以下を参考に、いいメンバーを選任して下さい。
総括安全衛生管理者
・ 資格は必要ありませんが、実際的な責任者である労務・総務・人事部長、工場長や作業所長などが一般的です。
・ 統括安全衛生管理者は、委員会の決定事項等を会社の検討事項として、事業主に提言する役割を担います。
・ 以下人数の事業所・業種で選任が必要です。
1.屋外産業的業種 : 常時100人以上
2.屋内工業的業種 : 常時300人以上
3.屋内非工業的業種 : 常時1000人以上
衛生管理者
・ 業種に関係無く、50人以上の労働者をしている事業場にて選任する必要があります。
・ 衛生管理者免許所持者等の有資格者である事が必要です。
・ 原則、専属ですが、2人以上の選任の場合には1人は衛生コンサルタントでもOKです。
・ 職務内容は、毎週1回以上の巡視と衛生、健康に係る異常を発見した場合に必要な措置を採る事などです。また、産業医との連絡役などを担うことも多く、実際の行動部隊隊長も衛生管理者であることが多いという印象です。
安全管理者
・ 総括安全衛生管理者の下、実際的な安全管理を行う有資格者です。
・ 作業場の巡視とそれに伴う具体的な措置などを行います。
・ 原則、事業場に専属の者ですが、複数の場合には1人のみは外部の労働安全コンサルタントでもOKです。
・ 危険物取り扱いなどなければ、安全管理者は不要です。
・ 以下人数の事業所・業種で選任が必要です。
1.常時 300人以上 : 建設業、化学製造業
2.常時 500人以上 : 無機化学、化学肥料、貨物運送、港湾運送業
3.常時1000人以上 : 紙、パルプ、鉄鋼、造船業
4.常時2000人以上 : その他屋外、又は屋内工業的業種などで労災休業101人以上/3年間の事業場
衛生委員
・ 事業者が指名しますが、その半分は労働者の代表から推薦された者から選ばなければならないとなっています。つまり、衛生委員は、労使半々の人数設定が必要です。
・ 委員メンバーは社員の代表として周囲の声を収集する役割が期待されています。人選にあたっては、社内の部署を偏らないように選ぶことが大切だと思います。人事・総務・法務・広報部などより選任されることが多いですが、議事録を作成する者が多くの場合ここに含まれている印象です。
・ 月に1回産業医を顔を会わすわけですから、社内の一番ストレスの多い部署の(上の)者を選任するのも有効です。
注意!
事業者は 全てのメンバーを選任しますが、自らはメンバーになれません。