産業医から見た 職場のハラスメント…パワーハラスメント

産業医.comから、衛生委員会のテーマの提案です。

 今回のテーマは、職場のハラスメントの中から、パワーハラスメントを取り上げます。  

いつも命令している立場にある人は、人間性を否定するような言動があったり、仕事上の権限を超えて命令をしたりする場合があります。

 リストラ圧力、目標達成などの心理的プレッシャーから逃れるために、誰かに「あたる」ことで、一時的に自分の心の平静を保とうとしていませんか?

パワーハラスメントとは?

パワーハラスメントの最近の傾向

パワーハラスメントの相談例

パワーハラスメントの裁判事例

以上について、衛生委員会で一度話してみてはいかがでしょうか?

簡単なポイントは、続き、をクリックお願いします。

パワーハラスメントとは?

「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。」(クレオ・シーキューブ代表岡田康子氏)

つまり、職場での地位・権限を背景にして部下に暴言をはいたり、無理難題を押しつけたりすること、です。

 

パワーハラスメントの最近の傾向

2008.10.-2009.03.の半年間に1216件の相談が法テラスに!(その前の半年間の48%増)

外資系企業で外国人社員からの相談も十数件に及ぶ。

退職勧奨や解雇予告に絡んでのものが増加中。

上司の理不尽な権限行使というだけでなく、会社が社員を解雇する手段の色合いが強まっている。

原因として、不況、成果を競い合う評価制度が浸透する中で職場の一体感がなくなったことなど

 2009.4.6.厚生省「職場における心理的負荷評価表」で新項目設立。
 新項目:「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」 ⇒「人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷のレベル」と位置づけた。

 

パワーハラスメントの相談例

人前で立たされ、机の私物もチェックされる。

上司から、「有給休暇をとるとは何事だ。社会人失格だ」とののしられた。

リストラ対象社員が、「まだいたの」「死んでもかまわん」と暴言を受ける。

いきなり解雇通知を渡され、社員証を取り上げ、事務所立ち入り禁止。

会社から締め出すロックアウト型措置、自宅待機で職場から隔て、心理的圧迫を加えるなどの組織的なパワハラ。

 

パワーハラスメントの裁判事例 (2007.10.名古屋高裁判決)

結婚指輪をしていた30代男性部下に向けた上司の言葉;

「目障りだから、チャラチャラした物はつけるな。指輪ははずせ。」

「おまえなんか、いてもいなくても同じ。」

男性はうつ病を発症して自殺。

2つの発言が部下に強いストレスを与えたパワハラと認定、労災として遺族補償年金の支給を認めた。

 ⇒ パワハラは自殺、労災にもつながる深刻な問題になることもあるという認識が必要です。


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