厚生労働省からの 事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン をリンクさせて頂きますので、御活用いただければ幸です。
(重要箇所下にコピペさせていただいております。ご参照下さい。)
あなたの会社のお役に立てていただければ幸いです。
- 新型インフルエンザ発生時には、経営者をトップとした危機管理組織を設置し、事業所の感染予防、事業継続に関する意思決定体制を構築する。
- 事業継続計画の立案に当たっては、経営責任者が率先し、危機管理・労務・人事・財務・広報などの責任者を交えて行うことが必要である。また、就業規則や労働安全衛生にも関わることから、産業医等をメンバーに加えることが望まれる。
- 事業者は、従業員に対して安全配慮義務を担う。
- 従業員への情報提供体制の整備、普及啓発を行う。
- 正確な情報を収集するとともに、従業員や取引先、地域住民等に対して情報提供に努める。
- 産業医や産業看護職がいる場合は適宜助言を受ける。
- 発生国への海外出張については、やむを得ない場合を除き、中止する。帰国しても最大10日間停留される可能性がある。発生国以外の海外出張も原則中止することが望ましい。
- 感染拡大の初期段階(国内発生早期)では、同じ職場で感染者が発見 された場合、濃厚接触者が自宅待機(最大10日間)するケースが想定される。
- (濃厚接触者=同居者、個人防護具なしに診療・搬送に直接携わった者、個人防護具なしの汚染物質への接触者、直接対面接触者(手で触れる・会話可能な距離で、Ptと対面で会話や挨拶等の接触あった者、接触時間は問わない、職場の近距離接触者も該当する。)
- 職場での感染防止策を徹底し、職場で感染した可能性がある者が発見された場合に対処する作業班を決める。作業班のメンバー用に必要な個人個人防護具を用意する。
- 事業所で従業員が発症した場合の対処
- 発症の疑いのある者を会議室等に移動させ、他者との接触を防ぐ。発症者が自力で会議室に向かうことができない場合は、個人防護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。
- 事業者は、保健所等に設置される予定の発熱相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院の勧告から自宅療養まで治療方針は刻々と 変化するので、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。
- 従業員本人だけでなく、同居する家族等の発症や従業員の感染者との接触についても把握することが望ましい。
注意!
なお、現時点においては、これはあくまでガイドラインです。
個人防護具とは、帽子、ゴーグル、マスク、手袋、防護服、靴などをさすと思いますが、どこまでをさすのかは不明です。検疫所や医療施設レベルまでは求められないと思いますので、マスクと手袋必須、加えるとすればゴーグル(フェイスマスク)でしょうか。
また、作業班の決め方、労災?、どこまで強制力のあるものなのかなどなど、未解決な内容があると感じます。
あくまで参考として、貴社のcompany policyにあった対策を御検討お願いします。
産業医的に気になるところは、以下2点です。
事業者は、従業員に対して安全配慮義務を担う。
・ 産業医や産業看護職がいる場合は適宜助言を受ける。
企業での勉強会、講習会ご希望の方はお問い合わせ下さい。
対応可能な産業医を探している企業の方は管理人へお問い合わせ下さい。
p106 感染防止策の検討
事業者は、従業員に対して安全配慮義務を担う。
事業者は、新型インフルエンザ発生時に従業員を勤務させる場合、必要十分な感染防止策を講じる必要がある。
そのため、現時点(未発生期)から開始するものを含め、発生段階ごとに実施する感染防止策を定める。
(1)職場における感染リスクの評価と対策
職場における感染リスクについて、職場ごとに評価し、リスクを低減する方法を検討する。
以下に、リスクの評価と対策の手順の例を示す。 従業員が新型インフルエンザの患者の2メートル以内に近づく可能性があるかを確認する。
発熱などの症状のある人の入室を防ぐ方法を検討する。
例えば、従業員や訪問者等の中に感染した可能性がある者が、直ぐに発見・報告される仕組みを構築する(例:従業員や訪問者等の体温測定等)。
不特定多数の者と接触する機会のある事業者においては、特に感染防止策を充実させる必要がある。来客に対感染防止策の実施を要請する。
感染者に接触する可能性が高い場合、接触する機会を減少するために職場環境や勤務形態の見直しや従業員への個人防護具の装着を検討する。
(2)事前準備
感染防止策に実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者が発見された場合を想定し、以下のような対応措置を立案する。
職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、 職場での感染防止策を徹底する役割を担うとともに職場で感染の疑いのある者が発見された場合に対処する作業班を決める。作業班のメンバー用に必要な個人防護具を用意し、試用を行う。
感染防止策について日頃から訓練を行い習熟しておくとともに、必要な資器材等を備蓄する。
社会機能の維持に関わる事業者は、あらかじめプレパンデミックワクチンの接種対象者数を検討する。その際、プレパンデミックワクチンについては、副反応のおそれがあること、効果が未確定であるため接種後にも感染防止策を講じなければならないことなどについて、説明して同意を得る。
p119 事業継続計画の発動 危機管理組織の設置・運営
1)危機管理組織の設置
○ 新型インフルエンザ発生時には、経営者をトップとした危機管理組織を設置し、事業所の感染予防、事業継続に関する意思決定体制を構築する。
・ 職場での感染防止策を徹底し、職場で感染した可能性がある者が発見された場合に対処する作業班を決める。作業班のメンバー用に必要な個人個人防護具を用意する。
・ 産業医や産業看護職がいる場合は適宜助言を受ける。
・ 正確な情報を収集するとともに、従業員や取引先、地域住民等に対して情報提供に努める。
・ 取引事業者間と連携を密にし、必要に応じて相互支援等を行う。
p121 事業継続計画の発動 危機管理組織の設置・運営
5)事業所で従業員が発症した場合の対処
○ 発症の疑いのある者を会議室等に移動させ、他者との接触を防ぐ。発症者が自力で会議室に向かうことができない場合は、個人防護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。
○ 事業者は、保健所等に設置される予定の発熱相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院の勧告から自宅療養まで治療方針は刻々と変化するので、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。