診断書に自宅勤務と書いてある場合への対処

武神の過去メルマガを転載いたしました。
ご参考いただけましたら幸いです。

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今日は、
【診断書に自宅勤務と書いてある場合への対処】
という内容です。
あなたのお役に立てば幸いです。

年間1000人の産業医面談を行い、
100枚以上の診断書を拝見していると思います。
(数えたことありません)

前回の「ハラスメント」と決めつけてくる診断書同様に、
ちょっと、「?」と感じる診断書が
「診断書に自宅勤務と書いてある場合」
です。

会社によって違うのでしょうが、
私のクライエントにおいては、
自宅勤務=在宅勤務をするか(させるか)どうかは、
社員の希望→会社(多くは部門)の許可
のプロセスで決定されます。

会社には、社員を自宅勤務させなければならない義務はなく、
社員にも、自宅勤務を認めされる権利はないと思っています。

私のクライエントにおいては、
上記の、自宅勤務、在宅勤務は、通常は
「1日8時間等の通常勤務ができる社員」へのフレックスワークであり、
医学的理由などを背景とするものではありません。

外資系では、
上記のような通常のフレックス体制を

flex work accommodaion
医学的観点からの就業制限(自宅勤務含む)を
medical accommodarion
とよび分けています。

診断書に、
職場でストレスを受けるため自宅勤務を命ずる
的なことが書いてある場合、
—————————————————–
僕は、診断書の再提出を求めることがほとんです。
—————————————————–
内容としては、
主治医には、医学的観点から社員(患者)が、
 1.通常勤務を出社してできるのであれば、就業可能
 2.上記ができないのであれば、自宅療養必要等
を明記お願いしています。
—————————————————–

通常勤務ができないのであれば、
休むべきだと基本、思っています。

もちろん、足の骨折などの場合は、
在宅勤務や時差出勤などなどの融通(配慮?)を
することが多いですよ。

いかがでしょうか。
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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