いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。
【必ず】最後までお読み下さい。
ある飲食業で、
24歳の若者が、
入社約4ヶ月で
急性左心機能不全により死亡
4ヶ月間の時間外労働時間数は、
95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。
労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。
両親が
会社に対して、
不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求
取締役、本部長、支社長に対して、
不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求
—詳細は末尾のリンクをご参照下さい—
京都地裁平成22年5月25日判決は、
会社に損害賠償金の支払いを命じた。
取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。
大阪高裁平成23年5月25日判決も
これを支持。
【産業医の指摘コメント】
時間外労働時間数をふまえれば、
労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。
しかし、
とうとう、
取締役、本部長、支社長など、
【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。
この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。
もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。
しかし、おこってしまった後に、上司たちへの
”いい”コミュニケーション指導があれば、
ここまではならなかったのではないかとも思います。
あなたの会社は大丈夫ですか?
メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。
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顧問メディカルアドバイザーとしてのお問い合わせ無料です。
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ご活用下さい。
—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。