4/12日経新聞の記事に思うこと

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4月12日の日曜日の日経新聞の記事に
ストレスチェックに関する記事がありました。

【詳しくはこちらから】

記事の内容を簡単にいうと、
*******************
日本は他国と比較して、
①うつ病の患者は少ない。
②うつ病を発症すると休職率、休職日数ともに高い。
③復職に対するサポートが手薄。
とのことでした。

働く人のメンタルヘルス対策に関して、
うつ病の患者数は少ないながら、
発症した時の本人、会社への影響が大きいため、
メンタルヘルス不調予備軍のケアが必要だということ。

厚生労働省自身が、
HPで公開するためにメンタルリスクを示すソフトを
開発中だそうです。
*******************

上記ふまえての
産業医としての私見です。

①うつ病の患者は少ない。
下記より、確かにそのようでうね。

参考リンク:メンタルヘルスの国際比較

(でも、自殺率はその逆という事実におどろきです)

②うつ病を発症すると休職率、休職日数ともに高い。

これは、労働法の違い、
つまり、従業員と会社の契約の違いと感じます。

休職者に給料が出たり(paid sick leave)、
でなくても傷病手当金があったりと、
これでは、みんなすぐ休むよね、というのが、
他の国の医師たちからいつもいただくコメントです。

③復職に対するサポートが手薄
これはなんとも言えません。
・会社の規模→それに関与するスタッフ人数にもよるし、
・短縮時間勤務が認められても、その時間に日本人はサクッとは帰らないが、
 非日本人はサクッと帰るという
 メンタリティも関係しているような気がします。
・あとは、外国の転職に対するハードルの低さもあります。
 わざわざ復職せずに転職することを選択する人も多いのではと感じます。

これまた個人的な事ですが、
それよりも、
厚生労働省が作成中の無料だろうソフトの方が気になります。

ストレスチェックテストを無料でできるのであれば、
これ以上に便利なことはありませんよね!

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。


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 (もちろん、載せないことも可能ですのでご安心を)
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心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

150415-1 150415-1

これを毎年労基署に提出することになりました。
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

厚生労働省は、本日、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定めましたので、公表します。

 ※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。  今後、厚生労働省では、平成27年12月1日の「ストレスチェック制度」の施行に向けて、周知に取り組んでいきます。

【省令、告示、指針のポイント】
<省令>
 ○ ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。
<告示>
 ○ ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めています。
<指針>
 ○ 衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めています。

ストレスチェック制度に関する省令(労働安全衛生規則の一部改正)のポイント
1 省令の内容
(1) 産業医の職務
 ○ 産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」、「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」を追加。
(2) 検査の実施などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、常時使用する労働者に対して、1 職場におけるストレスの原因に関する項目、2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目、3 職場における他の労働者による支援に関する項目について、毎年1回定期的に検査を行わなければならない。
 ○ 検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士とする。ただし、検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
 ○ 事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。それ以外の場合は、事業者は、検査を行った実施者による検査結果の記録の作成、検査の実施の事務に従事した者によるこの記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
 ○ 検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。
 ○ 検査の実施者が、検査結果を事業者に提供することについて、労働者から同意を取得する場合は、書面または電磁的記録によるものでなければならない。
(3) 検査結果の集団ごとの分析などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めるとともに、この分析結果を勘案し、必要と認められる場合は、その集団の労働者の実情を考慮して、この集団の労働者の心理的な負担を軽減するため、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(4) 検査結果に基づく面接指導の実施などに係る規定の整備
 ○ 検査結果に基づく面接指導の対象となる労働者の要件は、「検査の結果、ストレスの程度が高い者」で、「検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めた場合」とする。
 ○ 労働者が検査結果の通知を受けた後、面接指導の申し出を遅滞なく行うとともに、事業者は、労働者から申し出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。また、面接指導の実施者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者に対して、面接指導の申し出を行うよう勧奨することができる。
 ○ 医師は、面接指導を行うに当たっては、この労働者の勤務状況や心理的な負担の状況などを確認しなければならない。
 ○ 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
 ○ 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(5) その他の事項
 ○ 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、検査、面接指導の実施状況などについて、毎年1回定期的に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2  施行日
  平成 27 年 12 月1日

ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示のポイント
1 告示の内容
○ ストレスチェックの実施者のうち、看護師または精神保健福祉士について、労働安全衛生規則第52 条の10第1項第3号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修で、平成27年12月1日前に開始されたものを含む)とする。
    一 次のイからハまでに掲げる科目について、それぞれイからハまでに定める時間以上行われるものであること。
       イ 労働者の健康管理 2時間
       ロ 事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
       ハ 事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
    二 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
    三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
2  適用日
平成 27 年 12 月1日

