産業医から小規模企業へ⑬-1 従業員50人以下の小規模事業所の産業医の選任の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、産業医を選任していますか?

 

 

労働安全衛生法は、従業員数50 人以上の規模の会社の経営者に対して、産業医を選任して職場巡視などの業務を実施するための権限を与えることを義務づけています(労働安全衛生法13条)。

 

50人未満の会社でも、できれば産業医を選任することが望ましいでしょう

 

 

産業医は、健康診断などの健康管理、衛生教育などを行うとともに職場巡視なども行い、必要に応じて経営者に対して勧告や助言・指導を行うことのできる医師です。

 

従業員の健康確保のために、ぜひ産業医を選任しましょう。

 

産業医を選任することができない場合でも、もよりの地域センターで、登録産業医から産業保健サービスを受けることができます。

 

産業医の主な業務は、会社と従業員の健康管理、作業環境の管理、作業の管理、衛生教育などです。

最近は過重労働対策、メンタルヘルス対策、メタボリック健診対策なども産業医の仕事として重要です。

産業医から小規模企業へ⑬-2 産業医の選任方法

産業医を選任するための具体的な方法

小規模企業にとってのベストな方法は、

まずは産業医.comを活用する!

がキーワードです。

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

一般的には、以下5点を押さえればOKですが、下記だけでは、かなり当たり外れがあります。

① 近くの診療所、病院に産業医の資格を有した医師がいる場合は、その人に産業医になってもらえないか相談してみてください。できれば健康診断を受診している診療所などがよいでしょう。

② 近くに産業医の資格を有した医師がいるかどうかわからないときは、もよりの地域センターや郡市区医師会へ相談し、お近くの産業医の資格を有した医師を紹介してもらってください。

 

③ 健康診断機関で健康診断を受診させている場合は、その健康診断機関に産業医の資格を有した医師がいる場合がありますので、相談してみてください。

 

④ 産業医を選任するときは、きちんとした契約書を取り交わしましょう。

 その中には、年間何回会社を訪問してもらえるかなど産業医から受けるサービス内容と、支払う金額を明記しましょう。標準的な契約書例を推進センターで配付しておりますので、お問い合わせください。

 

⑤ 産業医を選任できない場合でも、もよりの地域センターの登録産業医による窓口相談、個別訪問を受けることができます。詳しくは地域センターへお問い合わせください。

産業医から小規模企業へ⑭-1 産業医の職務

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、選任している産業医に、健康診断及び面接指導等の結果に基づく健康管理、作業環境管理、作業管理、衛生教育などの職務を行わせていますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、産業医に健康診断及び面接指導等に基づく健康管理、作業環境の維持管理、作業の管理、健康教育・健康相談、衛生教育などの職務を行わせることを義務づけています(労働安全衛生法13条)。

 

これらを適切に実施するには、産業医学の専門知識が必要ですので、選任した産業医からの勧告や助言、指導を受けることが重要です。

 

また、新たに雇入れた従業員などに対しては、作業で使用する有害物による健康障害や作業の姿勢などで発生する腰痛の防止について、衛生教育を受けさせることも大切です。

 

さらに、産業医には、これらの事項を実施するために職場を巡視して従業員の健康を保持するために必要な措置について、勧告や助言・指導をしてもらう必要があります。

産業医から小規模企業へ⑭-2 産業医の活動に対する配慮事項

具体的な産業医の活動に対する配慮事項について

 

① 産業医の職務内容は、

   健康診断及び面接指導等、

   作業環境管理、

   作業管理、

   健康教育・健康相談、

   衛生教育、

   労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

  などがあります。

 

 具体的な内容については、選任した産業医とよく相談して決めてください。

 

② 産業医は、定期に職場を巡視し、従業員の健康を保持するために必要な措置を勧告や助言・指導する必要がありますので、産業医が職場を巡視できるようにしてください

産業医から小規模企業へ⑮-1 保健指導の実施の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、選任している産業医や保健師に、健康診断結果に異常な所見がある従業員に対して、保健指導を行わせていますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、健康診断の結果に異常な所見があるなど特に健康の保持に努める必要がある従業員を対象とした、医師又は保健師による保健指導の実施に努めることを義務づけています(労働安全衛生法66条の7)。

 

 

保健指導は、労働者の自主的な健康管理を促すのに有効であり、生活習慣病などを防止するために必要な従業員の生活習慣の改善などに効果的です。

 

産業医を選任している場合は、ぜひ保健指導を実施してもらいましょう。

 

産業医から小規模企業へ⑯-2 保健指導の実施方法

具体的な保健指導の実施方法について

 

小規模企業にとってのベストな方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

 

① 保健指導は、産業医を選任している場合は産業医に実施してもらいましょう。

 

②産業医を選任していない場合は、もよりの地域センターの産業医による窓口相談、訪問指導を利用して、保健指導を実施してください。

 地域センターに登録されている、産業保健に詳しい保健師に保健指導を実施してもらっても結構です。

 

③保健指導の実施方法は、産業医などに相談してください。方法としては、面談による個別指導、文書による指導があります。

 

④ 保健指導が必要な従業員の選定は、健康診断結果を産業医に示して判断してもらってください。

 

⑤ 保健指導の内容は産業医などに相談することになりますが、生活習慣の指導、健康管理の情報提供、再検査受診の勧奨、治療の勧奨などがあります。

産業医から小規模企業へ⑰-1 産業医による面接指導等の実施

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、労働時間の管理により、過重労働者の把握をしていますか?

 

 

過重労働者の把握は基本的事項です。

 

経営者は、

 

タイムカード、出勤簿などによる従業員の申告により

 

毎月1回以上時間外・休日労働時間の算定を行わなければなりません

 

(労働安全衛生規則第52条の2)。

産業医から小規模企業へ⑰-2 産業医の過重労働面接指導の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、時間外・休日労働時間が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員に、医師による面接指導を実施していますか?

 

 

経営者は、

 

 時間外・休日労働時間が月100時間を超え、

 

 疲労の蓄積が認められる従業員に対し、

 

 対象となる従業員からの申し出に基づき、

 

経営者は、脳・心疾患の発症を予防するため、長時間労働者への面接指導を実施しなければなりません。

 

そのような時は、かならず、医師による過重労働面接指導を実施しましょう(労働安全衛生法第66条の8)。

 

 

時間外・休日労働時間が月80 時間を超え、

 

疲労の蓄積が認められる従業員についても、

 

対象となる従業員からの申し出に基づき、

 

面接指導またはこれに準ずる措置の実施の努力義務が、小規模事業所にはあります。

 

また、長時間労働が疑われる従業員についても面接指導の努力義務が課せられています。

 

 

面接指導は、産業医か、産業医の要件を備えた医師が望ましいこととされています。

 

また、労働者が希望する医師、地域産業保健センターの医師による面接指導も可能です。

 

面接指導を行う医師に対して、労働時間、業務内容、定期健康診断結果等の情報を提供してください。

産業医から小規模企業へ⑱-1 衛生委員会の設置の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、従業員の健康障害防止対策などについて、従業員が意見を述べるための「衛生委員会」を設けていますか?

 

 

労働安全衛生法は、従業員数50 人以上の規模の会社の経営者に対して、労使と産業医が参加する衛生委員会を設置することを義務づけています(労働安全衛生法18条)。

 

50人未満の会社でもできれば設置することが望ましいでしょう。

 

従業員の健康の保持増進のための措置が効果的に行われるためには、活動の進め方に従業員が参加し、その意見が反映される必要があります。

 

さらに、衛生推進者、産業医、従業員などの関係者による継続的な取組も重要です。