SCTの省令、告示、指針が公表されました

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■不安とストレスで悩まない技術を身につける入門講座
■【金沢、名古屋、大阪、東京で開催中】:jsca.co.jp/semi/
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■ストレスマネジメントファシリテーター養成講座第2期、3期情報
■日時:2015年5月9,10日(土日) 10:00-19:00 東京開催!
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■詳細:jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/
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■組織のメンタルヘルス対策講座「ストレスレスコミュニケーション」
■日時:4月23日(木)17:15-18:45、4月30日(木)15:15-16:45
■場所:東京(表参道)
bit.ly/2015042330MHkouza
■(23日は残席4、30日は残席3、お早めにお申し込み下さい)
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最後に、SCT関連講座のお知らせがあります。

2015年4月15日
厚生労働省より
SCTの省令、告示、指針が公表されました!

詳しい内容は後日解説させていただきます。
今日は、ざっと読んだ印象3点です。

1
あまり従業員フレンドリーのモノではなさそうです。
その根拠として、
・受検の有無は、労働者の承諾なく、会社が知ることができる。
・高ストレス該当者が面接指導を申し込んだら、結果の会社への提供に同意したとみなしていい。
などがあります。

2
医師、保健師だけでなく
産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職の出来ることがあります。

具体的には、
①高ストレス者選定のための補足的な面談ができる。
②結果の通知を受けた労働者の相談対応ができる。
③集団分析後の措置に関する意見する事ができる。

「高ストレス該当者の正式な面接指導」は医師のみですが、
その前段階の相談対応は可能なようです。

ガイドラインp8
(イ)相談対応
「事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。」

3
高ストレス該当者の具体的基準は
示されていません。

むしろ、会社で考えろ!
的な方向になる可能性が出てきました。

ガイドラインp6
「具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。」

【SCTガイドライン】
bit.ly/20150415SCTGL

ぜひ、あなたの聞きたいことも教えてください。
このメルマガに質問とともにご返信いただければ幸いです。
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【Q.SCTについて、あなたが一番知りたいことは何ですか?】
・このメルマガに返信する形で、お一人3つまで聞いてください。
・これからのメルマガで随時お応えさせていただきます。
・最終的には、労働安全衛生管理の現場の皆様の声をまとめて
 【マニュアル】的にまとめたいと思います。
・よろしければ、あなたの業種も書いていただけますと嬉しいです。
 (人事、社労士、総務、経営者、産業医、健診機関等々)
・ご質問を採用させていただいた方は、【希望により】
 いずれお名前をどこかに謝辞として、載せさせていただきます。
 (もちろん、載せないことも可能ですのでご安心を)
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SCTのガイドラインが出たということで、
SCTについて、初歩的なことから、具体的な対策の考え方までを
お伝えする場を設けたいと考えております。
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5月28日木曜日、都内某所
予定の確保をお願いします。
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いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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全国で展開中です、
こちらからご確認下さい。
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7月開催はリクエストの多い都市に行きます!
参加希望者はリクエストメールお願いします。

次はあなたの番です。
お会いできることを楽しみにしています!

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