法定障害者雇用率が引き上げられます!

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【法定障害者雇用率が引き上げられます!】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



9月は「障害者雇用支援月間」です。



民間企業の法定障害者雇用率は、

【平成25年4月から】

【2.0%に引き上げられる】

ことが決定されています。



ちなみに、

現在の現在の法定雇用率は、

国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.1%、

都道府県等の教育委員会は2.0%、

民間企業は1.8%

です。




罰則(法定雇用率未達成の事業主)は、

「法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならない」

となっています。




なお、障害者雇用納付金の徴収は、

これまで常用雇用労働者数を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきましたが、

法改正により平成22年7月からは常用雇用労働者数を201人以上雇用する事業主、

平成27年4月からは常用雇用労働者数を101人以上雇用する事業主に

対象が拡大されます。




企業にはさらに雇用拡大の取り組みが求められます。



高齢・障害・求職者雇用支援機構では

毎年、障害者の雇用の促進と職域拡大のための

【職場改善に関する好事例】を募り、

表彰を行っています。


同機構ホームページで、平成24年度の表彰事例が紹介されています。




厚生労働省からの案内


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先々週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、drtakegami的な回答です。



あまり心配する必要はないと思っています。

そもそも、衛生管理者を選任すべきは会社です。

つまり、その任命責任も会社にあります。




非常に言い方が悪くて恐縮ですが、

何か起こったときに、

その衛生管理者を選任したのは、会社ですから、

衛生管理者個人を「生け贄」的に絞り上げることは、

普通の法人企業ではないと思います。



しいて言えば、自分のリスクマネジメントとしては、

衛生管理者のあなたが、

上司、人事部長、関係者に指摘した内容、その返事等々のメールなどを

保存しておくべきでしょう。


それを使わざるを得ない日はないと思いますが、念のため。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数

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産業医の武神です。


今回は、

【4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



平成24年5月29日、厚生労働省より

「平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況」

の集計結果が発表されました。



【個別労働紛争解決制度】とは、

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、

労働関係に関する事項について

個々の労働者と事業主との間の紛争が増加したことから、

その紛争について実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため

にできた制度です。



具体的には、

都道府県労働局長の助言・指導制度、

紛争調整委員会のあっせん制度

等があります。

最近3年度の主な紛争の動向

今回の発表結果をみると、

平成23年度の【総合労働相談件数】は

1,109,454件と前年度比で1.8%減少

となりましたが、

4年連続で100万件を超え高止まりの状況です。


労働基準法上の違反を伴わない解雇、

労働条件の引下げ等の

いわゆる【民事上の個別紛争に関するもの】が

256,343件となっており、

こちらは制度施行以来、【過去最高を記録】しました。


最近3ヶ年度の主な個別紛争の動向をみると、

前年度と比べ

「解雇」に関する相談は減少したものの、

「いじめ・嫌がらせ」は前年度比16.6%増と大幅に増加しています。


「いじめ・嫌がらせ」については、

近年、職場で問題視されているパワーハラスメントにも関係してくることから、

管理職向けの研修を実施したり社内に相談窓口を置くなどして、

未然に問題を防ぐ体制づくりが求められています。



■参考リンクはこちら■
bit.ly/LDGup8


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介

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今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、その中の幾つかをご紹介させていただきます。
(私の回答は来週させていただきます)

“いつも参考になる情報発信や啓発ありがとうございます。
私は衛生管理者です。最近、成人病が原因で突然倒れて亡くなる職員がいます。
過去の定期健康診断の結果などを見ますと、その本人は要受診となる項目はわざと受診しないでスルーしているケースがあります。もちろんこちらからはちゃんと定期健診を受診するように促しています。また定期健診で要精査になっても受診しない、または受診しても返信用紙を提出しない状況にあります。逆に特殊な持病を抱えていて、健診で引っかかって、持病で苦しんでいる職員に対して、毎回、要受診の依頼を出すことに対してもクレームが上がっています。何か、職員が進んで健診を受けられて、本当の健康管理の効果が上がる方法を模索しております。何か良い情報があれば発信お願いいたします。”


個々の企業によって安全衛生の伸展には差が生じていると存じます。また、その安全や衛生のしくみ、実施状況、取り組み等においてもレベルも色々と差があると存じます。そういう点における取り組みについても考えを含ませてアドバイスもお願いしたいと存じます。常に発展途上国なのです。



“衛生管理者の資格を持つ方の悩みがよくわかりました。資格を持って職場に良い風を吹かす健康で安全、安心の職場をつくる意識を感じました。
 せっかく資格をもっているのに、どうして担当ではないのでしょうか。他に誰が担当をし
ているのでしょうか。
 一般にその課の長が、責任者なのでしょうが、衛生委員なるものは、部署で数人募り、会議を持つのでしょうか。その流れがよくわかりませんでした。
何度か読むたびに、自分の勤務先の状況など、いろいろ考えます。”



“いつもホットな情報ありがとうございます。
今回の衛生管理者のメルマガですが、【自分の立場上の責任を問われるのではないか】がキーだと思います。
いかにして、衛生管理者にこの感覚になってもらうかだと思います。
そうしないと名ばかりになってしまいます。
言い方は適切ではありませんが、企業内ではなく、行政や外部の方からの、脅しも必要かと思います。安全衛生関係は、事故が起きてからでは遅いので、性善説と性悪説をうまく使い分けることが大切だと個人的に思います。”



“武神先生 いつも楽しく拝見しております。私は衛生管理者の資格を持っていますが、現在は産業看護職として企業に所属しています。
さて、自分の身を守る、ということについて。
この方の場合、少なくとも現在は衛生管理者の立場ではないということから事故などが起こった場合でも直接責任を問われることはないのではないかと考えます。
とはいえ、何もしなくていいのか、というとそうでもなく現時点で行いうる働きかけはやり続ける必要があると思います。

会社に対して
・資格を持つ衛生管理者を置く必要がある
・衛生管理に対する会社としての指針や基準を持つ必要がある
ということは伝え続ける必要があると思いますし、これができるのは会社の中で唯一資格を持っておられるこの方だけなのではないでしょうか。

「会社としての考え」は、今日、明日で変わらないものですがだからといってそのままにしておいてよいものではなく折に触れて啓発し続ける必要があると思います。

衛生管理者として、こういう必要があり、こういった働きかけをしているということが、たとえばメールの送付状況などで証拠として残すこともできます。

自分の身を守ることは、ひいては会社の身を守ることにもつながるのではないでしょうか。”


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。