◆産業医の武神より、YouTubeで1日で5000人がみた動画◆

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【YouTubeで1日で5000人がみた動画】
の話をさせていただきます。


昨年10月の表参道オフィス立ち上げ時より
定期的にYouTubeで動画を
アップさせていただいております。


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メンタル従業員との面談のコツ
休職や復職の際に押さえておくべきポイント
コーチング・カウンセリングの方法を
YouTubeで動画配信しています。

チャンネル登録すると誰よりも早く
全てのコンテンツを見ることが可能です。
以下をクリックして下さい。
bit.ly/youtubedrT
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その中で、視聴人数1番の内容
をご紹介させていただきます。


【年収3000万稼ぐ人達のメンタルヘルス予防対策。
うつ病にならないための3つの実践的方法】

うつ病などのメンタルヘルスリスク
を減らすためには
普段からの心がけが大切です。

無意識にできている人もいますが
学校でも会社でも誰も教えてくれない
とても大切な心がけです。

その中から
最も知っておくべき
実践的な3つの心構え
をお伝えしています。

私が、
過去の産業医面談を通じて
得た実践的知識のエキスの
コア部分の話です!

ぜひ、あなたのご感想をお願いします!

1つめは、「Big Pictureを描く」という内容
ぜひ、あなたの心と体の健康管理にお役立てください。
youtu.be/sj_XpWlYDSc
(産業医 武神の動画 019)


2つめは「多軸のススメ」
3つめは「自分の人生を生きる」
youtu.be/YA_b4Tdu8ik
(産業医 武神の動画 021)


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆産業医武神より、インフル・ノロ対策。職場の除菌消毒の新しい考え方◆

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3万人の働く人をみてきた産業医武神の
ホール・ライフ・トレーニング面談をあなたに
bit.ly/mlmghdtowlt
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いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【インフルエンザやノロウイルスの消毒にあたり、新しい知識と見解を述べています。】
の話をさせていただきます。


インフルエンザやノロウイルス対策として
机、ドアノブ、スイッチ等をこまめに拭いて消毒する!
ことは、労力の割に、効果はありません。

しかも、ごぞんじですか?
アルコール消毒でノロウイルスは殺せません。

産業医武神のとなえる
安全安心の新しい消毒方法
「空間消毒」とは?


以下は要約のテキストになります。お読みください。


ウイルスはその構造に
脂質二重膜(エンベロープ)があるか否かで
2種類にわかれます。

インフルエンザウイルスは、この膜がある
ためアルコール70%(w/w)の
アルコール製剤で殺菌できます。

=============
しかし、
ノロウイルスなどのウイルスは
非エンベロープウイルス(膜を持たない)ため
アルコールでは殺菌できません。
=============


厚生労働省のホームページによると
このようなウイルスの殺菌・不活性化方法は
2種類しかありません。

1. 熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱。
2. 次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)で浸すように拭く。

残念なことに
この2つの方法は一般的な職場環境の
清掃・消毒においては、実行することは
非現実的です。


職場で85度以上の熱湯を
あたり一面にかけ続けることはできません。

また
次亜塩素酸ナトリウムは
ハイター、キッチンハイター、カビキラーなど
に含まれているように強アルカリ性で
皮膚につけば皮膚が溶けます。

目に入れば失明の危険があります。
人体に危険なものですので
職場での散布や使用には向きません。

医学的にはメリットよりもデメリット(リスク)が大きいと思います。

=============
インフル、ノロの両方を殺菌できるのが
次亜塩素酸ソーダ製剤と
二酸化塩素イオン製剤です。
=============

しかし
次亜塩素酸ナトリウムを使っている
次亜塩素酸ソーダ製剤(ミ○トン、ハ○ター、ブリー○等)などは
有機物と反応して発がん性物質である
有機塩素化合物を発生させる可能性があり
安全面から、医師としておすすめはできません。

=============
私は、職場の感染症対策
とくに職場の清掃・消毒においては
安全性を備えた抜群の殺菌能力の高いものとして
二酸化塩素イオン製剤を推薦します。
=============