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針のポイント
1 指針の内容
(1) ストレスチェック制度の基本的な考え方
 ○ この制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が目的で、事業場におけるメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に位置付けることが望ましい。
(2) 衛生委員会などにおける調査・審議
 ○ ストレスチェック制度の実施に当たっては、その実施体制・実施方法、不利益取扱いの防止などの事項を、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医などで構成される衛生委員会などで調査・審議し、その結果を踏まえて規程を定めなければならない。
(3) ストレスチェックの実施方法など
 ○ ストレスチェックに用いる調査票は、事業者の判断により選択することができるものとするが、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましい。
 ○ 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者などを高ストレス者として選定しなければならない。  ○ 医師による面接指導が必要とされた者に対して、実施者が申し出の勧奨を行うとともに、結果の通知を受けた労働者が相談しやすい環境を作るため、保健師、看護師または心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。
(4) 面接指導の実施方法など
 ○ 面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定する場合には、その労働者の了解が得られるよう努めるとともに、不利益取扱いにならないように留意しなければならない。
(5) 集団ごとの集計・分析の実施方法など
 ○ 分析結果に基づく措置は、管理監督者による日常の職場管理、労働者の意見聴取、産業医などの職場巡視などで得られた情報も勘案し、勤務形態または職場組織の見直しなどの観点から講ずることが望ましい。
(6) 労働者に対する不利益な取扱いの防止
 ○ ストレスチェックを受けないこと、結果の提供に同意しないこと、または面接指導の申し出を行わないことを理由とした不利益取扱いを行ってはならない。
 ○ 医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものなど、法令上求められる要件を満たさない不利益な取扱いを行ってはならない。
 ○ 面接指導の結果を理由とした、解雇などの不利益な取扱いを行ってはならない。
(7) 労働者の健康情報の保護
 ○ ストレスチェックの実施前または実施時に、事業者への結果提供に関する労働者の同意を取得してはならないとし、結果通知後に個別に同意を取得しなければならない。
 ○ 集団ごとの集計・分析の単位が10人を下回る場合には、全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に結果を提供してはならない。
(8) その他の留意事項
 ○ この制度においては、産業医が中心的役割を担うことが望ましい。
 ○ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて実施することが望ましい。
2  適用日
平成 27 年 12 月1日

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”心ない一言”にショックを受け、
調子を崩してしまうことがある
ことを、私はいやというほど見てきました。

メンタルヘルス対策の必要性はわかっていても、
それに理解のない管理職(達)に、
どのように声をかけて行動を促せばいいのかわからない、

実際にメンタル不調者に相談された時に
どのように対応すればいいのかわからない
と、悩み心を痛めている方も、
たくさんいらっしゃることを知っています。

ですので、この講座は
【全ての上司様、全ての管理職様】に
ぜひ、受けていただきたい講座です。

一方、
どんなに多忙を極めても、
メンタルヘルス不調者が一人もでない
会社・組織・部署もありました。

年間1000件近い面談をしている中で、
メンタル不調者のでない会社・組織・部署には、
いくつかの共通点があることがわかりました。

その共通点を上述の、
声のかけ方がわからない、
対応方法がわからない人たちに実践していただくと、

組織内のコミュニケーションが良くなり、
メンタル不調者が減りました。

このいくつかの共通点には、再現性がある
ことに気づいた瞬間でした。

このいくつかの共通点は知識であり、
才能やセンスではありません。

知った後に、繰り返し習慣化し、
身に付けることができる技術です。

このいくつかの共通点を言語化し、
メンタルヘルス対策入門講座「ストレスレスコミュニケーション」
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4月、新年度です。
皆様、今年度もよろしくお願いします。

新年度ということで、
体の健康診断=定期健康診断
についてのお話です。

昨年発表の日本における定期健康受診率は
【87.5%】

うちわけは、
従業員数31人以上の会社においては
全て80台後半以上です。
30人以下企業の受診率が80%以下でした。

労働安全衛生法で定期健康診断は、
会社にとっては実施する義務があり
従業員にとっては、受診する義務がある
ことは、みなさん、ご存知だと思います。

では、違反時の罰則はどうなっているのでしょうか?

労働安全衛生法は
会社の健康診断受診義務違反において
【50万円以下】の罰金を科しています。

ま、
支払うように指導受けた企業は聞いたことありませんが、、、

一方、
労働者の受診義務違反に対する罰則は設けていません。

つまり、両者にとって義務だけど、
罰は一方のみの状態です。

裁判例をみてみると、
会社は労働者に対して法律上の健康診断の受診を職務命令として
命じることができます。

従業員の受診拒否に対しては、
【懲戒処分】
を認めているケースもあります!

