過重労働対策の成功例の紹介

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は

【過重労働対策の成功例の紹介】

という内容に関するお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
近年、

ワーク・ライフ・バランスや生産性向上の観点から、

【総労働時間の短縮】

【長時間労働の抑制】

【長時間労働対象者の健康管理への取り組み】

を進めている企業の事例です。



この企業においては、

時間外労働については

【労働基準法第36条】

に基づき、

事業所ごとに所定外労働時間の上限を定めています。



これは、普通ですね。



【違いをもたらしている違い】

は、

【従業員の勤務状況は、誰でもイントラネット上で常に確認することができる】

と、しているところです。



この結果、


上司は生産性と健康管理の視点も踏まえて、

部下の勤怠管理を行うことができます。


また、自分の部門(部署)の、総合的な労働時間を

【他部門にも見られるため、】

自然と、チームとして効率的に働くようになります。






また、この企業では、

【長時間労働対象者への産業医面談】


【強制的に】

行う基準を設けており、

面談実施後、必要な場合には対象部門へ勧告を行なっています。



昨年度の長時間労働対象者への産業医面談実施率は97.2%とのことなので、

実際にしっかり実施していて、機能している制度だと思います。




この企業における長時間労働者の面談の基準は、

・月間時間外労働100時間超の勤務実績のある従業員

・直近2カ月平均の時間外労働80時間超の勤務実績のある従業員

【・時間外労働が3カ月連続50時間を超えた者、または、直近3カ月が150時間を超えた者で、産業医が必要と認めた従業員】

としてます。



厚生労働省の言う法的基準は、

・月間時間外労働100時間超、または、2-6カ月での平均時間外労働80時間超

・従業員に疲労の蓄積を認める

・従業員が希望する

です。





この企業の基準は、

【時間外労働が3カ月連続50時間を超】

という点の【導入】と、

【従業員の希望による】

という点の【削除】がポイントかと思います。



そして、何よりも、

【面談実施率97.2%】

と、対象者への面談をしっかりできているという点

がすばらしいと思います。



産業医面談をしに行かなくてはならない

ということが、

いい意味で、従業員の方々に

長時間労働防止の抑止力になっているのかもしれませんね。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




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