いつもありがとうございます。
今回と次回は、
【職場の喫煙・禁煙・受動喫煙問題】
に関するお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
ここ10年ほどで、我々の受動喫煙を取り巻く環境は変化してきました。
また、職場における受動喫煙に対する労働者の意識も高まりつつあるところです。
平成15年9月、
【新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン】
が発表されました。
このガイドラインによる、旧ガイドライン(1996.2.)からの変化は、以下2点でした。
以前:喫煙室又は喫煙コーナーの設置を症例
⇒【非喫煙場所に煙の漏れない喫煙室を奨励】
以前:煙を、吸引し屋外に排出or除去し屋内に排気を症例
⇒【吸引し屋外に排出する方式を奨励】
(喫煙室等に向かう風速0.2m/s以上必要と具体的数値にまで言及。
空気清浄機ではガス状成分を除去できません。)
実は、この背景には、平成15年に施行された
【健康増進法】
が関与したいたと思われます。
その後、現在は平均的な職場では、
【基本的には禁煙】
【喫煙者は、喫煙所へ】
喫煙所は、壁と天井は周囲と完全に遮断されていて、
喫煙所内の空気は、ダクトを通じて建物の外へ排気、
していると思います。
毎年5月31日は、WHOの世界禁煙デー
その後の1週間は、日本では禁煙週間
となっており、各企業(とくに保険組合)において
いろいろとキャンペーンがなされていると思います。
いずれも、企業の自発的な行動であったり、
努力義務とされていることばかりでした。
しかし、ここらへんのことが、
【今後数年のうちに、変わってくる】
可能性ができています。
快適職場形成という観点ではなく、
【労働者の健康障害防止という観点】
そして、事業者の努力義務ではなく、
【義務とすべき!?という意見】
ついには、
【労働安全衛生法において、受動喫煙防止対策を規定することが必要!?】
という方向になっているようです。
平成19年労働者健康状況調査(厚生労働省)によると、
・喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合は、
平成9年は、47.7%。平成15年は59.1%から、
平成19年は、75.5%と増加しています。
また、同年(H19)のWHOによる
たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドラインによると、
以下がコンセンサスとして採択されています。
・100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。
・すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである。
・たばこの煙にさらされることから保護するための立法措置は、責任及び罰則を盛り込むべきである。
あなたの会社の喫煙対策、受動喫煙防止対策はどのようになっていますか?
とくに、支店や営業所が離れたところにある企業において、
本部でそれが把握されていないことが多いように感じます。
いい機会ですので、一度、衛生委員会で、
ご確認してみてはいかがでしょうか。