医薬品ではありませんので、職場での扱いに制限がなく利用可能です。

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二酸化塩素の酸化力を利用した
従来までの塩素系除菌剤に替わる次世代サニタリー資材
Hestia
bit.ly/1hL1oPi
=============

WHOでもその有効性は認められており
国内でも、ホテルやタクシー、老人介護施設
大手食品企業のカット野菜工程など
で利用されています。


市販されているクレ○リン、クロ○タス、ウイ○オフ
もこの二酸化塩素イオン製剤ですが
界面活性剤やその他の添加物を混合しているので
本当に人体に安全かは疑問があり
私は推薦しておりません。

製造過程での界面活性剤の使用は
製品の消毒力にはあまり関係がなく
”量産”のためと感じております。


【職場の清掃消毒除菌のベストプラクティスとは】
感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や
鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノブ、スイッチなど
を触れると、その場所にウイルスが付着します。

しかし、

!!!以下のような一般的な方法は、労力の割には効果がでません。!!!
「毎日、職場の清掃・消毒を行いましょう。
特に多くの人々が接する場所、机、ドアノブ、スイッチ
階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン
トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところは
拭き取り清掃をしましょう。」
!!!!!!!

なぜなら、
ウイルスの種類や環境(机、ドアノブ、スイッチなど)や
状況によって異なりますが
飛沫に含まれるウイルスは
数分間から長くても数十時間は
その場所である程度感染力を保ち続けると考えられます。

=============
よって、空間そのものを直接消毒することが
最も効果的な方法と考えます。
=============

机やドアノブをいくら拭いても
空間に存在するウイルスがすぐに付着しますので
これでは意味がありません。

空間除菌をしっかり行うことが
ウイルスを含む飛沫を除去することができ
効果的な対策となります。

=============
空間除菌についてはこちらをご参照ください。
bit.ly/drttohestiakuukanjokin
=============


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆産業医の武神より、頭が冴えて眠れないときの3つの対処法◆

いつもこのメールをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【頭が冴えて眠れないときの3つの対処法】
という話をさせていただきます。


仕事に集中しすぎて、
頭が冴えて眠れなくなってしまう。

そんなとき、世の稼ぐ人たちはどのように対処しているのか。

そんなときにやるべき行動は?
普段から整えるべき環境とは?
そして、誤解が多いが知っておくべきポイントは?

この3点について、
この動画でしぼってお話ししています。
ぜひ、ご視聴ください。

【年収3000万稼ぐ人が行っている、頭が冴えて眠れないときの3つの対処法】
(産業医 武神の動画 034)
youtu.be/4UryOo5nKSU

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◆産業医の武神より、メンタル休職者のチェックポイント◆

いつもこのメールをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタル休職者のチェックポイント】
という話をさせていただきます。


視聴者様からの質問です。

-Q-
休職者の症状が、
どの程度の状況にあり、
改善をしているのかいないのかを判断する、
もしくは、
産業医に、判断をして頂くには、

本人に対して
/濃,良囘戞
投薬をされている薬物名 
症状の変化等、

他に、どんな事をヒアリングすればよろしいでしょうか?

ズバリ、お答えしています!
ちなみに、上記-の3つのうち1つは、聞くことが無意味です。わからない方は、かならず、ご視聴下さい。

休職者のフォローのときに、把握するべきこと、聞くべき質問
(産業医 武神の動画 030)

youtu.be/_PMt0Gb-rII

(頭で考えるよりも、場数をこなすことが上達への一歩です。この動画をヒントに、頑張ってください。応援しています。)”

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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2014年のキーワードは「じ」!?

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

ひきつづき、このメールをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【2014年のキーワードは「じ」!?】
という話をさせていただきます。

私は、年末年始に2週間の休暇をとるようになって数年経ちます。
この2週間は、たまった仕事を片付けたいところですが、なるべくそれはしないよう心がけています。
それよりも、普段の環境を離れ、少し大きな視点から、世界や社会の現状や今後の展開を見通したいと考えています。
私なりに、時流をよみ、今後の自分のビジネス展開の大きな方向性(戦略)を考えることに使っています。

もちろん、さすがに2週間ありますので、いい気分転換にはなりました。
全てのご協力者に感謝です!