つまり、従業員は、法的な罰がないからといって
健康診断を受けることを拒み続けていると
業務命令違反で懲戒処分を受ける可能性がある、
ということです。

一方懲戒処分までしなくても
人事制度を見直した企業もあるようです。

コンビニ大手の「ローソン」では、2013年度から、
健康診断を受けない社員について、賞与を15%減額する制度が導入されているようです。

しかも、
【直属の上司の賞与も10%削減】

されるというルールとのこと、
厳しいですね!

ここまでやる必要があるのか?
ここまでやらないとならないのか?
いったい誰のためなのか?
会社?
個人?

いろいろ思うところありますが、
そこまでやっている企業もある
というup dateでした。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
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第2期養成講座 5月9,10日に東京開催受付中
第3期養成講座 6月6,7日に東京開催受付中

7月開催はリクエストの多い都市に行きます!
参加希望者はリクエストメールお願いします。

次はあなたの番です。
お会いできることを楽しみにしています!

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■不安とストレスで悩まない技術を身につける入門講座
■【金沢、名古屋、大阪、東京で開催中】:jsca.co.jp/semi/
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■ストレスマネジメントファシリテーター養成講座第2期、3期情報
■日時:2015年5月9,10日(土日) 10:00-19:00 東京開催!
■日時:2015年6月6,7日(土日) 10:00-19:00 大阪開催!
■詳細:jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/
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■上司・管理職のための円滑なコミュニケーションを学ぶ講座のご案内
■組織のメンタルヘルス対策講座「ストレスレスコミュニケーション」
■日時:4月23日(木)17:15-18:45、4月30日(木)15:15-16:45
bit.ly/2015042330MHkouza
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┃  一般社団法人日本ストレスチェック協会 Facebookページに「いいね!」
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┃   (今後の活動は日本ストレスチェック協会に集約していきます)
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┃  年間1000人以上と面談をしている産業医の武神が、
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┃ ・一般社団法人日本ストレスチェック協会:jsca.co.jp/
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┃ ・無痛で早い大腸大腸内視鏡検査の記録ブログ:colonoscopy.jp/
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┃ ・Facebook :bit.ly/FBdrtakegamikenji
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ストレスチェックテストについての最新情報

平成27年3月24日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申~ストレスチェック制度、特別安全衛生改善計画制度、外国検査・検定機関制度についての細目を定めます~
今後、厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業が進められるそうです。
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html

【省令案のポイント】
1.ストレスチェック制度関係

  1. 産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
  2. ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。

・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。    
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。

【コメント】
・実施は義務、受検は任意でありながら、5年間の結果保存と「労基署への報告」は確定しましたね。いずれ、健康診断並みの受診率が求められることになるのでしょう。。。実施は義務、受検は任意でありながら、です。
・みんなPCやマークシートでやって、SCTをface to faceでやる人はほとんどいないと思いますが、「実施者」の定義はどうにかならないものなんですかね。実施者=(統括)責任者という認識でしょうか?

【不安とストレスに悩まないヒント】ツイてないときは・・・

いつもツイていない、今日もツイていない、今までもずっとそうだった、、、

そんな「気分」になるときもあると思います。

でも、そんなときこそ、そんな「言葉」を声にしてはいけません。

明日もきっとツイていない、、、、

と、言う人の明日はきっとついてないでしょう。

明日はまだ、何も起こっていません。何も決まっていません。

明日にならないとわかりません。

気分が落ち込み、暗くなり、ふさぎ込むような明日を選択するよりも、楽しく、明るく、ラクになる明日を「選択」したいものですよね。

どちらを選ぶかは、自由です。

あなた次第です。

未来はあなたが選べます。

あなただったらどちらを選びますか?

共感したらシェアお願いします。

2015年3月28,29日 受講生の声:第1期 SMFT養成講座

20150328 20150329

本日、福岡で第1期ストレスマネジメントファシリテーター養成講座を開催しました。福岡県だけでなく、長崎県、宮崎県からもご参加いただき、合計7人、とても意識の高いプロフェッショナルの方々に囲まれ、大変気持ちよく開催させていただきました。

入門講座と比べて、SMFT養成講座で一番学びがあったところ、印象に残ったところは、どこですか?

