安全配慮義務違反を追及されないようにとるべき措置

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は

【安全配慮義務違反を追及されないようにとるべき措置】

という内容に関するお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


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【労働契約法第5条】
「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。
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企業と労働者が、労働契約を締結した場合、

企業は労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等により、

労働者の安全及び健康を守るため安全(健康)配慮義務を負うことになります。



労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。

この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。

ですから、使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務があるのです。


使用者、管理者は、労働者が長時間労働をしないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮をするようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注意が必要です。


それ以外にも以下注意が必要です。

ご存知のことかもしれませんが、もう一度ご確認ください。

①労働者の危険防止措置

機械等による危険防止措置、掘削等における作業方法から生ずる危険防止措置、墜落するおそれのある場所等に係る危険防止措置を講ずる。


②労働者の健康障害防止措置

原材料等による健康障害防止措置、建設物等に関する健康保持のための措置を講ずる。


③安全衛生管理体制の確立

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、作業主任者を配置する。


④機械等及び有害物に関する規制

特定機械等に関する規制、有害物に関する規制を実施する。


⑤健康の保持増進のための措置

作業環境測定の実施、一般健康診断・特殊健康相談等を実施する。健康診断の結果労働者の健康が損なわれていることが判明した場合、就業場所や業務内容の変更、就業時間の短縮等の措置を講ずる必要がある。


労働者の労働時間を管理し、1ヶ月当たり時間外労働は、45時間以内に抑える。


⑥快適な職場環境の形成のための措置

事務所・作業所・トイレ・休憩所・食堂等を適切に設置する。

 
⑦安全衛生計画の作成

都道府県労働局長より指示があった場合、安全衛生改善計画を作成しなければならない。





以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。





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