何年か前に、私自身の特性としての「医者であること」「帰国子女であること」を社会に還元する!というミッションに気づき、その後、ビジネスでの迷いが減りました。
それも、この2週間の”現状からの隔離”のおかげでした。

現在の私のゴールは、
「みんなの笑顔、みんなの幸せ」がある社会の実現のために活動する。
です。
ひきつづき、今年も様々な活動それぞれに、全力投球していきたいと思いますので、よろしくお願いします。


さて、休暇中に考えた2014年の世界や社会の展開ですが、「じ」というキーワードでまとめられると思います。
「ぢ」じゃないですよ(笑)。


まずは、「ジッブス(JIBs)」
(ステーブ)ジョッブスではありません。
Japan, Israel, Britain(日本、イスラエル、英国)のJIBsです。
軍事と民事における世界のパワーバランスをみたときに、米国のパワーそして影響力が衰えてきているのは、皆が認識していると思います。
JIBsの国々は、米国と持ちつ持たれつの関係でやってきました。
米国におんぶにだっこの国は他にもありますが、JIBsがこけると、米国はかなり困るのではないかと思います。

JIBsの国々は、今まで米国のある意味言いなりでした。昨年から、少し状況が変わってきた感じもします。
ここらへんの変化が、日本を取り巻く環境とビジネス、そして、私たちの生活にどのように影響してくるのか、興味のあるところです。

次に、「ジレンマ」。
世界規模での経済成長のジレンマ。先進国・新興国における停滞と格差の増大。
日本でのジレンマ。アベノミクスで株価は上がっているけれど、実際に給与やQOLに反映されていない現状への不平と不満。
私が関与する全ての人の笑顔と幸せのために、何が自分ができるのか、いろいろと考えています。


そして、最後に、「自己投資」。
人によっては、自己啓発とか自己研鑽といいますね。
今ほど自らへの継続した新しい投資が求められている時はありません。

考えても答えのない問題が増えています。
しかし、考えなくては、答えに近づくことさえできません。
予測困難な先の見えないこの時代に、皆様が引き続きdrtakegami.comのコンテンツを羅針盤とし、ご自身の人生の充実に活用していただけることを願っております。


それ以上の自己変革を求めている方には、個人コーチングセッションを設けたいと考えております。
私は現在、年間1000件以上の体の健康相談、メンタル相談、休職復職相談、コーチング等 の産業医面談を受けています。

神レベルの成功者(稼ぐ人)から、自己都合退職になった人まで、3万人以上の働く人を視てきた経験から、『できる人と稼ぐ人の違い』『落ち込まない技術/幸せでいる技術』『ココロの本質』に精通し、

それらを活用した
『あなた自身による、あなた自身の人生のための本当の戦略』
をともに考え、
あなたのゴール達成に私も全力投球し、徹底的にサポートさせていただきます。

対象はかなり少人数となります。
興味のある方は、メールでご連絡ください。
準備が整い次第、割引付き事前案内を送らせていただきます。

今年も、よろしくお願いいたします。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意

このブログへお越し頂きどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

2014年は、ブラジルでサッカーのワールドカップが開催されています。
ブラジルに行かれる方は、(場所にも寄りますが)中南米地域などの風土病「黄熱」の予防接種が推奨されています。厚生労働省では、渡航者の健康を守る観点から、渡航の際の注意事項について検疫所のホームページに掲載するとともに、早めの黄熱予防接種を呼びかけるリーフレットを作成しています。
行かない方も、計画的な黄熱予防接種などについて、普及啓発などのご協力をお願いします。


ワールドカップ観戦でブラジルへ渡航される方へ(FORTH)
www.forth.go.jp/news/2013/12101510.html

リーフレット「黄熱の予防接種を受けましょう!」(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kaigai-kansenshou/dl/131202-leaflet.pdf


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え】
という話をさせていただきます。

毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。


【復職後の上司には、病気のことを話していいか】
開示したいのならば、産業医または人事から、まずは本人に同意を取るべきでしょう。
Yesならば、メンタルの病気であったことを伝えてもOK。
Noならば、病欠だった以上は伝えられません。
(Noでも、たいていは、上司は心か体かはわかっていますので、大丈夫です。)

