産業医から小規模企業へ⑱-2 衛生委員会の構成と委員指名の方法

具体的な衛生委員会の構成などについて

 

①衛生委員会は、会社の役員クラスの役職員、衛生推進者、産業医、労働衛生に関して経験のある従業員の各委員で構成されます。

 

②事業者が従業員の委員を指名する場合は、労働組合または従業員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。

 

 

小規模企業にとってのベストな方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

産業医から小規模企業へ⑲-1 衛生委員会での審議・活動の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、定期的に衛生委員会を開催し、従業員の健康障害防止のための基本対策などの事項を審議していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、健康障害防止の基本対策や健康の保持増進のための基本対策などについて衛生委員会で審議させることを義務づけています(労働安全衛生法18条)。

産業医から小規模企業へ⑲-2 衛生委員会の運営方法

具体的な衛生委員会の運営方法などについて

小規模企業にとってのベストな方法は、

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

がキーワードです。

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

① 衛生委員会で審議しなければならない事項は、

 Ⅰ. 健康障害防止のための基本対策、

 Ⅱ. 健康の保持増進のための基本対策、

 Ⅲ. 労働災害(職業病の発生)の原因調査と再発防止策、

 Ⅳ. 規程の作成、教育計画

 

 などに加え、

 

 危険性・有害性等の調査と事後措置、

 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善、

 長時間労働による労働者の健康障害防止対策、

 労働者の精神的健康の保持増進対策などがあります。

 

 

50人以上の規模の会社では、月1 回開催することが義務づけられていますが

 

50人未満の会社では、産業医と相談し、少なくとも半年に1回は開催するようにしましょう

 

 

③衛生委員会は、できるだけ産業医が会社を訪問しているときに実施し、産業医からの説明や意見を聴く機会を設けましょう。

 

 

委員会の開催ごとに、議事の概要を従業員に周知しましょう

産業医から小規模企業へ⑳-1 健康教育などの実施の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、従業員に対する健康教育、健康相談などを計画的に実施していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、従業員への健康教育や健康相談などの従業員の健康の保持増進のために必要な措置の、継続的かつ計画的な実施に努めることを義務づけています。

 

また、従業員も、この措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならないとされています(労働安全衛生法69条)。

 

技術革新による職場環境の急激な変化に伴うストレスや、職場不適応などの心の健康問題などに対応するためには、健康教育や健康相談が効果的です。

 

あたなの会社も産業医にお願いして、是非実施していただきましょう。

 

産業医から小規模企業へ⑳-2 健康教育などの実施方法

具体的な健康教育などの実施方法について

 

小規模企業にとっての快適職場づくりの方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。


 

①産業医を選任している場合は、産業医が職場巡視などで会社に来ているときに、健康講話や健康相談を実施してもらってください。

 

②産業医を選任していない場合は、もよりの地域センターに連絡をとり、センターの登録産業医による窓口相談、個別訪問を利用して健康相談などを実施してください。

 

 

産業医から小規模企業へ21-1 体育活動などへの便宜供与とその必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、体育活動、レクリエーションなどの活動について、便宜を供与していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与するなどの必要な措置の実施に努めることを義務づけています(労働安全衛生法70条)。

 

健康の保持増進のためには、体育活動やレクリエーションは大切です。

 

従業員がそれらの活動を実施できるよう、便宜を図ることが必要です。

 

 

体育活動などへの便宜供与の具体的な方法について

 

便宜供与の内容には、会社の運動会や親睦会の実施に当たっての支援や施設の提供、同好会活動などへの施設の提供などが考えられます。

産業医から小規模企業へ22-1 健康の保持増進・メンタルヘルス対策の実施の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、健康づくりのための活動トータルヘルスプロモーションプラン(THP)の活動を行っていますか?

 

 

労働安全衛生法に基づいて、単に疾病の予防や健康障害の防止のみならず、健康を積極的に増進していくことを助けるために、国が指針を公表しています(労働安全衛生法70条の2)。

 

公表された指針に基づく健康づくりは、トータルヘルスプロモーションプラン(THP)と呼ばれ、中央労働災害防止協会(中災防)を通じ、支援事業も行われています。

 

また、近年、メンタルヘルス関係の問題が多く発生しています。労働者の心の健康の保持増進のための指針も公表されており、それに基づく適切な措置が必要です。

産業医から小規模企業へ22-2 健康保持増進措置・メンタルヘルス対策の実施方法

小規模企業にとってのメンタルヘルス対策の実施方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

 

THP指針、労働者の心の健康の保持増進のための指針の内容については、産業医、もよりの地域センター、推進センターまたは中災防のサービスセンターにお問い合わせください。

 

THP の支援事業に関しては、産業医とよく相談した上で、もよりの中災防のサービスセンターにお問い合わせください。

 

産業医から小規模企業へ23-1 快適職場づくりの必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、快適職場づくりに取り組んでいますか?

 

 

労働安全衛生法は、快適な職場環境をつくるため、経営者に対して、作業環境を快適な状態に維持すること、作業方法の改善、従業員の疲労回復のための施設などの整備などに努めることを義務づけています。

また、この快適職場づくりを助けるための指針を公表しています(労働安全衛生法71条の271条の3)。

 

公表されている指針は、快適職場指針と呼ばれ、中災防が快適職場推進計画の認定事業を実施しており、一定の要件を満たせば、助成(職場改善用機器整備等助成金)を受けることができます。

 

また、近年、受動喫煙による健康影響が問題となっており、健康増進法において受動喫煙防止対策が努力義務化されています。

これに伴い、新たな喫煙対策のガイドラインも公表されており、それにしたがって適切な対策をとりましょう。また、中災防では喫煙室等の適合認定事業も実施しています。

産業医から小規模企業へ23-2 快適職場づくりの方法

 

小規模企業にとっての快適職場づくりの方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

 

①快適指針の内容については、お近くの産業医、もよりの地域センターまたは推進センターへお問い合わせください。

 

②快適職場の認定、助成については、もよりの中災防の快適職場推進センターにお問い合わせください。

 

③喫煙のガイドラインについては、もよりの地域センター、推進センターまたは快適職場推進センターにお問い合わせください。