日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。
過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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前回のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと
【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。
前回の内容
【ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受けるためには?】
に対するご質問をいただいたので、
先に進む前に、今回、改めて説明させていただきます。
その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。
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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。
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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。
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条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
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産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。
ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。
分かりやすい例が、
会社の顧問弁護士さんです。
会社の顧問弁護士さんは、
顧問先の企業に、忠実義務を持ちます。
(当然ですね)
では、この会社が、
「パワハラホットライン」
「セクハラホットライン」
を設けたとしたら、
この顧問弁護士さんは、
上記ホットラインを担当(対応)するのは、適切でしょうか?
場合によっては、
会社を訴えることになるかもしれないケースもあります。
相談者が、顧問弁護士を敬遠するケースもあります。
ですので、
最も気を使っている会社では、
上記のようなhot lineには、
【別の弁護士】先生を雇っています。
そして、
会社の顧問弁護士は会社に
hot line弁護士は、クライエント(社員)に
忠実義務を持ち活動します。
弁護士2人分の費用がかかるのですが、
最も、理想的な方法です。
産業医と実施者も同じです。
もしものときに、
産業医としての忠実義務
と
実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?
答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。
これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。
私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)
断わりしておきますが、
会社に忠実義務があるからといって、
会社の味方で、従業員の個人情報ペラペラしゃべっています、
ということはありません。
現場しか見えていない上司や担当者よりも、
もっと大きい視点で、会社のために考えることも
多々あります。
つまり、担当者個人だけではなく
クライエントの法人への忠誠を持っているのです。
クライエントの法人の中には、社員も入りますからね。
少し話が逸れたので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。
いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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