  • ・日本ストレスチェック協会の考える“不安”が一番印象に残りました。エピソードは効果的
  • ・講座の方法、毎日のようにセミナーを行っていましたが、改めて気づきは発見がありました。
  • ・他の人との刺激
  • ・エピソードを書くということが大変面白かったです。
  • ・SMFTのほうが、全体と理解しやすく、せっかく伝えるのであれば、「ダイジェスト」ではない入門講座としての伝え方(伝える項目の選び方)を考えたいと感じた。
  • ・3分間ファシリテーション

実際に講座を受講してみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください。

  • ・とても明解で、広く普及できる、普及させたいと思いました。
  • ・実践的であり、実行可能であり、伝えやすい。
  • ・仕事だけでなく、自分自身のためにも大きく得るものがあったと思います。
  • ・とても刺激的でタメになる講座でした。明日から使える引き出しが増えました。
  • ・完璧に準備されている、スライド資料の元、何の迷いもなく2日間参加できたことに感謝しています。ありがとうございます。
  • ・とっても役立ちました。すぐに理解不足の点をチェックし、プレスリリース化したいと思いました。
  • ・発信する力が確認できた。

次の講座は、5月9,10日に東京で第2期、6月6,7日に大阪で第3期のストレスマネジメントファシリテーター養成講座開催となります。

次はあなたの番です。ぜひご受講ください! jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/

上司・管理職のための円滑なコミュニケーションを学ぶ講座のご案内

いつもこのページをお読みいただきどうもありがとうございます。
今日は、4/23、4/30に都内開催8名限定講座のご案内です。
あなたのお役に立てば幸いです。

現在、日本ストレスチェック協会では
【セルフケア】のための入門講座
「不安とストレスに悩まない7つの習慣」
を展開しています。

今日は、その次のレベルの講座のご案内です。

【周囲のケア】と【不調者のケア】のための入門講座
(組織のためのメンタルヘルス対策入門講座)
「ストレスレスコミュニケーション」
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・4月23日(木)17:15-18:45
・4月30日(木)15:15-16:45
bit.ly/2015042330MHkouza
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はっきり言って
【全ての上司様、全ての管理職様】に
ぜひ、受けていただきたい講座です。

しかし、

会場の関係で
【限定8名様】
とさせていただきます。
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お申し込みはこちらから
・4月23日(木)17:15-18:45
・4月30日(木)15:15-16:45
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組織のためのメンタルヘルス対策入門講座
「ストレスレスコミュニケーション」
部下のメンタルヘルス不調に悩んだことありませんか?
たった90分で、会話後の”感情”に焦点をあてた
新しいコミュニケーション技術が身につきます。

【対象】どなたでも受講可
【講座時間】約90分
【講座概要】
明るく、楽しく、気持ち良く、
みんなで学ぶことで実践的な周囲のケア、不調者のケアを
身につけることができます。
最新の行動心理学や脳科学理論と、
年間1,000件の産業医面談という
現場活動に基づく独自のワークを通じて
実践的な技術を身につけましょう。

この講座は、以下のような「ちょっといいですか?」
に困った経験のある
すべての上司、管理職を対象に開発されました。

従来のコミュニケーションのノウハウ講座では、
【理論はわかっても実践できない】
【実践的な指導がなかった】
と感じていた方に、
ぜひ、おススメの内容です。

【こんな「ちょっといいですか?」に上手に対応できるようになります】
・部下が深刻な顔をして相談してきた
・元気のない部下に、声をかけられた
・メンタル不調者をもつ上司に、部下をケアするための行動をうながしたい
・メンタル不調に理解のなさそうな人に、組織としての行動をお願いしたい
・相手に行動の変化を求めたいとき

 

【入門講座「ストレスレスコミュニケーション」講座内容】
・はじめに
・第1の技術:みる技術
・第2の技術:きく技術
・第3の技術:はなす技術
・注意事項:守って欲しい「しかり癖」、しっかり対処すべき状況

ストレスレスコミュニケーションとは、
「何を言った」
「何が伝わった」
「何が理解された」よりも、
メンタル不調の予防学的観点から、
コミュニケーション後に残った【感情】
に焦点をあてたコミュニケーション技術です。

この講座では、
受講生ご自身が働きかけたい「Aさん」を想定し、
ストレスレスコミュニケーションをより実践的な
行動を取りやすい形で学びます。
講座終了時にはどなたでも、
「ちょっといいえすか?」が上手に
できるようになる技術を習得できます。

企業研修において、
管理職(そしてすべての上司)への講座としてリクエストが最も多く、
また、評判のいい講座です。
ストレスチェックテストの職場のストレス分析後に、
ストレスレベルが高いと判定された部門の上司陣の企業研修としてもおすすめの講座です。

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【限定8名様】
・4月23日(木)17:15-18:45
・4月30日(木)15:15-16:45
お申し込みはこちらから
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