ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受けるためには?

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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このメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】

についてお話しさせていただきます。
嘘なしで、現場100%の事例をお話ししますね。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。

条件1
・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン

条件2
・産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意

条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること

少し詳しく解説しますね。

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条件1:・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン
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いろいろとあたりましたが、最終的に

実施者の行為は、医師の賠償保険ではカバーされません。

ですので、ストレスチェック制度の開始後、
実施者として訴えられるだけではなく、
裁判の時に呼ばれる、
証書を書く、書かされる
などなどの場合に、

その費用を企業が負担する
ことを了解していただくことを第1条件としています。

ある意味、当たり前のことです。

が、

気持ち的にはわかるが、
うちの法務部がokと言わない

などの理由で、
この項目を飲めずに
実施者は他で探していただいている
クライエントもございます。

もちろん、その場合でも、
産業医として、
惜しみのないアドバイス、
どんなことでも相談
を受けています。

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条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
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条件1の内容
「実施者は、医師賠償保険の対象外である」ことは、
多分、医師の8割は知らないでしょう。

条件2の「忠実義務」については、
上記を知っている2割の医師のさらに2割
つまり医師全体の4%くらいしか
知らないでしょう。

説明しますね。

私の理解では、
産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。

ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。

ストレスチェック制度の実施者となった場合、
もしものときに、
産業医としての忠実義務

実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?

答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。

これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。

私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)

長くなったので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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