いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は
【過重労働対策の成功例の紹介】
という内容に関するお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
近年、
ワーク・ライフ・バランスや生産性向上の観点から、
【総労働時間の短縮】
【長時間労働の抑制】
【長時間労働対象者の健康管理への取り組み】
を進めている企業の事例です。
この企業においては、
時間外労働については
【労働基準法第36条】
に基づき、
事業所ごとに所定外労働時間の上限を定めています。
これは、普通ですね。
【違いをもたらしている違い】
は、
【従業員の勤務状況は、誰でもイントラネット上で常に確認することができる】
と、しているところです。
この結果、
上司は生産性と健康管理の視点も踏まえて、
部下の勤怠管理を行うことができます。
また、自分の部門(部署)の、総合的な労働時間を
【他部門にも見られるため、】
自然と、チームとして効率的に働くようになります。
また、この企業では、
【長時間労働対象者への産業医面談】
を
【強制的に】
行う基準を設けており、
面談実施後、必要な場合には対象部門へ勧告を行なっています。
昨年度の長時間労働対象者への産業医面談実施率は97.2%とのことなので、
実際にしっかり実施していて、機能している制度だと思います。
この企業における長時間労働者の面談の基準は、
・月間時間外労働100時間超の勤務実績のある従業員
・直近2カ月平均の時間外労働80時間超の勤務実績のある従業員
【・時間外労働が3カ月連続50時間を超えた者、または、直近3カ月が150時間を超えた者で、産業医が必要と認めた従業員】
としてます。
厚生労働省の言う法的基準は、
・月間時間外労働100時間超、または、2-6カ月での平均時間外労働80時間超
・従業員に疲労の蓄積を認める
・従業員が希望する
です。
この企業の基準は、
【時間外労働が3カ月連続50時間を超】
という点の【導入】と、
【従業員の希望による】
という点の【削除】がポイントかと思います。
そして、何よりも、
【面談実施率97.2%】
と、対象者への面談をしっかりできているという点
がすばらしいと思います。
産業医面談をしに行かなくてはならない
ということが、
いい意味で、従業員の方々に
長時間労働防止の抑止力になっているのかもしれませんね。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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