消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
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関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)


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