上司以外の人については、「病欠だった。会社の規則でそれ以上は聞くな。」が標準的な対応かと思います。
(これもまた、たいていは、現場は、心か体かは理解していますので、大丈夫です。)


【復職後の上司からのフォローアップ体制について】
復職後のフォローですが、上司または人事は、1-2週に1回は本人とミーティングをするべきかと思います。
また、クライエント企業の場合は、フォローのために産業医が面談にお伺いさせていただきます。


【復職後、○○の業務はさせても大丈夫ですか?】
産業医面談の結果、会社が復職にOKのときには、復職日前に本人と面談を設けるべきです。
そこで、○○(社内業務、社外業務、外出、接遇・案内対応等)の中で、
・最初からは自信の無いもの、やりたくないもの、NG、苦手業務はありますか?
・これを最初からやれるのであれば嬉しいというものはありますか?
と、ぜひ、復職者にに聞くことをおすすめします。
もちろん、全てが復職者の希望にはならないことはお伝えしておくべきですよね。

そして、毎週のフォローアップ面談の時に、それぞれをどう感じたか確認して下さい。
空中ブランコは、飛ばない限り、飛べるようになりません。大切なのは、安全ネットを引いておくことです。
復職後の業務も、同じように、とりあえず、やってもらって、しっかりフォローするしかないと思います。


【復職後の社員への禁句は?】
「結局その言葉を言って、満足・納得するのは誰ですか?」
を考えるに尽きます。
言った人(上司・人事)だけが満足する言葉はNGでしょう。

 

上司からのメンタル相談:メンタル休職者の仕事をカバーしてくれている同僚達には、どう説明すればいいでしょうか? (産業医 武神の動画 014)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT

全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

海外旅行における感染症の予防と注意

このブログへお越し頂きどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【海外旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

年末年始に海外へ旅行される方向けの感染症情報を提供します。
海外には、日本国内にない感染症もあります。厚生労働省では、ホームページを通じて、海外に旅行される方へ、感染症を防ぐための情報を提供しています。
海外へ行かない方も、注意喚起への御協力をお願いします。

厚生労働省:年末年始における海外での感染症予防について
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2013winter.html

検疫所ホームページ:年末年始に海外へ渡航される皆さまへ!
www.forth.go.jp/news/2013/12021202.html

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

 

復職判定で一番多い質問とは?

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【復職判定で一番多い質問とは?】
という話をさせていただきます。


毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で一番多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。

「このような状態で、復職できるのでしょうか?」

もちろん、この文章の前には、
「1日数時間なら戻れると言っています」とか、
「違う職場なら戻れると言っています」とか、
「前の職場以外と言っています」
などの言葉がついています。


【以下、私の回答の一例です】
復職の可否は、「本人の改善具合」も大切ですが、「会社がどのレベルまでを求めているか」がとても大きい因子だと思います。

例えば、復職時の勤務時間にしても、
就業時間(8時間など)を勤務できる状態(→8時間の図書館通いなどを生活記録票などで確認する?)
就業時間(8時間など)を勤務できる状態の人を、6時間勤務2週間から
6時間勤務できればOK(→いつから8時間にするの?できないときは?)
など、様々です。

復職する部署については、
厚生労働省は、「基本的に同じ部署」というスタンスです。
一方、会社の判断がある場合は、異なる部署でも結構です。
「同じ部署には戻れないが、違う部署なら戻れる」というのは、個人的には基本NGです。

上記は、だいたい復職面談前に会社側に確認させていただいております。
もちろん、「とにかく復職させたいので、本人ができそうなプランをたてて欲しい」などのリクエストもありです。


前の職場以外なら復職したいという人の場合、
前の職場の人達からまだまだ逃げたいと思っているように感じます。
結局、会社から遠ざかった分回復したが、本人の内面での変化が無いように感じてしまいます。この変化なくしては、再休職率が高いと思います。ここら辺をしっかり、確認させていただきます。
(本来であれば、主治医やカウンセリングで対処しておいてくれるべき領域です。)


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。