生労働省としては、以下ポイントの法律案を作成し、臨時国会提出への準備を進めるとのことです。



【ポイント】

○メンタルヘルス対策の充実・強化

・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。

・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。

・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。

・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。


○型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加

・特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用が義務づけられている「電動ファン付き呼吸用保護具」を、型式検定及び譲渡の制限の対象に追加します。


○受動喫煙防止対策の充実・強化

・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務づけます。

・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務づけます。


【ポイントの概要スライドはこちら】
【関連リンクはこちら】

以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

厚生労働省からでた海外渡航と感染症の注意

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【厚生労働省からでた海外渡航と感染症の注意のHP】

の情報提供です。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

セクハラ 労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めたそうです。


 厚生労働省ではこ「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が2009年に改定されています。の時は10年ぶりの改定で、主としてパワハラでの精神疾患についての見直しが中心でした。

 セクハラについては、これまで「心理的負荷」について、ストレス強度が一律「2」と評価されていましたが、より悪質な事例にも対応できるように改める方向になっています。

 職場においては、人間関係が最大のストレス要因です。ストレスは誰でも抱えていますが、セクハラやパワハラなど負のストレスを抱えれば、働く人の心理的な負担が大きくなります。

 セクハラの労災認定はなかなか認められにくいものの、最近は大きく報道されるようになってきていますが、労災認定基準見直しにより、これまで以上に労災が認められやすくなることが期待できます。

 とはいえ、セクハラやパワハラなどの職場のトラブルは、まず防止することが一番大事なことであるのは言うまでもなく、無用なトラブルは避けたいものです。

【記事】

 <セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。

◆セクハラに関し、ストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

    (6月23日 毎日新聞)