東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情①】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)



事例1:http://bit.ly/txOzXG  
(産業医.comリンク:http://bit.ly/vE5844)
 東京キリンビバレッジサービス 23歳男性社員 2010年自殺
 品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定

 清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働
 亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた
 「半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だった」
 「亡くなった月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった」
 「1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった」
 と認定

 (追加)葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないと・・・




事例について、産業医的個人的見解
 ・この会社の幹部は、「安全配慮義務」を理解していない。

 ・平均的な社員にとって安全、普通の人は大丈夫、というレベルの配慮をすることを安全配慮義務とはいいません。

 ・安全配慮義務とは、【個々】【それぞれの人】にとって、それが安全か?、という配慮をいいます。

 ・ですので、「他の社員も同じようにやっているのだから・・・」といういいわけは通用しないわけです。

 ・そもそも、葬式の時にこれが言う言葉か?という基本的な疑問を感じてしまうのは私だけでしょうか?

 ・(おそらくこの事例は、労災で終わらず、会社相手の訴訟に発展すると思われます)



会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

それを理解していない1人の人間の言動により、

より大きな問題へと発展していく典型かと思われます。


長時間労働を解決することが大切なのは、いうまでもありませんが、

如何にして、リスクマネジメントを現場に浸透させていくか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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このような事例をおこさないための、現場まで浸透するリスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
御社のさらされているリスク、すぐに実践できるノウハウ等、多くの事例が集まっています。
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ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

 2011年10月26日19時16分
提供:時事通信社
 携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパン(東京)の大阪事務所長で、2005年にくも膜下出血で死亡した男性=当時(56)=の妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁の中村哲裁判長は26日、「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、遺族補償年金などの不支給処分を取り消した。
 中村裁判長は、男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。

東京キリンビバレッジサービス23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定

毎日新聞 2011年10月31日 20時21分

飲料大手キリンビバレッジの子会社「東京キリンビバレッジサービス」(東京都千代田区)の男性社員(当時23歳)が昨年4月に自殺し、品川労働基準監督署が過労によるとして労災認定していたことが分かった。男性は清涼飲料の自動販売機の管理で長時間労働を強いられ、亡くなる5分前、姉(26)の携帯電話にメールで「仕事がつらい。父さん母さんをよろしく」などと書き送っていた。認定は10月5日付。

 会見した遺族や弁護士によると、男性は高校を出て05年4月に入社し、10年3月に品川区の営業所に移って担当エリアが拡大。自販機約80台を1人で担当し業務用車両で巡回して商品の補充や交換、売上金の回収などを行っていた。同年4月13日夕、勤務中に会社の屋上から飛び降りた。

 品川労基署は、09年10月~10年3月の半年間で男性の毎月の時間外労働は平均81時間、最長で92時間だったと認定。亡くなった4月は季節の変わり目で商品を入れ替える繁忙期に当たり、時間外労働は13日間で63時間と、月120時間を超えるペースだった。1日15時間労働、3時間睡眠が続き、男性は精神疾患にかかった。

 同居していた母(62)は「まじめに働く子で、毎日おにぎりを持たせて送り出した。運転中に食べていたようだが、残すこともあり『食べる余裕もない』と言っていた」と涙を浮かべて振り返った。父(64)によると、葬儀の時、参列した社の幹部から「他の社員も同じくらい働き、特別につらい仕事はさせていない」などと言われ、労災認定後も謝罪はないという。

 代理人の増田崇弁護士らは「同社は男性の職種を『セールスマン』と呼び、残業代をほとんど払わず、売り上げに応じた販売コミッション(手数料)を与えている。男性の月給は手取り20万円を切ることもあった。若者を使い捨てにする異様な勤務、給与実態だ」と批判。同社総務部は「現時点でコメントできない」としている。

厚労省「こころの耳」リニューアル

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【厚労省「こころの耳」リニューアル】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



ご存知でしたでしょうか、「こころの耳」サイト


あまり目立った宣伝がないので、知らない衛生管理者も多いかと思います。

しかしながら、かなり利用価値の高いサイトとなっています。



企業の担当者自らの学びとして

チェックリストなどのネタ元(ツール)として、

実際に働く人のメール相談先として、
(働く人の「こころの耳メール相談」)

上司などへの啓蒙の場として


色々な利用方法があると思います。


詳しくはこちら、
「こころの耳」
bit.ly/n6os7a


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタルヘルスを崩した社員への休職の奨め方

先で休職を奨めたいのですが、責任感が強くまじめな社員なので、
休職を奨められたことでショックを受けるかもしれません。
本人の気持ちを考えつつ、休職を奨めるためのよい方法はないでしょうか。いつもありがとうございます。

