ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

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20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

熱中症予防のために

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今年も暑くなってきました。
ぜひ、衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。

厚生労働省が熱中症予防を広く国民に呼びかけるため、リーフレット「熱中症予防のために」を作成し、夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの予防法について等、熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。

本リーフレットでは、

  1. 屋外にかかわらず室内でも起こりうる熱中症について、熱中症の原因となる“暑さ”を避けるための室内や外出先でできる対策
  2. こまめな水分補給やエアコンなどを使った予防法を紹介するなど、熱中症による健康被害を防ぐ方法
  3. 熱中症の症状を紹介し、万が一、熱中症が疑われる人をみかけた場合の対処方法などについて
  4. 熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者なので、暑さに対するからだの調整機能が低下傾向の高齢者はとくに注意が必要と

紹介しています。

定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?

このブログにお越し頂きどうもありがとうございます。

今日は、
【定期健康診断における有所見率の改善のために&労災防止計画ご存知ですか?】
というお話です。

まずは、
第11次労災防止計画(H20年からH24年)の確認です。
知識の整理のためです。

詳しくは資料(定期健康診断の結果と今後の方針)をご参照ください。

ざっくりまとめますと、

・国の第11次労災防止計画は、
    定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせたい
 としています。

・一般定期健康診断の有所見率は、項目の増えた平成元年から増加の一歩

・有所見率は、項目別には横ばいもあるが、全体的には増加傾向

・有所見率は、脂質、肝機能、血圧がtop3

・定期健康診断の実施状況は、30人以上の従業員のいる企業ではほぼ100%の実施率(この表では実際の受診率はわかりませんが、たいてい89%以上です。)

・対策としていろいろあるが、「労働時間の短縮」も明記されている

 

あなたの会社では、できていましたか?

 

現在進行中の12 次労働災害防止計画の目標は、ざっくりいいますと以下になります。
第12次労災防止計画

■労災死亡者を減らす

 

■過重労働対策

平成 23 年と比較して、平成 29 年までに週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 30%以上減させる。

 

■メンタルヘルス対策

平成 29 年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上とする。

 

■腰 痛 対策

平成 24 年と比較して、平成 29 年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害による休業 4 日以上の死傷者の数を 10%以上減させる。

 

■熱中症対策

平成 20 年から平成 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25 年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5 年間)の合計値)を 20%以上減させる。

 

■ 受動喫煙対策

平成 29 年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を 15%以下にする。

 

詳しくは、 12 次労働災害防止計画をご参照ください。

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/dl/12-honbun.pdf

平成26年労働安全衛生法改正と職場における受動喫煙防止対策について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。

現在、国会で、平成26年労働安全衛生法改正が審議されています。

メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)開始か!?
ばかりが注目されていますが、

職場における受動喫煙防止対策について
も、審議されています。

smoking_man

詳しい話は、このリンクの資料を見ていただくとして
オフィス環境、工場環境の職場を対象に、ざっくりまとめますと、

H22年の受動喫煙防止対策により、

全面禁煙または空間分煙を行っている事業所は、46%(H19)から64%(H23)へ改善

職場で受動喫煙を受けている労働者は、65%(H19)から44%(H23)に減少

しかし、いずれも努力義務であり、効果が十分ではない。

今回の法改正は、以下目標をあげています。

「2020年までの目標として、受動喫煙のない職場の実現」

・労働者の受動喫煙を防止するため、職場の全面禁煙又は空間分煙による措置を事業者に義務付ける

(飲食店については上記リンクより、詳しい資料をお読みください。)

病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか?

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか?】
という、視聴者の方からのご質問にお答えします。


これは、
実はよく聞かれる質問です。

率直に言って、
答えは【簡単】ですが、
ある意味困った質問です。

基本的にはcase by caseなのです。

以下、「No」の理由を3つあげますので、
この3つに反対できれば、
あなたの場合の、答えは「Yes」となるのだと思います。


1.病状を明かすことはできないので、答えられません。すなわちNo。

2.本当の友達なら、いちいちこんな確認しますか?

3.連絡とって一番満足するのは誰ですか?


いかがでしょうか?
あなたのご質問にも、誠意を持ってお答えしています。

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視聴者からのQ&A
病気で休職中の社員に励ましの連絡をとってもいいですか? 
(産業医 武神の動画 090) 
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以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。