今回は


【メンタルヘルスを崩した社員への休職の奨め方】

という内容に関するお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



お問い合わせによくあるのが、

メンタルヘルスをくずしてしまい、体調が思わしくない社員がおります。
まずは治療優

という内容です。



drtakegami.com的に、独断と偏見でお答えさせて頂きます。

【気分を悪くする内容がある可能性がありますので、ご了承の上、お読みください。】

“メンタルヘルスを崩した社員への休職の奨め方” の続きを読む

ストレスで腰痛!?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【ストレスで腰痛!?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
2011/2/13日付の日本経済新聞の日曜面に
「腰痛8割は原因不明」
という見出しがありました。
腰痛は誰もが経験しうる痛みです。
こういうところから、衛生委員会の議題(ネタ)を仕入れることが出来ると、
毎月のネタ選びがそこまで大変ではなくなると思います。
以下、ご活用いただけますと幸いです。
腰痛とは?
「腰痛」とは疾患(病気)の名前ではなく、腰痛範囲
腰部を主とした痛みやはりなどの不快感といった症状の
【総称】です。
座骨神経痛を代表とする下肢の症状を伴う場合も含みます。
腰痛は原因により2つに分類されます。
【特異的腰痛と非特異的腰痛】
医師の診察およびX 線やMRI などの画像の検査で
腰痛の
【原因が特定できるもの】を特異的腰痛、
【厳密な原因が特定できないもの】を非特異的腰痛
といいます。
例えば、
ぎっくり腰は、椎間板(ついかんばん)を代表とする腰を構成する組織のケガであり、
医療機関では腰椎捻挫(ようついねんざ)又は腰部挫傷(ようぶざしょう)と診断されます。
腰痛うちわけ




しかしながら、
厳密にどの組織のケガかは医師が診察してもX 線検査をしても
【断定できないものは】非特異的腰痛と呼ばれます。
【腰痛の約85%】はこの非特異的腰痛に分類されます。
通常、腰痛症と言えば非特異的腰痛のことを指します。
 

<特異的腰痛の代表例>
原因が確定できる特異的腰痛は、
医療機関を受診する腰痛患者の15%くらいの割合といわれています。
その内訳は、
腰椎椎間板ヘルニア:4~5%
腰部脊柱管狭窄症:4~5%
上記2つは、
腰痛自体よりも座骨神経痛を代表とする
【脚の痛みやしびれが主症状】の疾患です。
圧迫骨折:約4%
これは、高齢者の骨粗鬆症の方に多いですね。
他は、、
結核菌も含む細菌による背骨の感染(感染性脊椎炎):約1%
癌の脊椎への転移など背骨の重篤な病気:約1%、
尿路結石や解離性大動脈瘤など背骨以外の病気:1%未満
<非特異的腰痛>
どこかに痛みの原因がある可能性は高いですが、
どこが発痛源であるかを厳密に断言できる検査法がないため、
痛みの起源を明確にはできないのが、非特異的腰痛です。
ぎっくり腰等の非特異的急性腰痛は、
初期治療を誤らなければ多くは短期間でよくなります。
しかし、一度発症すると、その後長期にわたり再発と軽快をくり返しやすいことが特徴です。
骨のずれ(すべり)やヘルニアなどの画像上の異常所見があっても、
腰痛で困っていない人はいますし、
逆に、腰痛の経験があっても画像所見は正常な場合もあります。
画像上の異常所見は必ずしも痛みを説明できません。
肉体的な問題よりも、
心理的な問題が、腰痛の原因になっている人も増えているようです。
ストレスケアは、うつ病などの予防だけでなく、
腰痛対策としても大切ですね。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタルヘルス専門の無料メール相談

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【メンタルヘルス専門の無料メール相談】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



本年度より社団法人日本産業カウンセラー協会が運営する厚生労働省のWEBサイト

「こころの耳」(http://bit.ly/n6os7a)が、

8月18日より、働く人を対象としたメール相談を開始しました。



相談窓口のメールアドレスは、こちら。



土日祝日や年末年始を除く24時間対応。
利用料は無料です。


本サービスは、

産業カウンセラーなどメンタルヘルスに関する有資格の専門家が、

個別にメールで相談に応じるものです。


原則1日+半日以内に回答を得られるため、

メンタルヘルスを専門に扱う既存のメール相談サービスと比べて、

圧倒的に迅速なのが特徴です。

ただし緊急事態には応じておらず、

あくまで職場の人間関係で悩んでいるといったメンタルヘルスに関する内容で利用できるようです。



相談相手は、医師ではないため(診察ではないため)、

診断や治療方法の回答を得るためには利用できません。

また、法律相談、税務上の問題には対応できません。



メンタルヘルスに関して専門家にメールで相談できるサービスは、

勤務先の会社が提供するEAPサービス(Employee Assistance Program)のなかに含まれていることが多いです。


このサービスはあくまで会社でEAPサービスを利用できないか、

勤務先と提携している会社へ相談するのには不安がある、

相談回数限度を超えて有料になってしまったといった場合に有効活用できると思います。

以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

精神状態が不安定な部下に上司がかける言葉

いつもありがとうございます。


今回は、

【精神状態が不安定な部下に上司がかける言葉】

に関するお話しをさせて頂きます。



このブログ記事の末尾に、
【お勧め図書】
があります。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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産業医からみた、部下とのやり取りのコツ

いつもありがとうございます。

今回は、

【産業医からみた、部下とのやり取りのコツ】

に関するお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



あなたが上司で、

部下に話しかける時、

どのような状況で行うのがベストか、

考えたことはありますか?



今日は、産業医の立場からみた、

いい接し方の

【コツ】をお伝えさせて頂きます。
“産業医からみた、部下とのやり取りのコツ” の続きを読む